○国頭村過疎集落自立再生対策事業補助金交付要綱
(平成26年9月12日告示第41号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢化の進行等や、定住人口の減少による集落機能の維持や集落活動の低下のおそれのある地域に対し、住民団体及びその他組織(以下「住民団体等」という。)が中心となり、住民自らが実行する事業に対して支援措置を講ずることにより、将来に向けた集落機能の維持再生・活性化を図ることを目的として、国頭村過疎集落等自立再生対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民団体」とは、集落、地区機能の維持及び活性化に向けた対策に取り組む地域住民の団体をいう。
2 この要綱において「その他組織」とは、各種産業団体、社会福祉団体、特定非営利法人等の他、村長が適当と認めた団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、過疎集落等自立再生対策事業実施要綱(平成25年5月15日付 総行過第20号)第8に定める事業実施計画書に基づく事業(以下「補助事業」という。)とする。
2 補助金の額は別表に掲げる経費の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
[別表]
(交付申請)
第4条 住民団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を村長が別に定める日までに、次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 概算事業費見積書
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 村長は、第4条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは速やかに交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、住民団体等に通知するものとする。
[第4条]
2 村長は、前項の通知に際し、必要な条件を付することができるものとする。
(交付申請の取下げ)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた住民団体等(以下「補助事業者」という。)は、第5条の交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があるときは、補助金の交付申請を取り下げることができるものとする。
[第5条]
2 前項の規定による申請の取り下げをすることのできる期限は、補助金の交付の決定の日から起算して30日以内とする。
(事業内容の変更等)
第7条 補助事業者は、申請の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する変更については、前項の規定にかかわらず手続きを省略することができる。
(1) 別表に掲げる「経費の区分」相互間における金額の増減が各配分額のいずれか低い額の30%以内となる場合
[別表]
(2) 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
(3) 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より効率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
(4) 補助事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合
(補助事業の遅延等の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに遅延等報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(補助事業の実施状況報告)
第9条 補助事業者は、村長が必要と認めて指示したときは、補助事業の遂行状況について実施状況報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 補助事業については、第10条の規定による実績報告に係る補助事業の実績が交付決定の内容(第7条に基づく承認をした場合には、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
[第10条]
2 前項において確定をしようとする補助金の額に、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定したときは、補助金の額の確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
4 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金返還命令通知書(様式第8号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。
5 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、村長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第12条 村長は、第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、村長が必要と認めた場合には、補助金の一部について額の確定前に概算払いをすることができる。
[第11条]
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 村長は、第7条の規定による補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、第5条の決定の内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 第5条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
[第5条]
2 村長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 村長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号の場合を除く。)には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、第11条第5項の規定を準用する。
[第11条第5項]
5 村長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
6 本条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助事業の経理等)
第14条 補助事業者は、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、前項の会計帳簿とともに補助事業の完了した日(第7条の規定による補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理等)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。) については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業による取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第10号)を備えて管理しなければならない。
3 補助事業者は、当該年度に補助事業による取得財産等があるときは、第10条に定める報告書に取得財産等明細表(様式第11号)を添付しなければならない。
[第10条]
4 村長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部、若しくは一部を村に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第16条 取得財産等については、当該年度から省令別表に定める期間を経過するまでの間は、村長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
[別表]
2 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとする。
(利用状況等の報告)
第17条 補助事業者は、補助事業の完了後においても、村長の指示により、補助事業に係る施設の利用状況について報告しなければならない。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
経費の区分 | 経 費 の 内 容 |
集落自立再生対策費 | 本事業で次に掲げるものに要する経費。ただし、食糧費は除く。
(1)産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業等) (2)生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築、日用品・食料品等の買物支援等) (3)都市と地域の交流・移住促進対策 (4)地域文化伝承対策 (5)その他適当と認められるもの |
施設整備費 | 本事業を実施するにあたり直接必要となる施設の整備、又は改修に要する経費。ただし、用地取得費は除く。 |