○日南町地下水保全条例施行規則
(平成23年12月20日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、日南町地下水保全条例(平成23年12月20日条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(地下水採取許可申請等の様式)
第2条 条例第8条第1項に規定する許可申請は、地下水採取許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第9条に規定する許可・不許可通知は、地下水採取許可通知書(様式第2号)及び地下水採取不許可通知書(様式第3号)によるものとする。
3 条例第10条に規定する届出は、井戸完成届出書(様式第4号)によるものとする。
4 条例第12条に規定する届出は、地下水採取届出書(様式第5号)によるものとする。
5 条例第14条に規定する届出は、地下水採取変更届出書(様式第6号)によるものとする。
6 条例第15条に規定する届出は、地下水採取者地位承継届出書(様式第7号)によるものとする。
7 条例第16条第2項に規定する届出は、井戸廃止届出書(様式第8号)によるものとする。
(水量測定器の設置及び報告)
第3条 条例第11条に規定する水量測定器は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 副管付水道メーター
(2) 軸流羽車式水道メーター
(3) ベンチュリー管分流水道メーター
(4) 接続流羽根車式水道メーター
(5) 前各号と同等以上の能力を有するもの
2 水量測定器を設置した場合の届出は、水量測定器設置届(様式第9号)によるものとする。
(採取量の報告)
第4条 条例第11条に規定する採取量の報告は、毎年度の4月末日までに、前年度の地下水の採取量を記載した地下水採取量報告書(様式第10号)により行うものとする。
(審議会の調査審議)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する重要事項が発生したとき、条例第18条に規定する日南町環境審議会(以下「審議会」という。)を招集し、その意見を求めることができる。
(1) 条例第7条に定める地下水の採取に係る許可基準
[第7条]
(2) 条例第17条に定める地下水の採取に係る許可の取り消し又は採取の制限
(3) その他審議会の意見を求めることが必要と町長が認める事項
2 町長は、審議会の意見を参考にして、地下水の保全に係る対策を講じるものとする。
(緊急時の措置)
第6条 町長は、地下水の採取が原因と思われる地盤沈下や渇水が発生した場合、大規模揚水設備設置者等に対し、採取量の制限又は採取行為の一時停止を求めることができる。
2 町長は、前項による緊急措置をとったときは、規制地域の住民に対しその旨の周知を図るとともに、条例第19条による立入調査を実施するなどし、必要な対策を講じる。
3 前2項に定めるもののほか、その他緊急時の措置について必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年12月20日から施行する。
附 則(平成31年4月29日規則第8号)
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この規則は、令和元年5月1日から施行する。