○国頭村山村留学実施及び山村留学住宅の設置管理規程
(令和3年11月22日教委告示第9号)
(目的)
第1条 この規程は、国頭村山村留学(以下「山村留学」という。)の実施及び山村留学住宅の設置管理について国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要な事項を定め、山村への留学を希望する児童及び保護者を受け入れ、豊かな自然環境と地域の人々との触れ合いを通して、子どもたちの豊かな人間性を育成し、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程での山村留学とは、国頭村外に在住する児童及び保護者が国頭村立奥小学校、国頭村立安田小学校、国頭村立安波小学校の通学区域内の山村留学住宅に移住し、いずれかの学校に就学することをいう。
(山村留学申請要件)
第3条 入学又は転学できる児童(以下「山村留学児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児童及び保護者は地域活性化のために地域行事等に参加することを条件に、山村留学を申請することが出来る。
(1) 小規模校で就学を希望する児童及び保護者
(2) 心身の健康回復のため転学を希望する児童及び保護者
(3) その他理由で、教育委員会が認めた児童及び保護者
2 受入人員、また受入可能な学校については毎年教育委員会が定める。
(山村留学の申請)
第4条 山村留学を希望する保護者は、山村留学申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(山村留学の決定)
第5条 教育長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び申請者、学校長、通学区域内の区長等と面談を行い、山村留学の可否を決定しなければならない。
2 教育長は、山村留学の可否を決定したときは、当該決定の内容を山村留学可否決定通知書(様式第2号)にて保護者に通知する。
3 山村留学の許可を受けた保護者は、10日以内に本人家族以外の者の、連帯保証人1人の連書する請書(様式第3号)を教育長に提出すること。
(山村留学期間)
第6条 山村留学期間は、原則として1年とする。ただし、期間を更新する場合は山村留学更新申請書(様式第4号)を毎年2月末までに教育長に提出しなければならない。また1年度単位での更新とし、更新限度期間は原則として小学校在学期間とする。
2 教育長は山村留学更新申請書の提出を受けた場合、山村留学更新決定通知書(様式第5号)を保護者に通知する。
3 特例として小学校最終学年の山村留学児童が引き続き中学校在学期間まで山村留学住宅の入居を希望するとき、新規山村留学児童の就学予定がなく、在住する地域より中学校在学期間の入居更新の合意を得られた場合に限り、山村留学特例更新申請書(様式第6号)を2月末までに教育長に提出することで、1年度単位で入居期間を延長することができる。ただし、更新限度期間は中学校在学期間までとする。
4 教育長は山村留学特例更新申請書の提出を受けた場合、山村留学特例更新決定通知書(様式第7号)を保護者に通知する。
(山村留学の解除)
第7条 教育委員会は、次の事項に該当するときに山村留学を解除することができる。
(1) 子ども自身が山村留学を希望しなくなったとき。
(2) この規程に基づく定めに違反したとき。
(3) 保護者が負担すべき費用を負担しないとき。
(4) あきらかに山村留学世帯に非がある場合で、地域コミュニティーとのトラブルが発生し、関係性の改善が認められないとき。
(5) その他、教育委員会が山村留学の解除が必要と認めたとき。
2 山村留学を解除するときは、山村留学解除通知書(様式第8号)を、保護者に通知する。
(山村留学住宅の設置)
第8条 教育委員会は、入居者の住環境の整備に努め、教育の振興充実を図るため、山村留学住宅を設置する。
(修繕費用の負担)
第9条 山村留学住宅の修繕に関する費用(経年劣化による畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及びその他付帯施設の修繕に要する費用)は、教育委員会の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規程にかかわらず、入居者は教育委員会の指示に従い、修繕し、またその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第10条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) ゴミの処理に要する費用
(3) 食器棚、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電気、カーテン、エアコン、その他日用必需品等
(住宅の管理及び維持費)
第11条 山村留学住宅入居者の、管理及び維持費については免除とする。
(入居者の保全義務)
第12条 入居者は、山村留学住宅の使用について、最善の注意を払い、常に正しい状態において保全維持しなければならない。
(転貸の禁止)
第13条 入居者は、山村留学住宅を他の者に貸してはならない。
(山村留学住宅間での転居)
第14条 教育委員会が何らかの事由により入居者の転居が必要と判断した場合は、入居者は教育委員会の指示に従い、転居しなければならない。
(退去)
第15条 同規程第6条により入居期間の満了を迎えるとき、山村留学住宅を年度内までに退去しなければならない。
2 同規程第7条により山村留学が解除された入居者については、山村留学解除通知書の通知日から1ヶ月以内及び年度内に退去しなければならない。
(住宅の検査)
第16条 入居者は、山村留学住宅を明け渡そうとするときは、3日前までに教育委員会に届け出て、検査を受けなければならない。
2 教育委員会は、入居予定の山村留学住宅については、事前に整備点検をしなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、入居者及び教育委員会で協議し、常に健全な山村留学住宅の管理維持に努めるものとする。
附 則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
山村留学申請書

様式第2号(第5条関係)
山村留学可否決定通知書

様式第3号(第5条関係)
請書

様式第4号(第6条関係)
山村留学更新申請書

様式第5号(第6条関係)
山村留学更新決定通知書

様式第6号(第6条関係)
山村留学特例更新申請書

様式第7号(第6条関係)
山村留学特例更新決定通知書

様式第8号(第7条関係)
山村留学解除通知書