○国頭村文書事務取扱規程
(昭和59年9月1日規程第4号)
改正
平成17年4月1日規程第3号
平成19年3月30日訓令第2号
平成29年3月28日訓令第3号
平成30年4月10日規程第5号
令和4年3月29日規程第1号
令和7年3月24日訓令第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国頭村役場(以下「役場」という。)における文書事務の取扱いについては別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において「文書」とは、役場において収受し、発送し、又は保管するすべての文書をいう。
2 この規程において「課」とは、国頭村課設置条例(平成10年条例第7号)で規定する課をいう。
(文書事務取扱いの原則)
第3条 文書事務の取扱いは、正確、迅速、丁寧に行い、事務能率の向上に努めなければならない。
(課長の責務)
第4条 課の長(以下「課長」という。)は、常にその課における文書事務の取扱いが文書事務取扱いの原則に従がって行われるよう努めなければならない。
(文書取扱いの責任区分)
第5条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受領、受付、発送、保存及び廃棄 総務課
(2) 起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管及び引継ぎ 主務課
(帳票等)
第6条 文書事務の取扱いに必要な帳票及び印は、別表第1のとおりとする。
(職員以外の者の文書の閲覧)
第7条 文書は、職員以外の者に謄写させ、若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。ただし、村長の許可を得たときは、この限りでない。
(文書の庁外持出し)
第8条 文書は、本庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する課長の許可を受けたときは、この限りでない。
第2章 文書記号及び文書番号
(文書の記号及び番号)
第9条 文書には課ごとに別表第2に定める文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)を付けなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。
(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとめるもの、届書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係あるものを除く。)及び定例的な報告書
(2) 証明に関する文書
(3) 軽易な文書
(4) 部内からの文書及び部内者に対する文書
(5) 請求書
(6) 電報
(7) 文書記号及び文書番号を付けることを要しないように様式が定められている文書
(8) 法令の規定によって文書処理簿に代わるべき帳票に記載するように定められている文書
(9) 前各号に掲げるもののほか、文書記号及び文書番号を付ける必要がないと総務課の長(以下「総務課長」という。)が認めた文書
2 前項の文書記号は、課を表示する記号を付するものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字を付けるものとする。
3 第1項の文書番号は、当該文書を収受し、又は施行する順序に従い、課単位に会計年度ごとの一連番号により付けるものとする。ただし、同一事案に属する文書番号は当該事業の処理が完結するまでは、その会計年度内においては同一文書番号を付けるものとする。
(条例等の記号及び番号)
第10条 条例、規則、告示及び訓令には、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。
2 前項の記号は、それぞれ「国頭村条例」「国頭村規則」「国頭村告示」「国頭村訓令」とする。
3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び訓令の公布の順序に従い、暦年による一連番号により付けるものとする。
(文書分類記号及び保存年限)
第11条 文書には、文書分類記号及び保存年限を記載しなければならない。ただし、部外者に対する文書については、この限りでない。
2 文書の分類記号及び保存年限は、別表第3の分類表(以下「文書分類表」という。)の定めによる。ただし、文書分類表に保存年限の定めのない文書の保存年限は、当該文書の種類内容等を考慮して総務課長が定めるものとする。
3 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の翌日から起算する。
第3章 公印の押印等
(公印の押印等)
第12条 事案を文書によって施行する場合は、その施行文書に公印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものには、公印を押印しないものとする。
(1) 部内者に対する往復文書
(2) 軽易な文書
(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡
(4) 祝辞、弔辞その他これに類する文書
2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)でその交付等の日時、場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、総務課長の承認を経て事前に押印することができる。
3 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。
(公印の使用)
第13条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて当該公印を管守する課の長又は当直員に提示し、審査を受けなければならない。
2 公印を管理する課の長又は当直員は、前項の審査において適法と認めたときは、当該決裁文書の所定欄又は公印使用簿に認め印を押印の上、公印を使用させるものとする。
(公印の事前押印の手続等)
第14条  第12条第2項ただし書の承認を得ようとするときは、主務課長は、公印事前押印承認願により村長の承認を得なければならない。
2  第12条第2項ただし書の規定により公印の押印した証票は、主務課において厳重に保管し、受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の刷込み)
第15条 公印は、刷り込むことはできない。ただし、村印、村長印は、当該公印を使用する証票で、これに該当公印を押印することが著しく事務に支障をきたすと認めるものに限り、村長の承認を得て刷り込むことができる。
2 前条の規定は、前項ただし書の承認を得ようとする場合並びに公印の刷り込みをした証票の保管及び受払をする場合に準用する。
第4章 文書の収受及び交付
(総務課における文書の収受及び交付)
第16条 本庁に到着した文書は、第5条の規定により特別の定めをするもののほか、総務課において収受し、親展のもの、秘密なもの及び電報(以下「親展文書」という。)にあっては封をしたまま、親展文書以外のものにあっては開封、閲覧し、次の各号に定める方法により交付しなければならない。
(1) 親展文書
当該文書の封筒の表面に収受日付印を押印し、書留にあっては、更に特殊文書処理簿に記載したうえ主務課長に交付する。
(2) 親展文書以外のもの(金券及び有価証券を除く。)、当該文書は原則として右上部余白に収受日付印を押印たうえ、文書処理簿(当該文書の書留にあっては更に特殊文書処理簿)に記載し、当該文書に文書記号及び文書番号を記載したのち当該文書に文書処理簿又は特殊文書処理簿を添付して主務課長に交付する。ただし、第9条第1項各号に掲げる文書については、文書処理簿の記載を省略することができる。
(3) 金券及び有価証券(現金を含む。以下同じ。)は、特殊文書処理簿に記載し、主務課長又は会計管理者に交付する。
2 前項の文書で収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を記載し、及び取扱者の認め印を押印しておかなければならない。
3 2以上の課に関係のある文書は、総務課において最も関係の深いと認める課に交付する。
4 主管の明らかでない文書は、総務課において村長から当該文書の主務課の決定を受け、当該主務課に交付する。
(主務課における文書の収受及び交付)
第17条 主務課長は、文書の交付を受けたときは、文書処理簿に記載したのち、次の各号の定める処理をしたうえ、自ら処理するもののほか、その処理方針を示して主務係長に交付する。
(1)  特殊文書処理簿が添付されているものについては、受領印を押印して総務課へ返付する。
(2) その他の文書については、当該文書の事案の処理について処理期限のあるものについては当該処理期限を、処理期限を定める必要のあるものについては主務係長と協議して定めた処理期限を当該文書に記載すること。
2 主務係長は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、自ら処理するもののほか、主務課長の指示した処理方針を示して事務担当者に交付する。
3 主務課長は、前2項の規定にかかわらず、閲覧した文書のうち重要なものは事務担当者に処理方針を指示する前に村長の閲覧及び指示を受けるものとする。
(休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付)
第18条 休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付については、国頭村当直規程(昭和48年規程第5号。以下「当直規程」という。)の定めるところによる。
(収受すべきでない文書)
第19条 本庁に到着した文書で収受すべきでないものについては、総務課において返送その他必要な処置をとらなければならない。
(郵便料金の不足又は未納の文書)
第20条 郵便料金の不足又は未納の文書は官公署から発送されたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。
(主管に属しない文書)
第21条 各課において、その主管に属さない文書が交付されたときは、直接他の課に転送することなく、その旨を当該文書に付箋して課長が押印して総務課に返付しなければならない。
(収受の手続を経ない文書)
第22条 主務課において第16条第1項第2号又は第3号の規定による処理を受けない文書を受け取ったときは、直ちに当該文書を総務課に送付し、同項第2号又は第3号の規定による処理を受けなければならない。
(電話等による聴取)
第23条 各課において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、聞取書に記載して取り扱わなければならない。
第5章 文書の処理
(文書の供覧)
第24条 交付を受けた文書のうち、閲覧だけにとどめるものは、当該文書の余白に(供覧)と記載し、供覧しなければならない。この場合において、他の課に関係のある供覧の文書は、当該文書の写しを当該関係課に送付し、又は当該文書の主旨を口頭で当該関係課に通知するものとする。
2 交付を受けた文書のうち例規となるものについては、当該文書の上部の余白に(例規)と記載しなければならない。
(起案文書の作成)
第25条 起案文書は、起案用紙及び第1号用紙、第2号用紙等(以下「起案用紙等」と総称する。)を用いて作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるところによることができる。
(1) 定例的に報告するもの
文書処理簿(様式第2号の2)を用いる。
(2) 軽易な照会、回答、通知、依頼等のもの、文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送のもの
文書処理簿(様式第2号の3)を用いる。
(3) 事務処理上起案用紙等を用いることが適当でないもの
あらかじめ総務課長の承認を受けた帳票による。
2 起案文書の作成に当たっては、規程で定めるほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 起案文書には必要により本文の前に起案の要旨を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付すること。
(2) 起案文書には起案する際、決裁の区分、施行の方法、文書分類記号、保存年限等を記載すること。
(3) 起案文書は、左とじとする。
3 前項第1号の規定にかかわらず、同一文例(以下「例文」という。)によって作成することのできる起案文書は、あらかじめ当該例文について村長の決裁を受け、当該事案が発生した場合には起案文書に単に伺い及び例文によって処理する旨だけを記載し、当該例文は記載しないものとする。
(起案文書の訂正)
第26条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、原則としてその箇所に認め印を押印しなければならない。
(起案文書の持回り等)
第27条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自から持ち回って決裁を受けなければならない。
2 起案文書で至急に施行を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を持ち回り、又は上部欄外余白に「至急」と朱書しなければならない。
3 起案文書の事案を代理決裁又は代理決定した者は、その者の認め印の左上に「代」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、更に「後閲」と記載しなければならない。
(合議)
第28条 起案文書の事案が他課の主務事務に関係のあるものは、主務課長の意思決定を経た後、当該事案を関係課長に合議しなければならない。
2 合議された事案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議するものとする。この場合、協議の整わないときは、主務課長は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。
3 合議した事案が当初の起案と異って決裁されたとき又は廃案になったときは、主務課長は、合議した課長にその旨を通知しなければならない。
(文書の審査)
第29条 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、主務課長の意思決定を経た後、他の課に関係のあるものは更に当該関係課の合議を経て総務課の審査を受けなければならない。
(1) 条例案、規則案、告示案及び訓令案
(2) 議案
(3) 法令及び村法規の解釈に関する事案
(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの
(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案
(6) 指令案
(7) 往復文書で重要又は異例に属するもの
(8) 賞状案、表彰状案及び感謝状案
(秘密文書の表示)
第30条 秘密文書には、「極秘」、「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。
(決裁年月日の記載)
第31条 決裁文書には、決裁した者において決裁年月日を記載するものとする。
(処理中文書の処理促進)
第32条 総務課長は、随時、文書処理簿の記載に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。
2 主務課長は、随時その課の主管に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。
(処理中の文書の整理)
第33条 主務課長は、処理中の文書をすべて一定の箇所に集め、適宜分類整理しなければならない。
第6章 文書の施行
(浄書及び照合)
第34条 決裁文書の浄書は、主務課において行い、次の各号により施行しなければならない。
2 決裁文書の浄書は、正確、明りょうに行わなければならない。
3 決裁文書で浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、原則として当該文書を施行する日とする。
4 決裁文書を浄書したときは、当該文書の所定欄に浄書した者の認め印を押印しなければならない。
5 浄害文書は、当該決裁文書と照合のうえ、当該文書の所定欄に照合した者の認め印を押印しなければならない。
(主務課における文書の施行手続)
第35条 主務課長は、決裁済みの文書で発送を要するものは、次の各号の区分に従い、当該各号の定める処理をして当該浄書文書を総務課に送付しなければならない。
(1) 郵便で施行するもの
当該浄書文書に文書記号等を付けることを要しないと定めのあるものを除き、文書記号等並びに日付を記載し、あて先等を記載した封筒に入れ、封をし、親展にするもの、速達にするもの、書留にするもの(以下「親展等によるもの」と総称する。)にあっては当該封筒に「親展」、「速達」、「書留」と記載する。
(2) 小包で施行するもの
荷造りをし、当該包装紙にあて先等及び「小包」(親展等にするものにあっては、更に「親展」等)を記載すること。
(3) 電報で施行するもの
電報発信用紙に電文、あて先等を記載すること。
(4) 使送で施行するもの
使送で施行する場合も同様処理し使送は主務課で行う。
2 前項の総務課への送付は、その日の午前10時までに行わなければならない。
(総務課における文書の施行手続)
第36条 総務課は、前条の規定により決裁文書の送付を受けたときは、次の各号の区分により処理しなければならない。
(1) 郵便及び小包で施行するもの
その日のものを取りまとめ、料金処理をした後郵便局に差し出すものとする。
(2) 電報で施行するもの
直ちに電報発信紙を郵便局に差出すこと。
(電話による施行)
第37条 決裁文書を電話で施行するときは、村長の定める手続によるものとし、施行後、主務課において当該決裁文書に施行年月日を記載しなければならない。
(休庁日及び執務時間外における文書の施行)
第38条 休庁日及び執務時間外において決裁文書を施行するときは、当直規程の定めるところによる。
第7章 完結文書の保管
(主務課における保管)
第39条 事案の処理が完結した文書で保存年限の満了しないもの(以下「完結文書」という。)は、原則として当該事案の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日まで主務課長において保存管理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、完結文書が例規等事務処理上の規範となるもの又は執務のため、常時閲覧する必要のあるものは、引き続き主務課長において保存管理することができる。
3 主務課長は、第1項の完結文書を一定の箇所に集め、文書分類表の定める分類記号(以下「文書分類記号」という。)別に整理し、保存管理しなければならない。
(書庫における保管)
第40条 前条第1項に定める期間を経過した完結文書は、当該完結文書の保存年限が満了するまで総務課において書庫に収蔵し、適切に整理し、保存管理しなければならない。
(総務課への引継ぎ)
第41条 主務課長は、完結文書が第39条第1項に定める期間を経過した場合は、速やかに文書引継書を作成し、当該完結文書に添付して総務課長に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎは、当該完結文書を次の各号に定める方法により整理しなければならない。
(1) 原則として事案の処理が完結した日の属する会計年度ごとに、文書分類記号別に事案の処理完結の順序に従い取りまとめること。
(2) 前号の規定により取りまとめた完結文書は、文書整理ケースに入れること。
(3) 前号の規定にかかわらず、調査書類、図面等で整理ケースに入ることが困難なものは、適宜編てつして整理すること。
(書庫への収蔵)
第42条 総務課長は、前条の規定により完結文書の引継ぎを受けたときは、当該完結文書の整理の適否を審査し、適当と認めたものについて、書庫に収蔵しなければならない。
(書庫に収蔵した完結文書の閲覧)
第43条 書庫に収蔵した完結文書は、総務課長の承認を得なければ、閲覧し、転写し、又は持ち出すことはできない。
2 前項の規定による持出しは、文書持出簿に記載して行わなければならない。
3 第1項の規定により持ち出した完結文書は、他に転貸し、又は抜き取り、取替え、訂正等をしてはならない。
(書庫の管理)
第44条 書庫は総務課長が管理し、その管理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に清掃し、整理しておくこと。
(2) 火災及び盗難の予防に努めること。
(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。
(文書の廃棄)
第45条 完結文書の保存年限が満了したときは、書庫に収蔵したものにあっては、文書引継書にその旨記載したうえ総務課長において、その他のものについては主務課長において廃棄するものとする。
2 保存期間が満了しない文書であっても、総務課長又は主務課長において保存の必要がないと認めたものは、書庫に収蔵したものについては主務課長と合議したうえ、総務課長において、その他のものについては主務課長において廃棄することができる。
(廃棄文書の処理)
第46条 前条の規定により文書を廃棄する場合に当該廃棄文書中に印影等利用のおそれのあるもの又は他に見せてはならないものは、塗り消し、若しくは切り取り、又は焼印しなければならない。
第8章 補則
(出先機関の文書取扱い)
第47条 国頭村の出先機関における文書事務の取扱いについては、この規程に準じて行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出先機関の長は、あらかじめ村長の承認を得て文書事務の取扱いについて特別の定めをすることができる。
附 則
1 この規程は、昭和59年9月1日から施行する。
2 この規程の施行前に作成された帳票でこの訓令施行の際、現に在庫しているものについては、この訓令による様式により作成された帳票とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。
附 則(平成17年4月1日規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月10日規程第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日規程第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
 1 帳票等
 (1) 公印事前押印承認願(様式第1号)
 (2) 文書処理簿(様式第2号から様式第2号の3まで)
 (3) 特殊文書処理簿(様式第3号)
 (4) 起案用紙(様式第4号)
 (5) 第1号用紙(様式第5号)
 (6) 第2号用紙(様式第6号)
 (7) 文書引継書(様式第7号)
 (8) 文書整理ケース(様式第8号)
 (9) 文書持出簿(様式第9号)
 (10) 指令(達)番号簿(様式第10号)
 2 印
 (1) 文書収受印 (様式第11号)
別表第2(第9条関係)
部課室名文書記号
 総務課 国総
 企画政策課 国企政
 住民課 国住
 福祉課 国福
 農林水産課 国農林水
 建設課 国建
 出納室 国出
 環境保全課 国環保
 商工観光課 国商観
 振興策推進室 国振推
別表第3(第11条関係)
 (1) 文書の記号 別表第4
 (2) 文書の分類 別表第5
 (3) 保存年限 別表第6
別表第4から別表第6まで 略
様式第1号(第14条関係)
公印事前押印承認願

様式第2号(第6条関係)
文書処理簿

様式第2号の2(第6条、第25条関係)
文書処理簿

様式第2号の3(第6条、第25条関係)
文書処理簿

様式第3号(第6条関係)
特殊文書処理簿

様式第4号(第6条関係)
起案用紙

様式第5号(第6条関係)
第1号用紙

様式第6号(第6条関係)
第2号用紙

様式第7号(第6条関係)
文書引継書

様式第8号(第6条関係)
文書整理ケース

様式第9号(第6条関係)
文書持出簿

様式第10号(第6条関係)
指令(達)番号簿

様式第11号(第6条関係)
文書収受印