○日南町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
(平成25年3月25日規則第6号)
改正
平成27年9月14日規則第6号
平成28年3月25日規則第9号
平成31年4月29日規則第8号
(趣 旨)
第1条 この規則は、日南町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年日南町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(身分証明書)
第3条 条例第6条第2項に規定する身分を証する証明書は、様式第1号のとおりとする。
(老朽危険家屋等の認定)
第4条 条例第8条第1項の規定による老朽危険家屋等の認定は、日南町内における建築物の老朽度・危険度判定基準表(様式第2号)により、判定を行うものとする。
2 条例第8条第2項の規定による老朽危険家屋等認定台帳は(以下「台帳」という。)、様式第3号のとおりとする。
(緊急安全措置)
第5条 前条により台帳に記載された老朽危険家屋等の所有者等は、条例第9条第1項の規定による安全措置の実施及びその費用負担について、緊急時における安全措置のための同意書(様式第4号)を提出するものとする。
(勧 告)
第6条 町長は、所有者等に対して条例第11条の規定による勧告をするときは、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(命 令)
第7条 町長は、所有者等に対して条例第12条の規定による命令をするときは、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第6号)により行うものとする。
(公 表)
第8条 条例第13条第1項に規定する公表は、当該公表に係る所有者等に空き家等の公表に関する通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 条例第13条第2項に規定する所有者等の意見を述べる機会については、前項の通知書に示された期日までに、公表に関する意見書(様式第8号)により意見を求めるものとする。
(代執行)
第9条 条例第16条第1項に規定する代執行は、履行期限を定めた空き家等の適正管理に関する命令不履行戒告書(様式第9号)により通知し、さらにその期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第10号)により通知して行うものとする。
2 条例第16条第2項に定める執行責任者であることを証する証明書は、行政代執行責任者証(様式第11号)とする。
(費用の徴収)
第10条 町長は、条例第16条第1項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
3 町長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、日南町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年日南町条例第34号)に基づき、空き家等処理費用督促状(様式第12号)により督促するものとする。
(支 援)
第11条 条例第17条に規定する必要な支援は,次に掲げるものとする。
(1) 管理不全な状態である空き家等を整理、撤去するための老朽危険家屋等解体撤去補助金の交付
(2) 空き家等の適正な管理を行うための情報の提供
(3) その他町長が認める必要な支援
(補 則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日規則第8号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第8条関係)

様式第8号(第8条関係)

様式第9号(第9条関係)

様式第10号(第9条関係)

様式第11号(第9条関係)

様式第12号(第10条関係)