○日南町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する規則
(平成11年3月31日規則第1号)
改正
平成25年10月28日規則第14号の1
平成31年4月29日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、日南町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年日南町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第12条の2の規定により、減免する使用料の額は、施設の規模に応じ、次のとおりとする。
減免額

施設の規模
減免する使用料の額
高度処理型槽従来型(BOD20)槽
5人槽900円600円
6人槽1,500円900円
7人槽1,500円900円
8人槽1,800円1,200円
9人槽1,200円1,500円
10人槽以上2,100円1,500円
2 前項による減免の額は、条例第13条別表の加算料金から減じるものとする。ただし、加算料金がこの減免額より少額の場合は、加算料金のみを減免するものとする。
(土地使用貸借)
第3条 処理施設が設置されている土地については、町長と、土地についての権限を有するものとの間で、土地使用貸借契約書(様式第1号)を取り交わすものとする。
(排水設備の計画確認申請)
第4条 排水設備及び前処理施設の新設、増設、改設を施工しようとする加入者は、排水設備等計画確認申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 縮尺5,000分の1程度の申請地の位置図
(2) 次の事項を表示した縮尺200分の1程度の計画平面図及び縦断図
ア 建物の平面及び設備(便所、台所、浴室、手洗等)の配置
イ 管渠の位置及び汚水ますと施設との高低差
(3) 排水設備工事調書(様式第3号)
(4) その他構造がわかるもの
2 町長は、申請を適当と認めたときは、排水設備等計画確認書(様式第4号)を交付すると同時に施設に関する内容、取扱い等明記した文書を送付する。
(排水設備の構造基準)
第5条 排水設備の構造は、別表に掲げる基準による。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
(排水設備の工事方法)
第6条 条例第9条に規定する工事は、前条を遵守し排水設備等は施設に固着させなければならない。
(排水設備工事の検査)
第7条 排水設備及び前処理施設の新設、増設、改設を施工した加入者は、工事完了後直ちに排水設備等工事完了届(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 計画平面図及び縦断図
(2) 排水設備工事調書
(既設処理施設維持管理委託の申請)
第8条 条例第19条の規定により、既設処理施設の設置者(使用者を含む。)が町長に維持管理の委託を申請する際には、既設合併処理浄化槽維持管理委託申請書(様式第7号)及び既設合併処理浄化槽設備一式の寄付採納願(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(受託)
第9条 町長は、前条の申請を受理し受託を決定したときには、既設合併処理浄化槽維持管理承諾書(様式第9号)及び受納書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(補則)
第10条 この規則は、条例、日南町農業集落排水処理施設の使用料及び手数料条例(平成7年日南町条例第8号)、電気料金の改定及び処理施設の機種等により、町長が見直しするものとする。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月28日規則第14号の1)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日規則第8号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類排水設備の構造基準
管渠1 管渠及び枝管の材質
  原則としてVU管使用
2 排水管渠の勾配
  100分の1以上
3 枝管の内径

枝管の種別枝管の最小管径
大便器75mm
小便器50mm
浴場50mm
台所50mm
床排水75mm
ます1 設置箇所
 ますの設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。
2 間隔
 ますは、管渠の直線部においては管径の120倍以下の間隔に設けること。
3 内のり
 塩化ビニール製 150㎜以上
4 ふた等
 ますのふたは密閉とすること。
防臭装置水洗便所、台所、浴場、洗濯場その他汚水の流出箇所にはトラップを取付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは通気管を設けること。
油脂しゃ断装置料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂しゃ断装置を設けること。
沈砂装置土砂等を多量に排出する場所には、適当な砂だまりを設けること。
水洗便所水洗便所は、便器内のし尿を施設に支障なく排除し得るに足る圧力水を注流することができる構造とすること。
様式第1号(第3条関係)
土地使用貸借契約書

様式第2号(第4条関係)
排水設備計画確認申請書

様式第3号
排水設備工事調書

様式第4号(第4条関係)
排水設備計画確認書

様式第5号(第7条関係)
排水設備工事完了届

様式第6号(第7条関係)
特定地域生活排水処理事業合併処理浄化槽使用開始届

様式第7号(第8条関係)
既設合併処理浄化槽維持管理委託申請書

様式第8号(第8条関係)
寄付採納願

様式第9号(第9条関係)
既設合併処理浄化槽維持管理承諾書

様式第10号(第9条関係)
受納書