○国頭村職員服務規程
(平成12年2月14日規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 国頭村における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正にかつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(服務の宣誓)
第3条
国頭村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年条例第15号)に基づく服務の宣誓は、辞令を交付された際、任命権者に宣誓し、宣誓書に署名押印しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(勤務時間の割振り)
第5条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までの間において7時間45分とする。
2 前項の規定にかかわらず、国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第2条第2項に規定する職員の勤務時間の割振り、休憩時間については、所属課長の申出により任命権者が別に定める。
(出勤時刻等)
第6条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
2 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりカード(様式第1号)に打刻、出勤簿(様式第2号)に自ら押印又はICカードにより自ら打刻しなければならない。
3 総務課長は、前項のカード又はICカードの記録データを整備し、保管しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第7条 職員が、休暇の承認を受けず、勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第3号)を所属課長に提出しなければならない。
3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときに、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。
4 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱)
第8条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(時間外勤務等)
第11条 所属課長は、職員に正規の勤務時間を超え、又は週休日、休日若しくは休日の代休日に勤務することを命じようとするときは、時間外勤務命令簿(様式第4号)により行わなければならない。
(職員の出張命令)
第12条 職員の出張は、旅行命令簿(様式第5号)により命令しなければならない。
2 出張を命じられた職員は、出発に際して上司の指示を受けなければならない。
3 出張を命じられた職員は、用務の都合、天災地変、病気等の理由により用務を行うことができない場合は、速やかに所属課長に連絡し、その指示を受けなければならない。
4 職員は、出張を命じられた期間内であっても、当該出張の用務が終了したときは、速やかに帰庁して執務しなければならない。
(出張復命)
第13条 職員は、出張が終了したときは、速やかに出張復命書(様式第6号)を所属課長に提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は軽易な事項については、復命書を提出することを要しない。
(不在の場合の事務処理)
第14条 職員は、出張、休暇等のために不在となるときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ、上司の指示を受けなればならない。
2 上司は、不在者の事務について代理者を定め、処理させなければならない。
(事務の引継ぎ)
第15条 職員は、退職、転任、配置換え、休職等となった場合は、担任事務を速やかに後任者又は所属課長の指定する職員に事務引継書(様式第7号)により引き継ぎ、その旨を所属課長に報告しなければならない。
(営利企業等への従事許可)
第16条
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則(平成2年規則第1号)の規定に基づき、職員が営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第8号)に関係書類を添え、任命権者に提出しなければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第17条
国頭村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第16号)の規定に基づき、職員が職務に専念する義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第9号)によるものとする。ただし、2日以上にわたらない職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。
(休職及び復職)
第18条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは休職願(様式第10号)を、当該休職の理由がやんで復職しようとするときは、復職願(様式第11号)を休職又は復職しようとする日前7日までに提出しなければならない。
(退職)
第19条 職員は、退職しようとするときは、あらかじめ退職願(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(事故報告)
第20条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(退庁時の文書等の保管)
第21条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書及び物品を整理し、所定の場所に収置し、散逸させてはならない。
2 職員の退庁後当直員の管守を要する物品は、退庁の際当直員に回付しなければならない。
(宿日直勤務)
第22条 職員の宿日直勤務は、国頭村当直規程(昭和48年規程第5号)の定めるところによる。
(非常災害の予防措置)
第23条 総務課長は、消火器その他非常災害に使用する物件の所在場所及び使用方法を職員に周知させるとともに随時点検しなければならない。
(非常災害の場合の服務)
第24条 職員は庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指示を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(委任)
第25条 この規程に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 職員の勤務時間等に関する訓令(昭和48年訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成17年4月1日規程第7号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日訓令第8号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月13日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月17日訓令第16号)
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この訓令は、平成31年1月1日から施行する。