○道の駅にちなん日野川の郷の管理及び運営に関する規則
(平成28年3月23日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅にちなん日野川の郷の設置及び管理に関する条例(平成28年日南町条例第6号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、日南町道の駅(以下「道の駅」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 条例第8条に規定する道の駅の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館もしくは休館することができる。
(利用料)
第3条 条例第18条に規定する道の駅の利用料は、別表第2のとおりとする。
(利用申請)
第4条 道の駅を利用しようとする者は、日南町道の駅利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者又は管理受託者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(利用許可書の交付)
第5条 管理者は、前条の申請を許可するときは、日南町道の駅利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用許可の取消し等)
第6条 管理者は、道の駅の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が条例第12条第1項各号のいずれかに該当する場合で、利用の許可を取消し、又は利用の停止を命ずるときは、日南町道の駅利用(許可取消・停止)通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。
(管理者による開館時間等の変更等の承認手続)
第7条 管理者は、条例第8条第2項の規定による開館時間の変更、休館日の変更及び臨時の休館の承認を受けようとするときは、日南町道の駅開館時間等変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条第2項]
2 管理者は、条例第18条第2項に規定する利用料金の額の承認を受けようとするときは、日南町道の駅利用料金承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、直ちに審査してその適否を決定し、その結果を日南町道の駅利用料金承認書(様式第6号)により管理者に通知するものとする。
(利用料金の減免)
第8条 条例第19条の規定により、利用料金を減額し、又は免除することができる場合及び金額は別表第2のとおりとする。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、第4条第1項に規定する利用許可の申請と同時に日南町道の駅利用料金減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
[第4条第1項]
3 管理者は前項の申請に基づき利用料の減免を承認したときは、日南町道の駅利用料減免決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額の利用料を還付することができる。
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない利用により利用できないときは全額とする。
(2) 町長が特に必要と認めたときはその都度町長が定める額とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日規則第8号)
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この規則は、令和元年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 開館及び閉館時間 | 休館日 |
特産品等販売施設 | 午前9:00~午後6:00(4月1日~9月末)
午前9:00~午後5:00(10月1日~11月末) 午前9:00~午後4:00(12月1日~3月末) | ・毎月第2水曜日
・年末年始 (12/31~1/3) |
共同加工実習室 | ||
多目的ホール | ||
プレイロット | ||
駐車場 | 午前0:00~午後12:00 | なし |
イベント広場 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
共同加工実習室 | 1日 | 500円 |
多目的ホール | 1日 | 営利を目的とする場合は、当該日の売上額に100分の15を乗じて得た額
その他利用の場合は1,000円とし、半日利用(4時間以内)は500円 |
外部通路等その他施設 | 1日 | 当該日の売上額に100分の15を乗じて得た額 |
「売上額」とは利用許可書の交付を受けた者が、許可を受けた各施設において、特産品、飲食物、物品等を販売して得た対価の額の総額をいう。
【減免】 1.町又は町の機関が主催あるいは共催する事業に利用するとき。 2.道の駅の設置目的に沿って、町内の公共団体が営利を目的としない利用をするとき。 3.その他、町長、指定管理者及び管理受託者が特に減免又は免除する必要があると認めるときは減額もしくは免除する。 |