○日南町身体障害者福祉法施行細則
(平成5年10月25日規則第15号) |
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(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
[様式第1号]
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
[様式第2号]
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 町長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第4号による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
第5条 町長は、法第9条第5項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第5号の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。
[様式第5号]
(保健所長への通知)
第6条 施行規則第6条第2項及び第12条の2の規定による保健所長への通知は、様式第6号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
[様式第6号]
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、様式第7号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
[様式第7号]
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行規則第12条の4第3項の規定による都道府県知事への通知は、様式第8号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
[様式第8号]
(更生援護施設への入所措置の手続)
第9条 町長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第9号による入所依頼・委託決定通知書を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第10号による施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 町長は、法第18条第4項第3号に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第11号による入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
[様式第11号]
4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第12号による入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、様式第13号による措置解除通知書を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第10条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第14号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
[様式第14号]
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第15号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。
[様式第15号]
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第16号による更生医療方針変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
[様式第16号]
2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。
3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第17号による更生医療方針変更・期間延長決定書を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、様式第18号による更生医療方針変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第19号による移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。
[様式第19号]
2 前項に規定する移送等承認申請書の提出を受けた町長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、様式第20号による移送等承認書を申請者に交付しなければならない。
[様式第20号]
3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、様式第21号の移送費等請求書によるものとする。
[様式第21号]
4 第10条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。
[第10条第2項]
(報告の徴収)
第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第22号による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
[様式第22号]
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第23号による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。
[様式第23号]
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第24号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
[様式第24号]
3 第10条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
[第10条]
(補装具の基準外交付)
第15条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、昭和48年6月厚生省告示第171号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」によることができないときは、様式第25号の補装具基準外交付協議書により、県知事を経由して厚生労働大臣に協議しなければならない。
[様式第25号]
(関係帳簿)
第16条 町長は、様式第26号による更生医療給付申請決定簿及び様式第27号による補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては別表第2、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3に掲げるとおりとする。
3 町長は前項の徴収額を、様式第28号の費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。
[様式第28号]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年11月30日規則第13号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(付添看護に係る経過規定)
2 医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。
附 則(平成12年12月25日規則第9号)
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この規則は、平成13年1月6日から施行する。
別表第1(第17条関係)
徴収基準額表
(昭和63年4月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療
(入院) | 更生医療(入院外)
補装具(交付・修理) |
||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯
(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
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5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
別表第2(第17条関係)
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
入所 | 通所 | ||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | |||
2 | 0円 ~ 270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001 ~ 280,000 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001 ~ 300,000 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001 ~ 320,000 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001 ~ 340,000 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001 ~ 360,000 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001 ~ 380,000 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001 ~ 400,000 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001 ~ 420,000 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001 ~ 440,000 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001 ~ 460,000 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001 ~ 480,000 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001 ~ 500,000 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001 ~ 520,000 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001 ~ 540,000 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001 ~ 560,000 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001 ~ 580,000 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001 ~ 600,000 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001 ~ 640,000 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001 ~ 680,000 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001 ~ 720,000 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001 ~ 760,000 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001 ~ 800,000 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001 ~ 840,000 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001 ~ 880,000 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001 ~ 920,000 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001 ~ 960,000 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001 ~ 1,000,000 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001 ~ 1,040,000 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001 ~ 1,080,000 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001 ~ 1,120,000 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001 ~ 1,160,000 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001 ~ 1,200,000 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001 ~ 1,260,000 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001 ~ 1,320,000 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001 ~ 1,380,000 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001 ~ 1,440,000 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001 ~ 1,500,000 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | (150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て) |
備考
1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。
2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設 | 80,000円 | ― | 80,000円 | ― |
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 |
3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。
4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
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別表第3(第17条関係)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||
入所 | 通所 | |||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税 (均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 30,001 ~ 80,000円 | 6,700 | 3,300 | |
D3 | 80,001 ~ 140,000 | 9,300 | 4,600 | |
D4 | 140,001 ~ 280,000 | 14,500 | 7,200 | |
D5 | 280,001 ~ 500,000 | 20,600 | 10,300 | |
D6 | 500,001 ~ 800,000 | 27,100 | 13,500 | |
D7 | 800,001 ~ 1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |
D8 | 1,160,001 ~ 1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |
D9 | 1,650,001 ~ 2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |
D10 | 2,260,001 ~ 3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |
D11 | 3,000,001 ~ 3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |
D12 | 3,960,001 ~ 5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |
D13 | 5,030,001 ~ 6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。
施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設 | 80,000円 | ― | 80,000円 | ― |
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 |
[別表第2]
3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。
4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
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