○国頭村生きがい活動支援通所事業実施要綱
(平成12年3月29日要綱第4号)
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条の規定に基づいて、介護保険サービス対象外高齢者の生きがいと社会と社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな一人暮らし老人等に対し、通所介護施設、自治会公民館等を活用し、通所等により各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図る目的とする。
(実施主体)
第2条 国頭村生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)の実施主体は国頭村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
2 前項の場合において、利用者、サービス内容及び利用者の決定を除き適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施法人等」という。)に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 事業の実施施設は、通所介護施設及び自治会公民館等とする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、村内に居住するおおむね60歳以上のものであって、介護保険認定により通所介護対象から漏れた者及び国頭村長(以下「村長」という。)が必要と認めた者とする。
2 前項の規定に関わらず、次に該当する者は除くものとする。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) その他村長が不適当と認める者
(職員の配置)
第5条 本事業を実施するために、あらかじめ実施施設の管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職員を配置する。
(1) 生きがい活動援助員
(2) 補助員
(生きがい活動の業務)
第6条 生きがい活動とは、日常動作訓練から趣味活動等の各事業を実施するため、館内施設等の状況及び利用対象者のニーズを把握し下記のサービスを標準として、月間の事業実施計画を策定し、当該計画に基づき、生きがい活動等の各種サービスを提供する。
<標準的サービス>
(1) 教養講座(健康・いきがい関係)
(2) 高齢者スポーツ活動
(3) 陶芸・園芸等の創作活動
(4) 手芸・木工・絵画等の趣味活動
(5) 日常動作訓練(輪投、健康器具の活用)
(6) その他(遠足、社会奉仕活動等)
(7) 給食サービス
(8) 入浴サービス
(実施施設の運営及びサービス回数)
第7条 実施施設の運営は、週5日以内とし、デイサービスの利用回数は利用者1人につきおおむね週1回とする。
(利用定員)
第8条 実施施設の利用定員は、介護保険法により通所介護利用対象外の人員枠内とする。なお自治会公民館等を利用する場合の利用登録定員はおおむね300人とし、1自治会に対しおおむね50人とする。
(休日及び利用時間)
第9条 実施施設の休日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が認めるときは、休日及び利用時間を変更し、又は臨時に休業し、若しくは開業することができる。
(1) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 6月23日(慰霊の日)
エ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(2) 利用時間
午前8時から午後5時までの間とする。
(利用料)
第10条 利用者は、1回の利用料として、介護予防生活支援事業単価の100分の10に相当する額を直接実施施設に支払うものとする。入浴サービス、給食サービス等を受ける場合は、実費相当額を直接実施施設へ支払うものとする。
(利用の申請)
第11条 事業を受けようとする者は、国頭村生きがい活動支援通所事業登録申請書(様式第1号)に、誓約書(様式第1号の2)を添付して、村長に登録の申請をしなければならない。
(決定通知)
第12条 村長は、前条の規定により事業の利用を適当と認めたものについては、国頭村生きがい活動支援通所事業登録台帳(様式第2号)に登録し国頭村生きがい活動支援通所事業決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めた者については、国頭村生きがい活動支援通所事業登録却下通知書(様式第4号)により通知する。
(変更の届出)
第13条 前条において登録をうけている者が、第11条に規定する登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、国頭村生きがい活動支援通所事業登録異動届(様式第5号)により村長に届出しなければならない。
(サービス提供の停止等)
第14条 利用者が次の各号の一に該当するときは、当該利用者に係るサービスの提供を停止、又は第12条の規定による登録を取消しすることができる。
(1)  第4条に該当しなくなったとき。
(2) 転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 老人ホーム等の施設へ入所したとき。
(5) 3ケ月以上の長期入院の必要があると認められるとき。
(6) 申出による辞退又は停止
(7) その他村長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定によりサービスの提供を停止し、又は登録を取消したときは、当該利用者に対し、国頭村生きがい活動支援通所事業利用停止・登録取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(報告等)
第15条 実施法人等は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月の事業の実施状況及び経理状況について、毎月報告する。更に毎年度事業終了後の実績報告を村長に報告するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 国頭村老人デイサービス事業運営実施要綱(平成7年要綱第2号)は廃止する。
様式第1号(第11条関係)
国頭村生きがい活動支援通所事業登録申請書

様式第1号の2(第11条関係)
誓約書

様式第2号(第12条関係)
国頭村生きがい活動支援通所事業登録台帳

様式第3号(第12条関係)
国頭村生きがい活動支援通所事業登録決定通知書

様式第4号(第12条関係)
国頭村生きがい活動支援通所事業登録却下通知書

様式第5号(第13条関係)
国頭村生きがい活動支援通所事業登録異動届

様式第6号(第14条関係)
国頭村生きがい活動支援通所事業利用停止・登録取消通知書