○丸亀市助産施設及び母子生活支援施設入所手続等に関する規則
(平成19年3月26日規則第9号) |
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丸亀市助産施設及び母子生活支援施設入所手続等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条の規定に基づき、助産施設又は母子生活支援施設(以下「助産等の施設」という。)への入所及び法第56条第2項の規定に基づく費用の徴収について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入所手続)
第2条 助産等の施設への入所を希望する者(以下「申込者」という。)は、丸亀市助産施設入所申込書(様式第1号)又は丸亀市母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)に次に掲げる書類のうち丸亀市福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める書類を添付して所長に提出しなければならない。
(1) 前年分又は前々年分の所得税額を証明する書類
(2) 当該年度分又は前年度分の市区町村民税額を証明する書類
(3) 医師又は助産師の妊娠証明書
(4) 前3号に掲げる書類のほか入所の決定に必要と認める書類
(入所の決定)
第3条 所長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、速やかに申込者の状況を調査し、助産等の施設への入所を承諾したときは、丸亀市助産施設入所承諾書(様式第3号)又は丸亀市母子生活支援施設入所承諾書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。
2 所長は、前項の規定により助産等の施設への入所を承諾したときは、当該施設の所在する市町を管轄する福祉事務所長に丸亀市助産施設入所承諾通知書(様式第3号の2)又は丸亀市母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第4号の2)を、当該施設長に丸亀市助産施設入所承諾通知書(様式第3号の3)又は丸亀市母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第4号の3)を通知するものとする。なお、当該助産施設長には「児童福祉法助産券」(様式第3号の4)を交付するものとする。
3 所長は、第1項に規定する申込者の状況を調査した結果、承諾しないものと決定したときは、丸亀市助産施設入所不承諾通知書(様式第5号)又は丸亀市母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。
(助産及び母子保護の実施の解除等)
第4条 所長は、助産等の施設へ入所した者(以下「入所者」という。)について、助産及び母子保護の実施を解除、変更又は延長するときは、丸亀市助産実施解除(変更)決定通知書(様式第7号)又は丸亀市母子生活支援施設母子保護実施解除(変更・延長)決定通知書(様式第8号)により入所者に通知するものとする。
2 所長は、前項の規定により助産及び母子保護の実施を解除、変更又は延長したときは、丸亀市助産実施解除(変更)決定通知書(様式第7号の2)又は丸亀市母子生活支援施設母子保護実施解除(変更・延長)決定通知書(様式第8号の2)を当該施設の所在する市町を管轄する福祉事務所長及び当該施設長にそれぞれ通知するものとする。
3 入所者が、法第33条の4ただし書に規定する入所の解除の申出をするときは、丸亀市助産施設(母子生活支援施設)退所届(様式第9号)を所長に届け出なければならない。
一部改正〔平成20年規則38号〕
(措置費等の支払)
第5条 助産等の施設の長は、措置費等について、法第45条の基準を維持するために要する費用として厚生労働省が定める基準に基づき算定した額(平成11年4月30日付厚生省発児第86号各都道府県知事・各指定都市の市長・各中核市の市長宛厚生事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」の第3「保護単価その他の支弁基準の設定方法」)により、保護実施月の翌月5日までに請求書を所長に提出するものとする。
2 所長は、当該施設長より前項の規定による請求があったときは、速やかに措置費等を支払うものとする。
(入所費用徴収金の決定及び徴収)
第6条 所長は、第3条第1項の規定により、入所を承諾したときは、法第56条第2項及び丸亀市助産及び母子保護の実施に要する費用徴収規則(平成17年規則第65号。以下「規則」という。)第2条、第4条及び第5条の規定に基づき、入所者又はその扶養義務者から徴収すべき入所費用徴収金(以下「徴収金」という。)の額を速やかに決定し、徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中から入所し、又は入所を解除したとき(入所又は解除した月に限る。)における徴収金は日割計算により行うものとする。
(徴収金の減免)
第7条 所長は、前条の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは規則第3条の規定に基づき、徴収金を減額し、又は免除することができる。
[規則第3条]
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市助産施設(母子生活支援施設)徴収金減免申請書(様式第10号)を所長に提出しなければならない。
3 所長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、減免の要否を決定し、丸亀市助産施設(母子生活支援施設)徴収金減免等決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(添付書類の省略)
第8条 所長は、この規則に規定する申請書の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認できる場合には、当該添付書類を省略させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月14日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年1月13日規則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日規則第6号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第56号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。