○国頭村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(平成5年6月25日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 村長は、条例第3条に規定する申請があった場合には、当該申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、本村において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)と照合のうえ受理しなければならない。
[条例第3条]
(登録)
第3条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項及び認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(証明書の交付申請)
第4条 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録原票の複写)
第5条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票を複写するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるようにしなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第6条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票を番号順に整理し、保管するものとする。
2 村長は、条例第8条の規定により抹消した認可地縁団体印鑑登録原票に抹消した年月日及び理由を付して当該認可地縁団体印鑑登録原票を保管しなければならない。
[条例第8条]
(文書の保存期間)
第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年から起算して次の各号に定めるとおりにする。
(1)
認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるもの以外の文書 2年
(様式)
第8条
条例及びこの規則に基づく申請書、印鑑登録原票等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
[様式第1号]
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
[様式第2号]
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明交付申請書 様式第3号
[様式第3号]
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
[様式第4号]
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
[様式第5号]
(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号
[様式第6号]
(委任)
第9条 この規則に定めのない事項は、村長が別に定めることができる。
附 則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。