○日南町チャレンジ企業支援補助金交付要綱
(平成24年12月17日要綱第13号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町内で起業、異業種参入、新製品の開発、事業の経営改善又は農林産物の加工販売をしようとする事業者を支援するため交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人、個人、グループ又は団体をいう。
(2) 起業 事業を営んでいない法人にあっては会社の設立、事業を営んでいない個人、グループ又は団体にあっては開業をいう。
(3) 事業承継 法人個人の経営を後継者に引き継ぐことをいう。
(4) 業種 日本標準産業分類における各中分類項目をいう。
(5) 異業種参入 既に事業を営んでいる法人又は個人が、異業種事業(日本標準産業分類の中分類で異なる業種)に参入することをいう。
(6) 新製品 次のいずれかに該当する技術又は製品で、他者の知的財産権を侵害するものでないものをいう。
ア 事業者が新たに開発する技術又は製品であって、市場に同様の技術又は製品がないもの。
イ 市場にある同様の技術又は製品に比べて、素材、手法、外形、機能等の点で優位性を有するもの。
ウ 事業者が既に保有する技術又は製品を改良することにより、当該事業者が経営基盤の強化又は事業規模の拡大を図ることができるもの。
(7) 経営改善 この補助金の適用によって事業の中長期的な経営の安定又は発展が図られることをいう。
(8) 新規常用従業員 当該事業に就労させるために新たに雇い入れた者で次のすべてに該当するものをいう。
ア 雇用保険法(昭和49年法律116号)第7条の規定基づく被保険者として雇用された者(派遣、出向、休職その他これに類する形態で雇用された者を除く。)
イ 週30時間以上勤務する者
ウ 雇い入れの日から引き続き日南町に住所を有する者
(9) 法改正支援 法律等が改正され、新たに規制等が制定されたために施設・設備の設置または改修をおこなうことに対し支援を行う。
(10) 副業・兼業人材活用支援 自社の抱える経営課題を「とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点」の支援を受け、専門知識を有する外部人材を活用し解決を図る事業者を支援する。
(11) 観光・インバウンド対策支援 インバウンド観光客等を対象とした事業展開のために、案内の多言語化・施設の改修等に取り組む事業者に対し支援を行う。
(12) エネルギー価格高騰対策支援 エネルギー価格高騰による影響を受けた町内事業者が継続して事業を行うために必要な経費の支援を行う。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、別表第7に掲げる業種での事業を営む又は営む予定をする者(ただし、別表第5において鳥取県の『事業承継経営強化支援事業』の交付を受けた者は別表第7の業種以外も対象とする。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[別表第7]
(1) 日南町内に事業拠点を置く事業者
(2) 日南町内において営利を目的として事業を行う事業者
(3) 日南町内において補助事業実施年度の3月31日までに起業を予定する者
2 補助事業者は町税等に滞納があってはならない。
(補助事業、補助対象経費及び補助金の額)
第4条 この要綱に基づき交付する補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は次の各号に掲げるものとする。
(1) 日南町内で起業若しくは事業承継を予定する者又は起業若しくは事業承継した年度から起算して5年を超えない者が日南町内において別表1に定める事業を起業又は承継する事業(「日南町チャレンジ企業支援事業(起業・事業承継支援)」という。以下「起業・承継支援事業」という。)
(2) 日南町内において別表2に定める事業へ異業種参入する事業(「日南町チャレンジ企業支援事業(異業種参入支援)」という。以下「異業種参入支援事業」という。)
(3) 別表3に定める新製品を開発する事業(「日南町チャレンジ企業支援事業(新製品開発支援)」という。以下「新製品開発支援事業」という。)
(4) 別表4に定める経営改善を行うための事業(「日南町チャレンジ企業支援事業(経営改善支援)」という。以下「経営改善支援事業」という。)
(5) 別表5に定める事業承継のために町内中小企業が事業承継計画を策定したり、経営安定化・強化のために専門家コンサルタントを活用するための事業(「日南町チャレンジ企業支援事業(事業承継経営強化支援事業)という。以下「事業承継経営強化支援事業」という。)
(6) 別表6に定める法改正に対応するための事業(「日南町チャレンジ企業支援事業(法改正支援事業)」という。以下「法改正支援事業」)
(7) 別表7に定める自社の抱える経営課題を「とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点」の支援を受け、専門知識を有する外部人材を活用し解決を図る事業者を支援するための事業(「日南町チャレンジ企業支援事業(副業・兼業人材活用支援事業)」という。以下「副業・兼業人材活用支援事業」)
(8) 別表8に定める観光客等を対象とした事業展開のために、案内の多言語化・施設の改修等に取り組むための事業(「日南町チャレンジ企業支援(観光・インバウンド対策支援事業)」という。以下「観光・インバウンド対策支援事業」)
(9) 別表9に定めるエネルギー価格高騰に対応するための事業(「日南町チャレンジ企業支援(エネルギー価格高騰対策支援事業)」という。以下「エネルギー価格高騰対策支援事業」)
2 前項各号に定める事業で、国県及び国県が関与する団体(以下「国県等」という。)の補助制度の交付対象になった事業も対象とする。ただし、国県等の補助率が70%以上の場合は補助対象外とする。
3 人件費(「とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点」の支援を受ける雇用契約に係る人件費は対象とする。)及び損失補填のほか、自動車、パソコン等の汎用性のあるもの(町長が別に認める場合は除く)は対象外とする。
(事前協議)
第5条 この要綱の適用を受けようとするものは、その内容について事前に町長と協議しなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、日南町チャレンジ企業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
ア 起業・事業承継支援事業においては(様式第2号その1)
イ 異業種参入支援事業においては(様式第2号その2)
ウ 新製品開発支援事業においては(様式第2号その3)
エ 経営改善支援事業においては(様式第2号その4)
オ 事業承継経営強化支援事業(様式第2号その5)
カ 法改正支援事業(様式第2号その6)
キ 副業・兼業人材活用支援事業(様式第2号その7)
ク 観光・インバウンド対策支援事業(様式第2号その8)
ケ エネルギー価格高騰対策支援事業(様式第2号その9)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 直近の決算書類
(4) 事業専用である理由書(汎用性のあるものを補助対象経費に計上する場合)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付申請の制限)
第7条 補助事業の交付申請は、同一補助事業者につき、第4条第1項第1号から第5号及び第8号に定める補助事業はそれぞれ1回限りとする。ただし、第4条第1項第5号は、補助金上限額に到達するまで申請できるものとする。
2 前項による制限は次条の規定に基づく交付決定を受けられなかったときは、または、第4条第1項第2号、第3号、第4号、第8号については次条の規定に基づく交付決定後3年間を経過し、必須要件を満たしたのちは、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、第6条により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、日南町チャレンジ企業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[第6条]
2 町長は、補助金の交付決定する場合において、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(4) 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産については、善良に管理するとともに、補助金の交付目的に従って効果的な運用を行わなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの。
3 次号に掲げるものについては、申請内容に関する審査を省略することができる。
(1) 法改正支援事業は、法律等の改正による新たな規制により、機器の導入等を必ず行わなければならないため。ただし、根拠となる法令を添付すること。
(2) 副業・兼業人材活用支援事業は、「とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点」の支援により専門知識を有する外部人材と契約した事業者が対象となるため。ただし、契約書の写しを添付すること。
(事業の変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 補助事業者が、補助事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、日南町チャレンジ企業支援事業変更(中止・廃止)申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その承認又は変更決定を受けなければならない。ただし、町長が軽微な変更で特にその必要がないと認めるときは、この限りではない。
(1) 変更事業計画書
ア 起業・事業承継支援事業においては(様式第2号その1)
イ 異業種参入支援事業においては(様式第2号その2)
ウ 新製品開発支援事業においては(様式第2号その3)
エ 経営改善支援事業においては(様式第2号その4)
オ 事業承継経営強化支援事業(様式第2号その5)
カ 法改正支援事業(様式第2号その6)
キ 副業・兼業人材活用支援事業(様式第2号その7)
ク 観光・インバウンド対策支援事業(様式第2号その8)
ケ エネルギー価格高騰対策支援事業(様式第2号その9)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる書類
(事業の変更、中止又は廃止の承認)
第10条 町長は、前条の規定により承認申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、日南町チャレンジ企業支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績の報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、日南町チャレンジ企業支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して20日又は補助金の交付決定のあった日の属する翌年度の4月20日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
ア 起業・事業承継支援事業においては(様式第2号その1)
イ 異業種参入支援事業においては(様式第2号その2)
ウ 新製品開発支援事業においては(様式第2号その3)
エ 経営改善支援事業においては(様式第2号その4)
オ 事業承継経営強化支援事業(様式第2号その5)
カ 法改正支援事業(様式第2号その6)
キ 副業・兼業人材活用支援事業(様式第2号その7)
ク 観光・インバウンド対策支援事業(様式第2号その8)
ケ エネルギー価格高騰対策支援事業(様式第2号その9)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 領収書の写
(4) 完成が確認できる写真(工事写真、改修写真、備品購入写真等)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業完了年度から3年度の間、事業報告を日南町チャレンジ企業支援事業自己点検報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の翌年度の4月20日までに町長に提出しなければならない。ただし、決算時期が12月でない法人については決算が確定し次第提出するものとする。第4条第1項第6号及び第7号に定める補助事業は、下記(1)から(3)の提出を免除するものとする。
(1) 自己点検実施確認表(様式第9号)
(2) 直近の決算書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条第1項の規定による実績報告書を受理したときは、必要な審査等を行い、その報告にかかる補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日南町チャレンジ企業支援補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは、日南町チャレンジ企業支援補助金交付請求書(様式第11号)に日南町チャレンジ企業支援補助金額確定通知書の写を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。
(3) 事業計画書に記載した成果目標を達成できなかったとき。
(4) この要綱の規定に違反する行為をしたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成17年7月1日から適用する。
(施行期日)
2 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に、この要綱による補助金を受けている者については、なお従前の例による。
(施行期日)
4 この要綱は、平成24年12月17日から施行する。
附 則(平成26年3月24日要綱第4号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月2日要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日要綱第2号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
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この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日要綱第7号の1)
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この要綱は、令和2年3月25日から施行することとし、法改正支援事業については平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年6月24日要綱第12号)
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1 この要綱は、令和2年6月24日から施行することする。
2 コロナ感染症対策支援事業については、令和2年4月1日から適用し、令和4年3月31日でその効力を失う。
附 則(令和3年4月1日要綱第9号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月10日要綱第21号)
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1 この要綱は、令和3年11月10日から施行する。
2 副業・兼業人材活用支援事業については、令和3年11月10日から適用し、令和6年3月31日でその効力を失う。
附 則(令和4年4月1日要綱第15号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第1号)
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この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日要綱第10号)
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1 この要綱は、令和5年6月14日から施行する。
2 エネルギー価格高騰対策支援事業については、令和5年6月14日から適用し、令和6年3月31日でその効力を失う。
別表第1(第4条関係)
日南町チャレンジ企業支援事業(起業・事業承継支援)
事業計画書の成果目標に含める要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 | ||
上限額 | 下限額 | 単位 | |||
○必須要件
起業・事業承継した事業経営を補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。 ○選択要件(1項目以上を選択) 1) 補助事業完了年度から起算して3年以内に、1名以上の新規常用従業員を雇用する。 2) 起業・事業承継した事業において、補助事業完了年度から起算して3年以内に、交付を受けた補 助金の額以上の売上金額を見込む。 | 1)調査研究費
2)製品の販売拡大に係る経費 3)建物の建築及び改修費 4)構築物の設置及び改修費 5)機械及び装置の購入費 6)工具・器具及び備品の購入 費(一品の取得価格が20万円 以上のものに限る) | 左欄の
補助対 象経費 の2分 の1以 内 | 200万円 | 10万円 | 千円(端数切り捨て) |
別表第2(第4条関係)
日南町チャレンジ企業支援事業(異業種参入支援)
事業計画書の成果目標に含める要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 | ||
補助金 | 下限額 | 上限額 | |||
○必須要件
参入した業種での事業経営を、補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。 ○選択要件(1項目以 上を選択) 1) 補助事業完了年度から起算して3年以内に、1名以上の新規常用従業員を雇用する。 2)参入した業種において、補助事業完了年度から起算して3年以内に、交付を受けた補 助金の額以上の売上金額を見込む。 | 1)調査研究費
2)製品の販売拡大に係る経費 3)建物の建築及び改修費 4)構築物の設置及び改修費 5)機械及び装置の購入費 6)工具・器具及び備品の購入 費(一品の取得価格が20万円 以上のものに限る) | 左欄の
補助対 象経費 の2分 の1以 内 | 50万円 | 10万円 | 千円
(端数 切り捨 て) |
別表第3(第4条関係)
日南町チャレンジ企業支援事業(新製品開発支援)
事業計画書の成果目標に含める要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 | ||
上限額 | 下限額 | 単位 | |||
○必須要件
開発した新製品の製造等を、補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。 ○選択要件(1項目以上を選択) 1) 補助事業完了年度から起算して3年以内に、1名以上の新規常用従業員を雇用する。 2)当該新製品において、補助事業完了年度から起算して3年以内に、交付を受けた補助 金の額以上の売上金額を見込む。 | 1)調査研究費
2)製品の販売拡大に係る経費 3)建物の建築及び改修費 4)構築物の設置及び改修費 5)機械及び装置の購入費 6)工具・器具及び備品の購入 費(一品の取得価格が20万円 以上のものに限る) | 左欄の
補助対 象経費 の2分 の1以 内 | 50万円 | 10万円 | 千円
(端数 切捨 て) |
別表第4(第4条関係)
日南町チャレンジ企業支援事業(経営改善支援)
事業計画書の成果目標に含める要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 | ||
上限額 | 下限額 | 単位 | |||
○必須要件
現在の事業経営を、補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。 ○選択要件(1項目以上を選択) 1)補助事業完了年度から起算して3年以内に、交付を受けた補助金の額以上の売上金 額の増加を見込む。 2) 補助事業完了年度から起算して3年以内に、事業の経営形態を個人経営から法人経 営に変更する。 | 1)調査研究費
2)製品の販売拡大に係る経費 3)建物の建築及び改修費 4)構築物の設置及び改修費 5)機械及び装置の購入費 6)工具・器具及び備品の購入 費(一品の取得価格が20万円 以上のものに限る) | 左欄の
補助対 象経費 の2分 の1以 内 | 1)、
2)50万円 3)~6) 100万円 | 10万円 | 千円
(端数 切捨 て) |
別表第5(第4条関係)
日南町チャレンジ企業支援事業(事業承継経営強化支援事業)
事業計画書の成果目標に含める要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 | ||
上限額 | 下限額 | 単位 | |||
○必須要件
鳥取県の『事業承継経営強化奨励金』の交付決定を受けていること。 | 事業承継を検討している町内中小企業が事業承継計画を策定したり、経営安定化・強化のために専門家コンサルタントを活用する経費。 | 左欄の補助対象経費の4分の1以内 | 10万円 | 2万円 | 千円(端数切り捨て) |
別表第6(第4条関係)
日南町チャレンジ企業支援事業(法改正支援)
事業計画書の成果目標に含める要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 | ||
上限額 | 下限額 | 単位 | |||
○必須条件
1)新たに制定された規制等に対応するための資産の導入又は改修等を行う。 2)現在の事業経営を、補助事業完了年度から起算3年以上継続する。 | 1)調査研究費
2)製品の販売拡大に係る経費 3)建物の建築及び改修費 4)建築物の設置及び改修費 5)機械及び装置の購入費 6)工具・器具及び備品の購入費(一品の取得価格が20万円以上のものに限る) | 左欄の補助対象経費の2分の1以内 | 500千円 | 20千円 | 千円
(端数切り捨て) |
別表第7(第4条関係)
日南町チャレンジ企業支援事業(副業・兼業人材活用支援事業)
事業計画書の成果目標に含める要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 | ||
上限額 | 下限額 | 単位 | |||
◯必須要件
1)自社の抱える経営課題を「とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点」の支援を受け、専門知識を有する外部人材を活用し解決を図る事業者であり、3ヶ月以上雇用契約又は委託契約を締結すること。 2)今後も継続して事業継続する意思のあるもの。 | 1)「とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点」の支援を受け、専門知識を有する外部人材と雇用契約又は委託契約に係る費用。※1 | 左欄の補助対象経費の2分の1以内 | 300千円 | 7.5千円 | 千円(端数切り捨て) |
※1:上記補助対象経費は年間に係る経費を対象とし、2年間を上限に補助する(年度内上限額300千円) | |||||
※2:「とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点」の支援により外部人材と契約したことがわかる契約書の写しを添付すること。 | |||||
※試算
(上限)50千円/月×12ヶ月=600千円→1/2を支援すると、600千円×1/2=300千円 |
|||||
(下限)30千円/月×3ヶ月=90千円→1/2を支援すると、90千円×1/2=4.5千円 |
別表第8(第4条関係)
日南町チャレンジ企業支援事業(観光・インバウンド対策支援)
事業計画書の成果目標に含める要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 | ||
上限額 | 下限額 | 単位 | |||
○必須要件
1) 現在の事業経営を、補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。 2)補助事業完了年度から起算して3年以内に、交付を受けた補助金の額以上の売上金額の増加を見込む。 | 1)調査研研究費
2)製品の販売拡大に係る経費 3)建物の建築及び改修費 4)構築物の設置及び改修費 5)機械及び装置の購入費 6)工具・器具及び備品の購入費(一品の取得価格が20万円以上のものに限る) | 左欄の補助対象経費の2分
の1以内 | 1,000千円 | 100千円 | 千円
(端数切り捨 て) |
別表第9(第4条関係)
日南町チャレンジ企業支援事業(エネルギー価格高騰対策支援)
事業計画書の成果目標に含める要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 | ||
上限額 | 下限額 | 単位 | |||
○必須要件
1)エネルギー価格高騰により事業に影響を受け※1、事業活動の回復に資すると判断される内容であること。 2)現在の事業経営を、補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。 | 1)省エネに資する※2構築物の設置及び改修費
2)省エネに資する機械及び装置の購入費 3)省エネに資する器具及び備品の購入費(一品の取得価格が20万円以上のものに限る) | 左欄の補助対象経費の2分
の1以内 | 1,000
千円 | 100
千円 | 千円
(端数切り捨 て) |
※1:光熱費等が令和3年と比較して上昇していることが確認できる書類を添付すること。 | |||||
※2:「省エネに資する」とは資源エネルギー庁が定める「統一省エネラベル(2022年9月改正)」表示のあるものをいう。 |
別表第10(第3条関係)
対象業種(日本標準産業分類に準拠)
項目 | 大分類 | 中分類 |
1 | A 農業、林業 | 01 農業(植物工場(施設内で野菜等の生育に必要な環境を、照明や空調、養液供給等により人工的に制御し、季節を問わず連続的に生産可能な栽培施設)において行われるもの及び観光農園)
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2 | D 建設業 | 全ての業種 |
3 | E 製造業 | 全ての業種 |
4 | G 情報通信業 | 全ての業種 |
5 | I 卸売業,小売業 | 全ての業種 |
6 | L 学術研究,専門・技術サービス業 | 全ての業種 |
7 | M 宿泊業,飲食サービス業 | 全ての業種 |
8 | N 生活関連サービス業,娯楽業 | 80 娯楽業を除く(ただし、804 スポーツ施設提供業は対象とする) |
9 | O 教育,学習支援業 | 全ての業種 |
10 | P 医療、福祉 | 全ての業種 |
11 | R サービス業(他に分類されないもの) | 次の業種とする
89 自動車整備業 90 機械等修理業 |
項目1から9に定める対象業種であっても、次に定める業種は対象外とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日、法律第122号)第2条第1項各号に定める営業及び同法第2条第5項各号に規定する性風俗関連特殊営業、同法第2条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可若しくは届出が必要な営業 (2) 易断所、観相業 (3) 競輪、競馬等の競走場、競技団 (4) 芸妓業、芸妓あっせん業 (5) 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 (6) 興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) (7) 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) |