○浪江町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減事業実施要綱
(平成17年10月1日告示第49号)
改正
平成18年4月1日告示第27号
(目的)
第1条
この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、低所得で特に生計が困難である者に対し、介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことにより、生活困難者の生活の安定と介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
介護費負担額 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表に基づき算定した費用の額の100分の10に相当する額をいう。
(2)
食費負担額 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号及び第2号、第65条の3第1号、第2号及び第5号、第79条第1号、第84条第1号及び第2号並びに第85条の3第1号及び第2号に規定する食事の提供に要する費用をいう。
(3)
居住費負担額 施行規則第61条第2号及び第84条第2号に規定する滞在に要する費用、施行規則第65条の3第2号及び第85条の3第2号に規定する宿泊に要する費用並びに施行規則第65条の3第5号及び第79条第2号に規定する居住に要する費用をいう。
(軽減事業実施の申出)
第3条
介護費負担額、食費負担額及び居住費負担額(以下「利用者負担額」という。)の軽減を実施しようとする社会福祉法人等(以下「事業者」という。)は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(第1号様式)により、町長に申し出なければならない。
[
第1号様式
]
(軽減の対象となる介護保険サービスの種類等)
第4条
利用者負担額の軽減の対象となる介護保険サービスの種類は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「対象サービス」という。)とする。
2
軽減の対象となる利用者負担額の種類は、次の各号に掲げる対象サービスの区分に応じ、当該各号に定める負担額とする。
(1)
訪問介護、介護予防訪問介護及び夜間対応型訪問介護 介護費負担額
(2)
通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 介護費負担額及び食費負担額
(3)
短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 介護費負担額、食費負担額及び居住費負担額
(軽減対象者)
第5条
利用者負担額の軽減の対象となる者は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第38条第1項第1号(ロに係る部分を除く。)、第2号又は第3号に該当する者であって、次の各号に掲げる要件を満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として、町長が認めたものとする。
ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条の規定による負担軽減措置により、施設介護サービス費の利用者負担割合が5%以下に軽減されている者(以下「旧措置入所軽減者」という。)は、対象としない。
(1)
利用者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(遺族年金及び障害基礎年金等の非課税年金を含む。)及び合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、当該額の計算上所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額は算入しないものとし、当該額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)
前号に規定する世帯主及びすべての世帯員が所有する現金及び預貯金等の合計額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)
第1号に規定する世帯主及びすべての世帯員が、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4)
地方税法の規定による市町村民税が課せられている者の所得控除対象者及び健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定による被扶養者のいずれにも該当しない者であること。
(5)
第1号に規定する世帯主及びすべての世帯員について、災害その他の特別の事情があると町長が認める場合を除き、介護保険料及び国民健康保険税の滞納がないこと。
2
前項ただし書きの規定にかかわらず、ユニット型個室(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第38条に規定するユニットに属する居室(同基準第40条第1項第1号イに規定する居室をいう。)をいう。)に入所している旧措置入所軽減者の居住費負担額については、この軽減の対象とする。
3
前2項の規定にかかわらず、施行令第22条の2第7項の規定により支給される高額介護サービス費の額及び施行令第29条の2第7項の規定により支給される高額介護予防サービス費の額が、介護費負担額から15,000円を控除して得た額とされる者(同項に規定する老齢福祉年金の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)を除く。)が、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護を利用した場合の介護費負担額については、この軽減の対象としない。
(軽減の額)
第6条
利用者負担額の軽減の額は、第4条第2項に定める対象サービスごとの利用者負担額の合計額の4分の1の額とする。
2
前項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給者の軽減の額は、当該利用者負担額の合計額の2分の1の額とする。
(軽減の適用)
第7条
この軽減事業の適用にあたっては、次の各号の定めるところにより利用者負担額の軽減の額を決定するものとする。
(1)
この軽減事業の対象となる者が、浪江町訪問介護利用者負担額減額要綱(平成12年浪江町告示第47号)の規定に基づく減額の対象者である場合にあっては、同要綱による減額後の利用者負担額に対して、この事業に基づく軽減措置を適用する。
[
浪江町訪問介護利用者負担額減額要綱(平成12年浪江町告示第47号)
]
(2)
高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の適用にあたっては、この事業に基づく軽減措置の適用を行った後、当該軽減後の利用者負担額に対して、当該高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を決定する。
(3)
法第51条の2に定める特定入所者介護サービス費、法第51条の3に定める特例特定入所者介護サービス費、法第61条の2に定める特定入所者介護予防サービス費及び法第61条の3に定める特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の適用にあたっては、当該特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担額に対して、この事業に基づく軽減措置を適用する。
(軽減の申請)
第8条
利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(第2号様式)を町長に提出し、その認定を受けなければならない。
[
第2号様式
]
2
前項の申請書には、第5条第1項各号に掲げる事項を証する書類として社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認のための収入・資産・扶養状況等申告書兼同意書(第3号様式)を添付しなければならない。
ただし、町長は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
[
第3号様式
]
(軽減の決定)
第9条
町長は、前条の規定による申請があった場合には、その承認又は不承認の決定をし、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
この場合において、承認の通知には、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(第5号様式。以下「確認証」という。)を添えるものとする。
[
第4号様式
] [
第5号様式
]
(確認証の有効期間)
第10条
確認証の有効期間は、第8条の規定による申請を行った日の属する月の初日から、翌年度(当該申請が4月から6月までの間に行われたものにあっては、当該申請の日の属する年度)の6月30日までとする。
2
新たに浪江町の被保険者となった軽減対象者が、被保険者資格を取得した日の属する月に第8条に規定する申請を行った場合は、前項の規定にかかわらず、有効期間は被保険者資格を取得した日から始まるのもとする。
(確認証の再交付及び返還)
第11条
確認証の交付を受けている者は、当該確認証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、軽減対象確認証記載事項変更(資格喪失)届出書兼再交付申請書(第6号様式)を、町長に提出しなければならない。
[
第6号様式
]
2
確認証を破り、又は汚した場合の前項に規定する申請書には、当該申請書に、その確認証を添えなければならない。
3
被保険者は、確認証の再交付を受けた後、失った確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を町長に返還しなければならない。
(確認証の記載事項変更等)
第12条
確認証の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、軽減対象確認証記載事項変更(資格喪失)届出書兼再交付申請書を、町長に提出しなければならない。
この場合において、当該申請書には、確認証を添えなければならない。
(1)
被保険者の資格を喪失したとき。
(2)
介護老人福祉施設を退所したとき。
(3)
旧措置入所軽減者が居室の種類を変更したとき。
(4)
氏名を変更したとき。
(5)
住所を変更したとき。
(6)
利用者の属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があったとき。
(7)
その他軽減認定の要件に該当しなくなったとき。
(確認証の提示)
第13条
確認証の交付を受けた者は、対象サービスの利用に当たり、事前に当該対象サービスを提供する事業者に確認証を提示しなければならない。
(事業者への助成額)
第14条
町長は、この事業により事業者が利用者負担額を軽減した場合、軽減した総額(浪江町を保険者とする利用者の軽減に係るものに限る。)から当該事業者の本来受領すべき利用者負担収入(対象サービスに係るものに限る。)の100分の1に相当する額を控除した額の2分の1の額を助成するものとする。
ただし、当該事業者が地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスに係る利用者負担額の軽減を行う場合にあっては、これに加えて、当該軽減総額が、事業者の本来受領すべき利用者負担収入の100分の10を超える場合には、超える金額の全額を助成するものとする。
2
前項による助成金の算定については、事業所を単位として行うものとする。
(助成金の交付手続き)
第15条
前条の規定による助成金の交付を受けようとする事業者は、利用者負担額の軽減を行った年度の1月末までに、町長が必要と認める書類を添付して、町長に補助金交付の申請をしなければならない。
2
前項の規定により申請があった場合の助成金の交付手続き等については、この要綱によるもののほか、浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号)及び浪江町補助金交付要綱(昭和60年浪江町訓令第10号)の定めるところによる。
(軽減の実施状況報告)
第16条
事業者は、利用者負担額を軽減した月における事業実施状況について、社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施状況報告書(第7号様式)により、町長に報告するものとする。
[
第7号様式
]
(不正利得の返還)
第17条
町長は、偽りその他不正の行為によってこの要綱による利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、当該軽減額の全部又は一部を事業者又は利用者に返還するよう命ずることができる。
(委任)
第18条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第14条の規定にかかわらず、平成17年9月30日までの利用者負担額の軽減に対する事業者への助成金の算定については、浪江町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減免事業補助金交付要領の定めるところによる。
3
この要綱の施行の際、浪江町社会福祉法人等による介護保険サービス利用負担額減免事業実施要綱(平成14年浪江町告示第19号)第2条の規定により減免事業実施の申出があった社会福祉法人等は、第3条の規定による軽減事業実施の申出があったものとみなす。
附 則(平成18年4月1日告示第27号)
(施行期日)
1
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の浪江町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(税制改正に伴う特例措置)
2
第5条第1項の規定にかかわらず、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)又は同令附則第24条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)が、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り、介護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の個室(従来型個室、ユニット型準個室及びユニット型個室をいう。)を利用したときは、この要綱に基づく軽減措置の対象とする。
この場合における改正後の第4条から第6条までの規定の適用にあたっては、第4条第2項第3号中「介護費負担額、食費負担額及び居住費負担額」とあるのは、「介護費負担額、食費負担額及び居住費負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第5条第1項第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と、第6条第1項中「4分の1」とあるのは、「8分の1」と、同条第2項中「2分の1」とあるのは、「8分の1」と読み替えるものとする。
(浪江町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減免事業補助金交付要領及び浪江町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減免事業実施要綱の廃止)
3
浪江町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減免事業補助金交付要領及び浪江町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減免事業実施要綱(平成14年浪江町告示第19号)は、廃止する。
第1号様式(第3条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書
第2号様式(第8条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
第3号様式(第8条関係)
(その1) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認のための収入・資産・扶養状況等申請書兼同意書
(その2)収入等状況調書
(その3)資産等状況調書
(その4)被扶養状況調書
第4号様式(第9条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)
第5号様式(第9条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減)
(表)
(裏)
第6号様式(第11・12条関係)
軽減対象確認証記載事項変更(資格喪失)届出書兼再交付申請書
第7号様式(第15条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施状況報告書