○上小阿仁村事業者等支援事業費補助金交付要綱
| (令和7年4月1日要綱第26号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域産業の振興及び地場産品の販路拡大を図るため、商品等の開発、販路開拓、新規顧客の取り込み等を実施する村内事業者、団体等を支援するため上小阿仁村事業者等支援事業費補助金に関し、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者等 上小阿仁村内に住所又は事業拠点を有する法人及び個人事業者、組織や運営に関する規約等に基づき活動する村内グループをいう。
(2) 商品等開発事業 開発される商品等が既存商品の類似品と認められるものでないものをいう。
(3) 展示事業 上小阿仁村以外での販路、事業提携先等の開拓のため紹介する見本市、展示会、商談会その他これに類似するものに出展する事業をいう。
(4) 宣伝広告事業 宣伝、広告に必要なパンフレット等の作成、ホームページの開設又は改良をおこなう事業をいう。
(5) ECサイト事業 自社型、モール型のECサイトに出店する事業をいう。
(6) 知的財産登録事業 新たに知的財産権を登録、取得する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 本事業の趣旨に賛同する事業者等
(2) 村税及びその他村に納付すべき料金を滞納していない者
(3) 暴力団員等の反社会的勢力及びその関係者でない者
(4) 前年度において補助金の交付を受けていない者
(補助対象事業等)
第4条 本補助金の対象となる事業及び補助対象経費は、別表1のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第4条に定める補助事業のうち実施した事業に係る補助対象経費の3分の2以内の額とし、申請年度内に同一の事業者等に交付できる限度額を30万円とする。
[第4条]
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付要綱第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業者等支援事業費補助金事業計画書(様式1号)
(2) 収支予算書
(3) 根拠となる書類の写し
(4) 申請者が団体・グループの場合は規約等の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
2 前項の添付書類は、事業区分毎に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等交付要綱第5条により補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(補助事業の変更承認申請)
第8条 前条の交付決定通知を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容の変更をしようとするときは、補助金等交付要綱第3条に定める補助金等(変更)申請書に変更内容が分かる書類を添付して村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等交付要綱第5条により補助金等交付決定(変更)通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助金等交付要綱第8条に定める補助金等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業者等支援事業費補助金実績報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書
(3) 支出を証明する書類の写し、事業の写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第10条 前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金確定通知(様式第3号)を行うものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金請求書(様式第4号)により村長に補助金を請求するものとする。
2 村長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付する。
(交付決定の取り消し等)
第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、村長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により村長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 前2号のほか、補助事業の施行について不正の行為があったとき。
2 村長は、申請者が虚偽の申請、補助事業について不正な行為があった手段により補助金の交付を受けたときは、当該交付の決定を取り消すことができる。すでに補助金が交付されているときは、その全部を返還させるものとする。
(調査)
第13条 村長は、必要と認める場合、申請者に対し資料の提出を求めることができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
| 事業区分 | 補助対象経費 | 備 考 | 
| (1)商品等開発事業 | ・商品開発に係る講師謝礼(研修費)、調査研究費、原材料費、消耗品費、設備類、備品類、リース代 | ・開発される商品が既存商品の類似品と認められるものでないものに限る | 
| (2)展示事業 | ・会場借上料又は出展料、会場装飾費、宣伝広告費、商品等運搬費、商品等見本製作費、旅費 | ・旅費に要する経費は、公共交通機関、高速料金、駐車場第を対象とする | 
| (3)宣伝広告事業 | ・パンフレット等の作成にかかる費用
											 ・インターネットホームページの開設・改良かかる費用  | ・単なる更新とならないもの
											 ・ホームページの維持管理に伴う費用を除く  | 
| (4)商品等の
											 イメージアップ事業  | ・商品等の包装資材等作成にかかるデザイン料、印刷製本費等 | ・単なる更新とならないものを除く | 
| (5)ECサイト事業 | ・自社型ECサイトの立ち上げにかかる初期費用
											 ・モール型ECサイトに出店するための初期費用  | ・ホームページの維持管理に伴う費用を除く
											 ・モール型ECサイトは同一年度に1回限りとする  | 
| (6)知的財産権登録事業 | 出願料、登録料、手数料、委託料で新たに知的財産権を登録・取得するもの | ・初回費用に限る | 
