○老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則
(平成5年4月1日規則第9号)
改正
平成5年7月1日規則第12号
平成12年3月31日規則第12号
平成18年3月31日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により村長が徴収する費用に関する必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 村長は、法第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置(以下「養護の措置」という)を受けて養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所し、又は養護受託者に委託された者(以下これらの者を「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。
(費用の徴収額の決定等)
第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「費用」という。)の額は、被措置者にあって別表第1の左欄に掲げる対象収入による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、その主たる扶養義務者にあっては別表第2の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、月の中途で養護の措置が開始し、又は廃止された者に係る当該月の額は、日割計算により算定した額とする。
2 村長は、前項の規定により費用の額を決定したときは、速やかに老人ホーム等費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により当該納入義務者へ通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定による費用の額の決定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(様式第2号)及びその内容を証する書類を提出させるものとする。
4 村長は、第1項の規定による費用の額の決定に当たって必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書(様式第3号)その他決定に必要な書類を提出させることができる。
(負担能力の調査)
第4条 村長は、毎年7月1日に、前条第2項の規定により通知した納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(費用の納入期限)
第5条 費用は、その月分を当該月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の中途で養護の措置が開始された者に係る当該月の費用は、翌月の10日までとする。
(費用の減免)
第6条 村長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当し、費用負担能力が著しく減少したと認められる場合には、当該費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 疾病により多額の医療費等必要経費が増大したとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、速やかに老人ホーム等費用徴収額減額(免除)申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請があったときは、費用の減額又は免除の適否を決定しその旨を老人ホーム等費用徴収額減額(免除)承認通知書(様式第5号)又は老人ホーム等費用徴収額減額(免除)不承認通知書(様式第6号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(台帳の作成)
第7条 村長は、被措置者及びその主たる扶養義務者について費用徴収関係台帳(様式第7号)を作成しなければならない。
(補則)
第8条 この規則の定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者)費用徴収基準
対象収入による階層区分費用徴収基準月額
 
10 ~270,0000
2270,001 ~280,0001,000
3280,001 ~300,0001,800
4300,001 ~320,0003,400
5320,001 ~340,0004,700
6340,001 ~360,0005,800
7360,001 ~380,0007,500
8380,001 ~400,0009,100
9400,001 ~420,00010,800
10420,001 ~440,00012,500
11440,001 ~460,00014,100
12460,001 ~480,00015,800
13480,001 ~500,00017,500
14500,001 ~520,00019,100
15520,001 ~540,00020,800
16540,001 ~560,00022,500
17560,001 ~580,00024,100
18580,001 ~600,00025,800
19600,001 ~640,00027,500
20640,001 ~680,00030,800
21680,001 ~720,00034,100
22720,001 ~760,00037,500
23760,001 ~800,00039,800
24800,001 ~840,00041,800
25840,001 ~880,00043,800
26880,001 ~920,00045,800
27920,001 ~960,00047,800
28960,001 ~1,000,00049,800
291,000,001 ~1,040,00051,800
301,040,001 ~1,080,00054,400
311,080,001 ~1,120,00057,100
321,200,001 ~1,160,00059,800
331,160,001 ~1,200,00062,400
341,200,001 ~1,260,00065,100
351,260,001 ~1,320,00069,100
361,320,001 ~1,380,00073,100
371,380,001 ~1,440,00077,100
381,440,001 ~1,500,00081,100
391,500,001円以上 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考: 上表にかかわらず、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。(期間については、国の定める費用徴収基準に準ずる)
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分費用徴収基準月額
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)0円
BA階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者0
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者前年度分の市町村民税の所得割の非課税者(均等割の額のみ課税)4,500
C2前年度分の市町村民税の所得割の額のある者6,600
D1A階層及びB階層を除き前年分層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の年額区分が次の額である者30,000円以下 9,000
D230,001円~80,000円13,500
D380,001円~140,000円18,700
D4140,001円~280,000円29,000
D5280,001円~500,000円41,200
D6500,001円~800,000円54,200
D7800,001円~1,160,000円68,700
D81,160,001円~1,650,000円85,000
D91,650,001円~2,260,000円102,900
D102,260,001円~3,000,000円122,500
D113,000,001円~3,960,000円143,800
D123,960,001円~5,030,000円166,600
D135,030,001円~6,270,000円191,200
D146,270,001円以上 その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額
注 
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1)  所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2)  租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第16号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
様式第1号(第3条関係)
老人ホーム等費用徴収額決定(変更)通知書

様式第2号(第3条関係)
収入申告書

様式第3号(第3条関係)
世帯調書

様式第4号(第6条関係)
老人ホーム等費用徴収額減額(免除)申請書

様式第5号(第6条関係)
老人ホーム等費用徴収額減額(免除)承認通知書

様式第6号(第6条関係)
老人ホーム等費用徴収額減額(免除)不承認通知書

様式第7号(第7条関係)
費用徴収関係台帳(本人分)