○国頭村障害児(者)やむを得ない事由による措置に関する実施要綱
(平成30年7月23日告示第84号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害児(者)又は知的障害児(者)(以下「障害児(者)」という。)がやむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第29条又は第30条の規定に基づく介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の給付を受けることが著しく困難であると村長が認めるときに、安定した生活を送ることができるよう身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6に基づく措置(以下「措置事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置事業の対象者は、国頭村内に居住する障害児(者)で、やむを得ない事由により介護給付費等の給付を受けることが著しく困難であると村長が認め、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 家族等の介護者から虐待又は無視を受けることにより、障害児(者)の意思に反して障害福祉サービスの利用契約を締結することができない者
(2) 障害児(者)本人の意思能力が乏しく、かつ、障害児(者)を代理する家族等がいない者
(3) その他村長がやむを得ない事由があると特に認める者
(障害福祉サービスの措置)
第3条 村長は、措置事業を行うことを決定したときは、障害福祉サービスの措置決定通知書(様式第1号)により、対象者に通知しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、措置事業を委託するときは、障害福祉サービスの措置委託通知書(様式第2号)により、措置事業を受託する者(以下「受託者」という。)に通知しなければならない。
(障害福祉サービスの措置の変更等)
第4条 村長は、措置事業を行った障害児(者)について、当該措置を変更することを決定したときは障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第3号)により、当該措置を解除することを決定したときは障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第4号)により、対象者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、措置事業を委託したときは、措置変更・解除通知書(様式第5号)により、障害福祉サービスの提供を受託者に通知しなければならない。
(費用の支弁)
第5条 受託者が措置事業を実施するために必要な費用は、村が負担するものとし、その費用については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知以下「厚生労働省通知」という。)のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、食費相当額等の実費相当額については、対象者の負担とし、対象者が受託者に直接支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 受託者は、措置事業に要する費用について、毎月10日までに障害福祉サービス措置費請求書(様式第6号)により村長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 身体障害者福祉法第38条、知的障害者福祉法第27条又は児童福祉法第56条第2項の規定により、利用者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額については、厚生労働省通知のとおりとする。
2 村長は、前項の規定により費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第7号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。
(様式の調整)
第8条 この要綱に規定する様式は、必要に応じ所要の調整をして使用することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。