○日南町介護福祉人材育成奨学資金等貸与事業実施要綱
(平成27年7月1日要綱第14号の1) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町における介護福祉人材の充実及び確保を図るため、日南町介護福祉人材育成奨学資金等貸与事業(以下「本事業」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、日南町内の介護福祉事業所において社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に規定する介護福祉士として業務に従事することを希望する者で、次に掲げる学校又は養成所に在学又は入学しようとする者に対し、無利子で奨学資金等を貸与することができる。ただし、日南町における他の奨学資金等との併用は不可とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を含む。)、高等専門学校、高等専修学校及び専門学校
(貸与期間及び貸与額)
第3条 奨学資金等は、毎年度予算の範囲内で、貸与契約により次の各号規定する額を一括して貸与する。
(1) 貸与期間は、前条に規定する学校等の正規の就学年数とする。
(2) 貸与額は、初年度に入学金授業料、実習費、居住費及び通学費相当額等として120万円以内とし、2年目以降については授業料、実習費、居住費及び通学費相当額等として120万円以内とする。
(3) 介護福祉士の資格を取得(取得見込みの者を含む。)し、正職員として日南町内の介護福祉事業所への就職が内定した場合の就職支度金は、20万円とする。
(申請手続き)
第4条 奨学資金等の貸与を受けようとする者は、奨学資金等貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 初年度に提出する書類
ア 高校の調査書(進学用)若しくは就業意欲書(様式第25号)
イ 住民票抄本
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 2年目以降に提出する書類
ア 成績証明書
イ その他町長が必要と認める書類
(貸与の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金等を貸与すべきと認めるときは、貸与することを決定し、速やかに奨学資金等貸与決定通知書(様式第2号)により、その旨を本人に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者(以下「奨学生」という。)は、奨学資金等貸与契約書(様式第3号)に連帯保証人と連署のうえ、奨学資金等請求書(様式第4号)を添えて町長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第6条 奨学資金等の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2名(そのうち1名は生計を別にする者)をつけなければならない。
2 奨学生は、連帯保証人を変更したとき又は連帯保証人が死亡した場合において、新たに連帯保証人をたてたときは、速やかに奨学生連帯保証人変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(奨学資金等の返還)
第7条 奨学生は、学校等を卒業後、速やかに奨学資金等返還届(様式第6号)を町長に提出し、奨学資金等の貸与を受けた年数に2を乗じた年数以内に全額を返還するものとする。ただし、次に掲げる各号に該当する返還事由が生じた場合は、速やかに奨学資金等返還事由発生届(様式第7号)を町長に提出するとともに、各号に定める期間内(返還事由の発生した翌日を起算日とする。)に全額を返還するものとする。
(1) 在学中に契約が解除された場合 1年以内
(2) 退学の場合 1年以内
(3) 学校等を卒業した日から1年(国家試験に不合格となった場合等は3年)以内に、日南町内において介護福祉士として業務に従事しなかった場合 2年以内
(返還の免責)
第8条 奨学生が学校等に在学中若しくは在職中死亡した場合、又は疾病若しくは障がいの事由により退学若しくは退職した場合は、町長の認めるところにより奨学資金等の全部又は一部の返還を免除することができる。奨学生が返還の免除を受けようとする場合には、奨学生又は相続人(相続人がないときは、当該奨学生の連帯保証人。以下同じ)は、速やかに奨学資金等返還免除申請書(様式第8号。以下「免除申請書」という。)に当該各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 学校等卒業後、日南町内の介護福祉事業所において、介護福祉士として奨学資金等の貸与を受けた年数に2を乗じた年数業務に従事したとき。
(2) 在学もしくは在職中に死亡したとき。(死亡診断書による)
(3) 在学もしくは在職中に疾病もしくは障がいの事由により退学もしくは退職した場合(診断書及び心身の故障が業務に起因することを証する書面による)
(返還免除の通知)
第9条 町長は、前条の規定による免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金等の返還の免除を決定したときは、速やかに奨学資金等返還免除決定通知書(様式第9号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(返還の猶予)
第10条 町長は、奨学生が次の各号に該当したときは、奨学生の申請により、その事由が存続する期間、奨学資金等の返還の債務を猶予することができる。奨学生が返還の猶予を受けようとする場合には、速やかに奨学資金等返還猶予申請書(様式第10号。以下「猶予申請書」という。)に当該各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 就学しているとき。また、大学院等においてより高度な教育を履修しているとき。
(2) 日南町内事業所に就業しており規定年数に満たないとき。
(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、奨学資金等を返還することが困難であると認められるとき。
(返還猶予の通知)
第11条 町長は、前条の規定による猶予申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金等の返還の猶予を決定したときは、速やかに奨学資金等返還猶予決定通知書(様式第11号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(契約の解除)
第12条 奨学生が在学中、疾病その他の事由により、卒業の見込みがないと認めるときは、貸与契約を解除することができる。学業成績又は素行が不良と認められる者についても同様とする。
2 町長は前項の規定による処分をするときは、奨学資金等貸与契約解除通知書(様式第12号)により、奨学生及び連帯保証人に通知するものとする。
(延滞利息)
第13条 奨学生は、奨学資金等を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。ただし、町長はやむを得ない理由があると認める場合は、遅延利息を減免することができる。
(報告義務)
第14条 奨学生は、次のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。(様式第13号)
(2) 退学したとき。(様式第14号)
(3) 奨学資金等の貸与を辞退するとき。(様式第15号)
(4) 休学又は停学の処分を受けたとき。(様式第16号)
(5) 在籍学部の変更をしたとき。(様式第17号)
(6) 連帯保証人の住所、氏名に変更があったとき又は連帯保証人が死亡したとき若しくは破産の宣告、その他連帯保証人として適当でない理由が生じたとき。(様式第5号)
(7) 養成施設を卒業したとき。(様式第18号)
(8) 介護福祉士の資格を取得し登録を行ったとき。(様式第19号)
(9) 町内の事業所に就業したとき。(様式第20号)
(10) 就業先を変更したとき。(様式第21号)
(11) 介護等の業務を退職したとき。(様式第22号)
(12) 奨学資金等振込口座を変更したとき。(様式第23号)
(13) 奨学資金等の貸し付けを受けた者が死亡又は失踪したとき。(様式第24号)
(学業成績等の調査)
第15条 町長は、必要と認めたときは、奨学生の学業成績、出席状況、その他の事項を調査することができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日要綱第4号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正による改正後の日南町介護福祉人材育成奨学資金等貸与事業実施要綱の規定は、令和4年度貸与分の奨学資金等から適用し、令和3年度以前の年度分の奨学資金については、なお従前の例による。