○丸亀市介護マーク名札交付要綱
(令和3年3月29日告示第12号)
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等の介護を行う者に対し介護マーク名札(以下「名札」という。)を交付し、名札を付けて介護を行うことにより、介護中であることについて周囲への理解を促すとともに、介護を行う者の心理的負担の軽減を図り、ひいては認知症等に対する偏見の解消、正しい知識の普及及び啓発並びに介護環境の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 次のアからウまでのいずれかに該当し、市の区域内に住所を有する者を介護している者
ア 介護保険要支援認定又は要介護認定を受けている者
イ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者
ウ ア及びイに掲げる者に準ずると市長が認める者
(2) 市の区域内に設置されている老人福祉施設、障害者施設、介護保険サービス事業所、障害福祉サービス事業所、福祉ボランティア団体等(以下「施設等」という。)
(申請)
第3条 前条第1号に掲げる者が名札の交付を希望する場合は、丸亀市介護マーク名札交付申請書(個人)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 施設等が名札の交付を希望する場合は、丸亀市介護マーク名札交付申請書(施設等)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(名札の交付)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合には、その内容を審査し、適当であると認めたときは、丸亀市介護マーク名札(様式第3号)を交付する。
2 市長は、必要があるときは、名札の交付について条件を付することができる。
(名札の管理)
第5条 前条の規定により名札の交付を受けたものは、善良な管理者の注意をもって適切に使用するものとし、当該名札の譲渡又は貸付けをしてはならない。
(費用負担)
第6条 名札は、無償で交付する。
(名札の返却)
第7条 第4条の規定により名札の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに名札を市長に返却しなければならない。
(1) 名札が不要となったとき。
(2) 市長が付した条件に違反したとき。
(3) その他この要綱に定める規定に違反したとき。
(名札の再交付)
第8条 名札を破損し、汚損又は紛失したときは、丸亀市介護マーク名札再交付申請書(様式第4号)により、名札の再交付を申請することができる。
2 名札を破損した場合において、前項の規定による再交付を申請するときは、同項の申請書に破損した名札を添付しなければならない。
3 紛失により名札の再交付を受けた場合において、再交付後に紛失した名札を発見したときは、速やかに発見した名札を市長に返却しなければならない。
(台帳の整備)
第9条 市長は、丸亀市介護マーク名札交付台帳(個人)(様式第5号)及び丸亀市介護マーク名札交付台帳(施設等)(様式第6号)を常に整備しておくものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
丸亀市介護マーク名札交付申請書(個人)

様式第2号(第3条関係)
丸亀市介護マーク名札交付申請書(施設等)

様式第3号(第4条関係)
丸亀市介護マーク名札

様式第4号(第8条関係)
丸亀市介護マーク名札再交付申請書

様式第5号(第9条関係)
丸亀市介護マーク名札交付台帳(個人)

様式第6号(第9条関係)
丸亀市介護マーク名札交付台帳(施設等)