○うきは市地域子育て支援拠点施設環境改善事業費補助金交付要綱
(令和6年11月21日告示第83号)
(趣旨)
第1条
市は、地域において子育て親子の交流等を促進する地域子育て支援拠点事業を継続的に実施するため、予算の定めるところにより、市内の地域子育て支援拠点事業所の環境整備を行う社会福祉法人に対し、うきは市地域子育て支援拠点施設環境改善事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、うきは市補助金等交付規則(平成17年うきは市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
[
うきは市補助金等交付規則(平成17年うきは市規則第37号。以下「規則」という。)
]
(補助対象事業)
第2条
補助金の交付の対象となる事業は、「児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業の実施について」(平成27年6月5日雇児発0605第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業実施要項」第3の2「地域子育て支援拠点の環境改善事業」に基づき実施する別表に定める事業とする。
[
別表
]
2
補助金の交付対象となる事業の実施期間は、交付決定のあった時期に関わらず、交付決定のあった日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。
(補助対象額の算定方法)
第3条
補助金の交付額は、次により算出する。
なお、施設ごとに算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1)
別表の第3欄に定める補助基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
[
別表
]
(2)
(1)により選定された額に別表の第6欄に定める補助率を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。
[
別表
]
(交付の条件等)
第4条
補助金の交付に際しては、次の条件に従わなければならない。
(1)
本事業は、事業を行う施設等1か所につき1回限りとすること。
ただし、災害等やむを得ない事情により再び同様の事業を実施する場合はこの限りではない。
(2)
事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3)
事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4)
事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(5)
市長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6)
事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても 善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(7)
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
なお、市長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8)
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他の証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認の日)の属する年度の末日から5年間保管しなければならないこと。
(9)
事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けないこと。
(交付申請)
第5条
規則第3条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
] [
様式第1号
]
(1)
事業計画書(様式第2号)
(2)
事業内訳書(様式第3号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定を行い補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(実績報告)
第7条
前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、様式第4号による実績報告書に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は当該補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
[
様式第4号
]
(1)
収支精算書(様式第5号)
(2)
収支精算内訳書(様式第6号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第8条
補助金は、規則第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
[
規則第14条
]
2
補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、請求書に補助金の交付確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
1 補助対象事業
地域子育て支援拠点の環境改善事業
2 対象施設
地域子育て支援拠点事業を既に実施している地域子育て支援拠点施設
3 補助基準額
1施設当たり8,000千円
4 対象経費
改修費、備品購入費
5 実施主体
市内の地域子育て支援拠点事業所の環境整備を行う社会福祉法人
6 補助率
4分の3
様式第1号(第5条関係)
申請書
様式第2号(第5条関係)
事業計画書
様式第3号(第5条関係)
事業内訳書
様式第4号(第7条関係)
実績報告書
様式第5号(第7条関係)
収支精算書
様式第6号(第7条関係)
収支精算内訳書