○上川総合振興局管内自治体及び深川市による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の広域利用に関する実施要綱
(平成27年3月30日告示第13号)
(目的)
第1条
この要綱は、上川総合振興局管内自治体及び深川市による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の広域利用に関する協定締結に伴い、広域利用に関する共通の運用方針を定め、円滑に手続を進めることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
施設等 上川総合振興局管内自治体及び深川市に所在する全ての特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所をいう。
(2)
広域利用 居住地以外の市町村にある施設等を利用することをいう。
(3)
就学前子ども 小学校就学前子どもをいう。
(4)
居住地市町村 就学前子どもの保護者が居住する市町村をいう。
(5)
所在地市町村 広域利用を受け入れる施設等の所在する市町村をいう。
(申込手続)
第3条
広域利用を希望する保護者は、希望する施設等に応じて次のとおり申込みをするものとする。
(1)
幼稚園又は認定こども園(1号認定)を希望する場合は、直接施設に申込みをするものとする。
(2)
認可保育所若しくは認定こども園(2・3号認定)又は地域型保育事業(事業所内保育事業所の従業員枠を除く。)を希望する場合は、居住地市町村に申込みをするものとする。
(3)
地域型保育事業のうち、事業所内保育事業所の従業員枠を希望する場合は、直接事業所に申込みをするものとする。
(認定)
第4条
保育の必要性等の認定については、居住地市町村の基準により認定することとし、広域利用に係る利用調整を必要とする場合において、所在地市町村の認定基準と異なる場合であっても、居住地市町村の認定に基づき利用調整を行うこととする。
(利用調整)
第5条
保護者から第3条第2号の申込みがあった場合、居住地市町村は所在地市町村に対し、関係書類を添えて広域利用協議書(様式第1号)により協議を行うものとする。
[
第3条第2号
]
2
所在地市町村は、居住地市町村から前項に規定する広域利用の受入れについて協議があった場合は、原則所在地市町村の就学前子どもの利用調整を行った後、居住地市町村の就学前子どもの利用調整を行うこととする。
3
利用調整に伴い保護者の就労状況等の確認が必要な場合は、所在地市町村は居住地市町村に対して、関係書類の提出を求めることとする。
4
所在地市町村は、利用調整を行った結果について、利用を承諾する場合は広域利用調整結果通知書(承諾)(様式第2号)により、利用を不承諾とする場合は広域利用調整結果通知書(不承諾)(様式第3号)により、居住地市町村に通知することとする。
5
広域利用を承諾する場合、所在地市町村は、広域利用調整結果通知書(承諾)とともに、承諾に係る公定価格単価表を居住地市町村に対し送付するものとする。
(幼稚園及び認定こども園の1号認定子どもの利用)
第6条
保護者から第3条第1号により利用申込みを受けた施設は、利用を希望する就学前子どもが居住地市町村から受けた1号認定の認定証の内容を確認した上で、施設利用の契約を締結するものとする。
[
第3条第1号
]
2
施設は前項の契約を締結した場合、所在地市町村及び居住地市町村に対し、新規契約者一覧通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(事業所内保育事業所の従業員枠の利用)
第7条
保護者から第3条第3号により利用申込みを受けた事業所は、利用を希望する就学前子どもが居住地市町村から受けた認定証の内容を確認した上で、利用の契約を締結するものとする。
[
第3条第3号
]
2
事業所は前項の契約を締結した場合、所在地市町村及び居住地市町村に対し、新規契約者一覧通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1号認定子ども及び事業所内保育事業所従業員枠利用者の把握)
第8条
第6条第2項及び前条第2項により広域利用に係る通知を受けた所在地市町村は、当該利用に係る公定価格単価表を居住地市町村に送付するものとする。
[
第6条第2項
]
(利用者負担額の通知)
第9条
私立認可保育所(認定こども園であるものを除く。以下同じ。)を除く施設等を利用する就学前子どもの利用者負担額は、居住地市町村から所在地市町村又は施設等に対して、利用者負担額決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(利用者負担額の徴収)
第10条
広域利用に係る利用者負担額は、利用施設等に応じて次のとおり徴収するものとする。
(1)
公立の施設等を利用する就学前子どもの利用者負担額は、居住地市町村が定める額を所在地市町村が徴収するものとする。
(2)
私立認可保育所を利用する就学前子どもの利用者負担額は、居住地市町村が定める額を居住地市町村が徴収するものとする。
(3)
私立の施設等(私立認可保育所を除く。)を利用する就学前子どもの利用者負担額は、居住地市町村が定める額を施設等が徴収するものとする。
(4)
事業所内保育事業所の従業員枠を利用する就学前子どもの利用者負担額は、居住地市町村が定める額を上限として事業所内保育事業所が定める利用者負担額を事業所が徴収するものとする。
(費用の請求及び支払)
第11条
概算払により費用請求を行うときは、原則、請求時における予定の各月初日利用児童数による額に基づき請求書及び請求明細書により居住地市町村に対し請求するものとする。
2
前項による費用請求を行った場合、確定後の各月初日利用児童数における公定価格単価表を翌期請求に併せて提出するものとし、各月初日利用児童数に応じた加算額の変更に伴い公定価格単価に変更が生じた場合はその差額を精算するものとする。
(利用期間満了前に退所する場合)
第12条
保護者から退所届が施設等に提出された場合、施設等は所在地市町村及び居住地市町村に対し、退所の通知を行うものとする。
(各自治体の連絡先)
第13条
広域利用に係る各自治体の連絡先については、別表のとおりとする。
[
別表
]
(その他)
第14条
この要綱に定めのない事項については、必要に応じ協議の上決定する。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(和寒町保育所広域入所実施要綱の廃止)
2
和寒町保育所広域入所実施要綱(平成11年告示第17号)は、廃止する。
別表(第13条関係)
№
市町村名
担当部局
電話番号
1
旭川市
子育て支援部こども育成課
0166-25-9845
2
士別市
保健福祉部こども・子育て応援室
0165-23-3121
3
名寄市
健康福祉部こども未来課こども未来係
01654-3-2111
4
富良野市
保健福祉部こども未来課こども未来係
0167-39-2223
5
鷹栖町
健康福祉課
0166-87-2112
6
東神楽町
こども未来課
0166-83-5423
7
当麻町
健康福祉課
0166-84-2111
8
比布町
保健福祉課
0166-85-4804
9
愛別町
保健福祉課
01658-6-5111
10
上川町
保健福祉課
01658-2-4055
11
東川町
子ども未来課
0166-82-3400
12
美瑛町
保健福祉課保育センター
0166-92-1577
13
上富良野町
保健福祉課子育て支援班
0166-92-1577
14
中富良野町
福祉課
0167-44-2125
15
南富良野町
保健福祉課すこやかこども室
0167-52-2211
16
占冠村
保健福祉課社会福祉担当
0167-56-2122
17
和寒町
保健福祉課福祉係
0165-32-2000
18
剣淵町
住民課環境民生グループ
0165-34-2121
19
下川町
保健福祉課
01655-4-2511
20
美深町
住民生活課保健福祉G
01656-2-1683
21
音威子府村
住民課保健福祉室
01656-9-3050
22
中川町
住民課幸福推進室
01656-7-2813
23
幌加内町
保健福祉課
0165-35-3090
24
深川市
市民福祉部社会福祉課子育て支援係
0164-26-2237
様式第1号(第5条第1項関係)
広域利用協議書
様式第2号(第5条第4項関係)
広域利用調整結果通知書(承諾)
様式第3号(第5条第4項関係)
広域利用調整結果通知書 (不承諾)
様式第4号(第6条第2項及び第7条第2項関係)
新規契約者一覧通知書
様式第5号(第9条関係)
利用者負担額決定通知書