○国頭村小・中学校入学プレミア商品券購入事業交付要綱
(平成27年3月30日告示第25号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村小・中学校入学祝プレミア商品券購入事業補助金の交付に関し、
国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付目的)
第2条 国頭村における子育て支援の一貫として、村内の小・中学校入学生に、入学祝として、商品券を交付することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「入学生」とは、国頭村内の小学校及び中学校において平成27年度の入学生をいう。
(2)「商品券」とは、国頭村商工会が発行するプレミア付「クイナ商品券」をいう。
(3)「学校長」とは、国頭村内の小学校及び中学校の学校長をいう。
(4)「保護者」とは、入学生の父及び母又は入学生の生計を維持している者をいう。
(商品券交付対象者等)
第4条 商品券の交付を受ける者は、入学生の保護者とする。
2 保護者への商品券の交付は学校長が交付するものとし、この要綱に基づく商品券交付申請等は学校長が一括して行うものとする。
3 商品券交付の額は別表に掲げる経費の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第5条 学校長は、商品券の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは速やかに交付決定を行い、学校長に交付決定通知書(様式第2号)及び商品券を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 学校長は、商品券の交付が完了した場合は、その日から起算して30日以内に実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費の額経 費 の 内 容
入学生の人数に1万円を乗じた額商品券購入費(プレミア率20%)
様式第1号(第5条関係)
国頭村小・中学校入学祝プレミア商品券購入事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
国頭村小・中学校入学祝プレミア商品券購入事業補助金交付決定通知書

様式第3(第7条関係)
国頭村小・中学校入学祝いプレミア商品券購入事業実績報告書

別紙1(第7条関係)
商品券交付事業の概要

別紙2(第7条関係)
商品券受領書