○国頭村文化財保護条例施行規則
(昭和50年4月3日教委規則第13号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村文化財保護条例(昭和50年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条  条例第4条第1項の規定により、国頭村指定文化財の指定を受けようとする者は、それぞれの種別により、次に掲げる事項を記載した国頭村指定申請書に参考資料を添えて、国頭村教員委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 有形文化財
ア 名称
イ 種類
ウ 員数
エ 所在の場所
オ 所有者及び管理者の氏名又は名称並びに住所
カ 品質及び形状(建造物にあっては構造、規模)並びに寸法
キ 作者及び製作の年代又は時代
ク 画賛、襖書き、銘文(建造物については棟札)等
ケ 由来、沿革、徴証、伝説その他参考となるべき事項
(2) 無形文化財
ア 名称
イ 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
ウ 内容(音楽、演劇又はこれに関する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装、曲目等を含む。)
エ 由来、徴証、伝説等
オ 音楽、演劇又はこれに関する無形文化財についてはその行われる時期及び場所
カ その他参考となるべき事項
(3) 民俗文化財
第1号に掲げる事項
(4) 記念物
ア 名称
イ 種別
ウ 所在地
エ 所有者及び管理者の氏名又は名称並びに住所
オ 現状
カ 地域に関係あるものは、地目、地積及び限界となるもの
キ 由来、徴証、伝説等
ク その他参考となるべき事項
2  条例第4条第2項に規定する同意をした者は、様式第1号による指定同意書を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(指定書の交付等)
第3条 教育委員会は、条例第4条第1項の指定をしたときは、同条第2項の所有者等又は保持者に対し、様式第2号の指定書を交付するものとする。
2  指定書の交付を受けた者が、指定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは様式第3号による指定書再交付申請書を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(届出の様式)
第4条 次の各号に掲げる届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1)  条例第6条第2項の規定による管理責任者の選任又は解任の届(様式第4号)
(2)  条例第7条並びに第8条及び第9条の規定による届(様式第5号)
(標識等の設置基準)
第5条  条例第4条第1項の規定による村指定文化財の標識には次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 国頭村指定文化財の文字
(2) 当該文化財の名称
(3) 指定年月日
(4) 教育委員会の文字(所有者又は管理者の氏名をあわせて表示することを妨げない。)
(5) 建設年月日
2  条例第4条第1項の規定による村指定文化財の説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて、記載するものとする。
(1) 国頭村指定文化財の文字及び当該文化財の名称
(2) 指定年月日
(3) 指定理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
3 前2項に定めるもののほか、標識等の形状、員数、設置場所その他標識等の設置に関し必要な事項は、当該指定文化財の管理のため、必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
(現状変更)
第6条  条例第12条の規定により指定文化財の現状を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに様式第6号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを教育委員会に提出しなければならない。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図又は現状変更の大要
(2) 現状変更に要する経費の予算書
(3) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図
(4) 届出者が、占有者の場合は占有者の承諾書
2 所有者又は管理責任者は、現状変更を完了したときは、次の各号に掲げる書類等を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 施工の概要書
(2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
国頭村指定文化財指定同意書

様式第2号(第3条関係)
指定書

様式第3号(第3条関係)
国頭村指定文化財指定書再交付申請書

様式第4号(第4条関係)
国頭村指定文化財管理責任者選任(解任)届

様式第5号(第4条関係)
国頭村指定文化財に関する届出書

様式第6号(第6条関係)
現状変更許可申請書