○国頭村ネコの愛護及び管理に関する条例施行規則
(平成17年4月1日規則第23号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国頭村ネコの愛護及び管理に関する条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(飼養登録申請)
第2条
条例第4条第1項に定める飼養登録の申請は、飼養登録申請書(様式第1号)によって行わなければならない。村長は、飼養登録を行った飼い主に対し、飼養登録証(様式第2号)を交付する。
[条例第4条第1項]
(飼養登録の届出期間及び再交付)
第3条
条例第4条第2項に定める届け出る期間は、ネコの飼養から30日以内とする。
飼養登録証を紛失若しくは損傷したときは、再交付申請書(様式第3号)により行うものとする。
[条例第4条第2項]
(飼養登録料の免除)
第4条
条例第5条による飼養登録料を免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。
[条例第5条]
(1)
民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する法人で、動物愛護、自然保護、試験又は研究を目的とするものが設置し、又は管理する施設において当該目的のためにネコを飼養するとき。
(2) その他、村長が必要と認めたもの
(飼養登録の変更及び抹消)
第5条 飼いネコの死亡、譲渡、又は村外移転等の事由が生じた場合、飼い主は、遅滞なく村長にその旨を届出、飼養登録の抹消手続きをしなければならない。飼養者の変更及び飼養登録証抹消の届出は、(様式第2号、様式第3号)により行うものとする。
2 村長は、飼い主が前項による届出を行った場合、飼養登録証にその旨を記載した上で、飼い主に返付しなければならない。
(ネコの保護)
第6条
条例第13条第1号に基づく公示期間は、原則として10日間とする。公示期限日が休日にあたる場合、翌平日を期限とし、新たな飼い主に譲渡の機会をつくらなくてはならない。ただし、譲渡が困難と判断したネコについては、この限りでない。
(ネコの返還及び譲渡)
第7条 返還及び譲渡に関する事項は要領に定める。
(氏名の公表)
第8条
条例第16条による氏名の公表は、村長が飼い主の氏名及び住所等を記載した書面を掲示することにより行うものとする。
[条例第16条]
2 村長は、前項の規定による公表を行う場合、当該公表に係る者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月30日規則第1号)
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この規則は、令和6年1月30日から施行する。