○丸亀市パートナーシップの宣誓等の取扱いに関する要綱
(令和4年10月18日告示第56号)
改正
令和4年11月22日告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市人権尊重都市宣言及び丸亀市人権を尊重し多様性を認め合うまちを実現する条例(令和2年条例第49号)の理念に基づき、私たち一人ひとりが、互いの多様な個性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指すため、パートナーシップの宣誓等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 性的少数者 性自認(自己の性別についての認識をいう。)又は性的指向(どのような性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。)のあり方が多数者と異なる者をいう。
(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして、生活を共にしている、又は共にすることを約した、一方又は双方が性的少数者である2人の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップの関係にある者同士が、市長に対して、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
(4) ファミリーシップ パートナーシップの関係にある者同士と、子、親その他市長が認める親族(以下「ファミリーシップ対象者」という。)が家族として協力している、又は協力し合うことを約した関係をいう。
(宣誓の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 双方が市内に住所を有している、又は一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者がいないこと。
(4) 双方が宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
(5) 宣誓をしようとする者が、近親者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。ただし、パートナーシップの関係にある者同士が養子縁組をしている場合を除く。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次の各号に掲げる全ての書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 市内へ転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類
(2) 戸籍抄本、独身証明書その他の婚姻をしていないことが確認できる書類(日本の国籍を有しない場合にあっては、当該書類に日本語訳を添えたもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないと市長が認めるときは、双方の立会いの下で他の者に代筆させることができるものとする。
(本人確認)
第5条 市長は、宣誓をしようとする者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
(通称名の使用)
第6条 宣誓をしようとする者は、市長が特に必要があると認める場合は、宣誓書において通称名(戸籍に記載されている氏名(日本の国籍を有しない者にあっては、これに準じるもの。以下同じ。)に代えて、当該氏名以外の呼称で当該氏名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用することができるものとする。
2 前項の規定により通称名の使用を希望する者は、宣誓をする際に、日常生活において当該通称名を使用していることを確認することのできる書類を提示しなければならない。
(宣誓証明書及び宣誓証明カードの交付)
第7条 市長は、提出のあった宣誓書、添付書類等を確認し、適切であると認められるときは、宣誓をした者に対し、パートナーシップ宣誓証明書(様式第2号。以下「宣誓証明書」という。)及びパートナーシップ宣誓証明カード(様式第3号。以下「宣誓証明カード」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。
2 前条第1項の規定により通称名を使用しているときは、当該通称名及び戸籍上の氏名を宣誓証明書及び宣誓証明カードに記載するものとする。
(ファミリーシップの証明)
第8条 宣誓をした者は、ファミリーシップ対象者とのファミリーシップの証明を希望するときは、ファミリーシップ申請書(様式第4号)に、その関係を確認できる書類を添えて市長に提出するものとする。
2 ファミリーシップ対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則として宣誓をした者以外の者とのファミリーシップの関係にないこと。
(2) 未成年の場合は、宣誓をした者の一方又は双方と生計が同一であること。
(3) 宣誓をした者とのファミリーシップに同意していること。ただし、ファミリーシップ対象者が満15歳未満の場合は、親権者の同意を得ること。
3 ファミリーシップ対象者は、ファミリーシップ申請書のファミリーシップ対象者欄に自ら記入するものとする。ただし、満15歳未満の場合は親権者が記入するものとする。
4 市長は、第1項の規定によりファミリーシップ申請書の提出を受けた場合、提出のあった申請書を確認し、適切であると認められるときは、ファミリーシップ証明書(様式第5号)を交付するものとする。
(証明書等の再交付)
第9条 宣誓証明書、宣誓証明カード及びファミリーシップ証明書(以下「証明書等」という。)の交付を受けた者は、証明書等の紛失、毀損等により証明書等の再交付を希望するときは、証明書等再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)により市長に対し申請をすることができる。
2 市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、証明書等を再交付するものとする。
(証明書等の返還)
第10条 宣誓証明書及び宣誓証明カードの交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓証明書返還届(様式第7号)に交付を受けた証明書等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(2) 一方又は双方が市外へ転出したとき。
(3) その他宣誓の要件に該当しなくなったとき。ただし、一方が死亡し、他の一方が返還を希望しない場合は、この限りでない。
(パートナーシップ宣誓等の取消し)
第11条 市長は、宣誓をした者が虚偽その他不正な方法により証明書等の交付を受けたことが判明したとき又は交付を受けた証明書等を不正に使用したことが判明したときは、パートナーシップの宣誓又はファミリーシップの証明を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定によりパートナーシップの宣誓又はファミリーシップの証明を取り消した場合は、交付した証明書等の返還を求めるものとする。
(ファミリーシップ証明に関する申立て)
第12条 ファミリーシップ証明書に氏名を記載されている者は、ファミリーシップ証明に関する申立書(様式第8号。以下「申立書」という。)を提出することにより、当該氏名を削除するよう申立てをすることができる。ただし、未成年の子は満15歳に達した日以後に申立てをすることができる。
2 第5条の規定は、前項の規定により申立書を提出した者について準用する。
3 市長は、第1項の規定により申立書が提出されたときは、ファミリーシップ証明書の交付を受けた者に対し、当該ファミリーシップ対象者の氏名を削除したファミリーシップ証明書を交付するものとする。
(市民及び事業者への周知)
第13条 市は、証明書等への趣旨が十分に理解され、社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、市民及び事業者への周知啓発に努めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日告示第60号)
この告示は、令和4年11月22日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
パートナーシップ宣誓書

様式第2号(第7条関係)
パートナーシップ宣誓証明書

様式第3号(第7条関係)
パートナーシップ宣誓証明カード

様式第4号(第8条関係)
ファミリーシップ申請書

様式第5号(第8条関係)
ファミリーシップ証明書

様式第6号(第9条関係)
証明書等再交付申請書

様式第7号(第10条関係)
パートナーシップ宣誓証明書返還届

様式第8号(第12条関係)
ファミリーシップ証明に関する申立書