○国頭村在宅緊急通報システム事業実施要綱
(平成9年7月24日要綱第3号)
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の一人暮らし老人及び身体障害者等(以下「対象者」という。)の急病又は事故等の緊急時に、迅速な救助等ができる緊急通報システム(以下「通報システム」という。)を整備し、対象者の日常生活上の安全の確保と不安を解消することを目的とする。
(実施主体)
第2条 国頭村在宅緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の実施主体は、国頭村とする。
(通報システム)
第3条 通報システムは、緊急通報用電話機(以下「発信機器」という。)を対象者宅へ、緊急通報受信装置(以下「受信装置」という。)を協力員等へ設置し、対象者が日常生活上緊急援助を必要とするときに、相互に密接な連携をとりながら、本システムを利用して、救助・支援を行う体制をいう。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の虚弱な一人暮らし老人
(2) おおむね65歳以上の老夫婦世帯でいずれかが虚弱な場合
(3) 一人暮らしの重度身体障害者
(4) 重度身体障害者と介護者の二人世帯
(5) その他村長が特に必要と認めた者
(利用者の申請及び決定)
第5条 この事業を利用しようとする者は、通報システム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び承諾書(様式第2号)を村長へ提出するものとする。
2 村長は、前項の申請書及び承諾書が提出されたときは、速やかに調査のうえ、利用の可否を決定し、通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)を申請者(以下「利用者」という。)へ通知するものとする。
(利用者の登録等)
第6条 村長は、利用決定をしたときは、速やかに通報システム登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。
2 村長は、前項の登録を行つた場合には、速やかに受信装置へ入力するとともに、受信機器を対象者宅へ設置するものとする。
(費用負担)
第7条 発信機器の使用に要する電話料及び電気料は、利用者の負担とする。
2 村長は、この事業に要する次の費用を負担する。
(1) 発信機器の整備(新設、移設、取消しに係る取外しを含む。)に要する費用
(2) 発信機器に係る使用料、保守点検料等の費用
(届出)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、通報システム利用変更(辞退)届出書(様式第5号)により、村長に届け出なければならない。
(1) 通報システムの利用を辞退するとき。
(2)  申請書の内容に変更が生じたとき。
(利用者の取消し)
第9条 村長は、前条各号の規定による届出があったときは、利用を取り消すとともに、通報システム利用取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により利用取消しの決定をしたとき又は前条に規定する通報システム利用変更届出書を受理したときは、速やかにその措置を講ずるものとする。
(協力員)
第10条 この事業の円滑な運営を図るため、利用者は協力員を設置しなければならない。
2 協力員は、利用者からの依頼があったときは、利用者宅を訪問し、利用者の状況を確認するものとする。
3 協力員は、必要があると認めたときは、適切な措置を採ることができる。
4 協力員は、前2項の結果を村長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
通報システム利用申請書

様式第2号(第5条関係)
承諾書
(1)

(2)

様式第3号(第5条関係)
通報システム利用決定(却下)通知書

様式第4号(第6条関係)
通報システム登録台帳

様式第5号(第8条関係)
通報システム利用変更(辞退)届出書

様式第6号(第9条関係)
通報システム利用取消通知書