○大子内射撃場改修事業費補助金交付要綱
| (令和7年9月1日要綱第33号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 この要綱は、大子内射撃場の安全性と利便性の向上を図り、猟友会会員の射撃技能の維持向上や人材育成に資することを目的とし、北秋田地方連合猟友会(以下「補助事業者」という。)が実施する大子内射撃場改修事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で大子内射撃場改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)に定めによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、補助事業に要する経費を関係市村の負担割合で按分した額の範囲内とする。
(交付申請)
第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付が適当と認めるときは、交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。
2 村長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付すことができる。
(補助金の概算払)
第5条 村長は、前条第1項の規定により交付決定を受けた補助事業者に対し、補助事業の遂行上、特に必要があると認めるときは、交付決定額を限度として、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、補助金の概算払に係る請求書を村長に提出しなければならない。
(事業内容の変更等)
第6条 補助事業者は、第4条の規定による補助金の交付決定通知を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ補助事業等変更(中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第4条]
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付決定に当たり、村長が特に条件を付した場合において、その条件に反して事業の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止しようとするとき。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、補助事業等変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
3 村長は、前項の規定による決定をした場合において、変更後の交付決定額が既に概算払をした金額を下回ったときは、速やかに精算金の支払いを補助事業者に命じるものとし、当該変更後の交付決定額が概算払済の金額を上回ったときは、前条の規定を準用して、補助事業者に追加の概算払をすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、補助事業等実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて村長に報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第8条 村長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の精算等)
第9条 村長は、第5条の規定により補助事業者に概算払をした場合で、当該概算払をした金額が前条の補助金確定額を上回るときは、当該補助事業者に対し、速やかにその差額の返還を命ずるものとする。
[第5条]
2 補助事業者は、第5条の規定により概算払を受けた場合で、当該概算払を受けた金額が前条の補助金確定額を下回るときは、補助金の精算に係る請求書を速やかに村長に提出し、その差額を請求するものとする
[第5条]
3 概算払を受けていない補助事業者は、前条の補助金交付額確定通知書を受領後、速やかに請求書を村長に提出し、補助金確定額を請求するものとする。
(補助金の経理等)
第10条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年9月1日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき補助金の交付の決定を受けた補助事業については、同日以後もその効力を有するものとする。
