○国頭村立学校職員服務規程
(昭和47年5月15日教委規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国頭村立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号。以下「管理規則」という。)第34条の規定に基づき、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、管理規則第15条第1項及び第2項に規定する職員をいう。
[管理規則第15条第1項] [第2項]
(願、届、報告書等の提出手続)
第3条 職員が、この規程に基づいて提出する願、届、報告書等は、特別の定めがあるもののほか、すべて校長を経由して教育長に提出しなければならない。
(着任届)
第4条 職員は、着任したときは、速やかに着任届(様式第1号)を提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第5条 職員は、着任後7日以内に、履歴書(様式第2号)を作成して校長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出する履歴書の部数は、別表のとおりとする。
[別表]
3 校長は、提出された履歴書のうち1部を保管して必要に応じて加除整理するものとし、その他の履歴書は、教育長に送付するものとする。
(履歴事項の追加訂正届)
第6条 職員は、氏名、住所、学歴、資格等履歴事項に追加し、又は訂正を要する事由が生じたときは、速やかに履歴事項追加(訂正)届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による届出には、戸籍記載事項については戸籍抄本を、学歴、資格等の場合については、その証明書を添付しなければならない。
(県費負担教職員の旧姓使用)
第7条 県費負担教職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、教育長が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。
2 前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該県費負担教職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。
3 旧姓使用の通知を受理した県費負担教職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した県費負担教職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。
4 県費負担教職員は、旧姓使用を行うに当たって、村民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
5 任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。
(出勤記録等)
第8条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退勤するときは退勤時刻を、自らタイムレコーダーによりカード(様式第4号)に打刻、出勤簿(様式第5号)に押印又はICカード等により打刻しなければならない。
2 出勤記録等の取扱については、国頭村立学校職員の出勤記録等に関する取扱要領による。
(勤務場所を離れる場合)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中、授業その他の理由により所定の勤務場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(研修承認の手続)
第10条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第20条第2項の規定により、研修の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修計画書を添えて研修承認願(様式第6号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 校長は、前項の規定による承認を与えた場合には、そのつど研修承認整理簿(様式第7号)に記載しなければならない。
(出張の復命)
第11条 職員は、出張したときは、帰校後速やかに出張復命書(様式第8号)を旅行命令者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、口頭で復命することができる。
(有給休暇の取扱い)
第12条 職員は、疾病その他の理由により定められた出勤時刻までに出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇の手続をとらなければならない。
2 職員は、疾病、災害その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇の手続をとらないときは、速やかに電話、電報、伝言等により休暇承認者に連絡しなければならない。
(有給休暇中の出勤)
第13条 職員は、既に承認された有給休暇の最終日前に出勤したときは、出勤届(様式第9号)を休暇承認者に提出するものとする。ただし、年次休暇の場合は、備考欄にその旨を記載した年次休暇願を提出することをもって、これに代えることができる。
(出勤届出書の提出)
第14条 校長は、前条の規定による届出を受理した場合、その承認した休暇が管理規則第28条の規定により、既に教育委員会に届出済みであるものについては、速やかに出勤届出書(様式第10号)を提出するものとする。
[管理規則第28条]
(不在中の授業、事務の処理)
第15条 職員は、出張、研修、休暇等の場合は、その期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないようあらかじめ必要な事項を校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。
(秘密事項の発表の許可)
第16条 職員が法令による証人鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第17条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願(様式第11号)を提出し、その許可を受けなければならない。
(教育に関する兼職、兼務承認の手続)
第18条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教特法第21条第1項の規定により、兼職(兼務)承認願(様式第12号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(営利企業等を離職した場合の手続)
第19条 職員は、前2条の規定により、既に許可又は承認を受けた職をやめたときは、営利企業兼職(兼務)等離職届(様式第13号)を提出しなければならない。
(団体等兼離職の手続)
第20条 職員は、第16条及び第17条に規定する手続を必要としない国家公務員、地方公務員及び各種団体の職員の職を兼職する場合又はその兼職を離職した場合は、団体等兼(離)職届(様式第14号)を提出しなければならない。
(物品の整理及び保管)
第21条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。
2 物品は、職務上必要がある場合のほか、学校外に持ち出してはならない。
(身分証明書)
第22条 職員は、身分証明書(様式第15号)の交付を受けることができる。
2
身分証明書の有効期間は、発行の日から2年間とする。
3
身分証明書は、他人に貸与してはならない。
4 職員は、身分証明書記載事項に変動があった場合又はき損した場合には、身分証明書を提出し、訂正又は書き換えの手続をとらなければならない。
5 職員は、身分証明書を亡失した場合は、速やかに届け出なければならない。
6 職員は、退職する場合は、身分証明書を返納しなければならない。ただし、死亡の場合は、校長において返納の手続をとるものとする。
(職員住所録)
第23条 校長は、所属職員の住所録(様式第16号)を備え付けておくものとする。
2 校長は、緊急校務の連絡ができるよう連絡系統表を作成しておかなければならない。
(事務引継)
第24条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当校務についての書類帳簿等を付した事務引継書(様式第17号)を作成し、校長(校長にあっては教育長)の指定する職員に引き継ぎ、その確認を受けなければならない。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、校長が定める。
附 則
この規程は、昭和47年5月15日から施行する。
附 則(平成14年8月12日教委規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月20日教委規則第3号)
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1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この規程に基づいて旧姓を使用しようとするときは、別に定めるところにより教育長の承認を受けることができる。
附 則(平成31年3月25日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
履歴書の提出部数
区分 | 部数 | |
県費負担教職員 | 新たに県費負担教職員となった場合 | 4部 |
配置替となった場合 | 1部 | |
他の教育委員会の所管に属する学校等から着任した場合 | 2部 | |
国頭村費負担職員 | 新たに採用された場合 | 2部 |
配置替となった場合 | 1部 |