○丸亀市防災行政無線局管理運用規程
(平成26年3月28日訓令第49号)
改正
令和4年2月8日訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、丸亀市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るために設置する丸亀市防災行政無線局(以下「本市無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令(以下「電波法令等」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、用語の意義は次の各号に定めるところによる。
(1) 無線設備 電波法第2条第4号に規定する無線設備をいう。
(2) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(3) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(4) 屋外子局 同報親局の通信の相手方となる無線設備をいう。
(5) 基地局 丸亀市消防本部庁舎内に設置する、電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する無線局であって、移動局を通信の相手方とする無線局をいう。
(6) 移動局 電波法施行規則第4条第1項第14号に規定する無線局であって、移動中、又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(7) 中継局 電波法施行規則第4条第1項第7号の3に規定する無線局をいう。
(8) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、電波法第2条第6号に規定する者の内、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(総括管理者)
第3条 本市無線局に総括管理者を置く。
(1) 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
(2) 総括管理者は、市長公室長とする。
(管理責任者)
第4条 本市無線局に管理責任者を置く。
(1) 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
(2) 管理責任者は、市長公室危機管理課長とする。
(通信取扱責任者)
第5条 本市無線局に通信取扱責任者を置く。
(1) 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係わる業務を所掌する。
(2) 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置及び養成等)
第6条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置する。
(1) 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めなければならない。
(2) 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成し、総括管理者に提出するものとする。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は、無線設備の操作及び無線業務日誌の管理等を行う。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令等を遵守し、無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(業務書類等の管理)
第9条 管理責任者は、電波法令等に基づく業務書類の管理及び保管を行う。
(1) 無線業務日誌を記入した場合は、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受ける。
(2) 管理責任者は、無線従事者選解任届の写しを整理し、保管する。
(3) 管理責任者は、無線局免許の有効期間満了前3か月以上6か月を超えない期間において、再免許の申請を行う。
(提出書類)
第10条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なく四国総合通信局長に届出なければならない。
(無線局の運用)
第11条 無線局の運用方法については、別に定める丸亀市防災行政無線局運用細則及び丸亀市防災行政無線屋外子局運用基準による。
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 週点検
(2) 四半期点検
(3) 年点検(年1回以上)
2 前項の点検の結果は、点検記録簿(様式第2号から様式第5号)に記録しておく。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 週点検        通信取扱責任者
(2) 四半期点検      管理責任者
(3) 年点検(年1回以上)   総括管理者
4 予備装置及び予備電源は、毎半期1回以上使用し、機能を確認しておく。
5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、必要な措置を講ずるものとする。
(通信訓練)
第13条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、毎年1回以上通信訓練を行うものとする。
(研修)
第14条 総括管理者は、毎年1回以上、無線従事者等に対して無線設備の運用上必要な知識及び技能について研修を行うよう努める。
(その他)
第15条 この規程に定める以外の必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
無線従事者名簿

様式第2号(第12条関係)
無線局週点検記録簿

様式第3号(第12条関係)
無線局四半期点検記録簿

様式第4号(第12条関係)
無線局四半期点検記録簿

様式第5号(第12条関係)
無線局年点検記録簿