○御杖村施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱
(平成23年10月28日告示第41号)
(趣旨)
第1条
この告示は、介護老人福祉施設等が開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金の運営について(平成21年8月3日老発0803第1号厚生労働省老健局長通知)別記2に規定する施設開設準備経費助成特別対策事業として、予算の範囲内において事業者に対して交付する御杖村施設開設準備経費助成特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金交付要綱(平成21年10月9日長寿第572号奈良県福祉部長通知。以下「県交付要綱」という。)及び御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号)
]
(補助対象事業者)
第2条
補助金の交付の対象となる者は、県交付要綱別表1の市町村補助事業の項2対象施設の欄に掲げる施設を開設する事業者とする。
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、県交付要綱第2条第1項第1号に定める施設開設準備経費助成特別対策事業のうち、御杖村が事業者に対して奈良県から交付された補助金を財源として補助する事業で奈良県が補助を採択した事業とする。
ただし、次に掲げる事業は、当該補助事業の対象としない。
(1)
この要綱の実施の際、既に実施している事業
(2)
他の補助制度により現に当該事業の経費について補助等を受けている事業
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付の対象となる経費は、県交付要綱別表1の5対象経費の欄に定めるとおりとする。
(補助金の額等)
第5条
補助金の額は、県交付要綱により交付される交付金の額を限度として、補助事業ごとに県交付要綱別表1の3交付基礎単価の欄に掲げる額に、4単位の欄に掲げる単位の数を乗じて得た合計額と、対象施設の円滑な開所に必要な、開設前6月に係る同表の5対象経費の欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額とする。
ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者は、御杖村施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)、施設開設準備経費助成特別対策事業補助金申請額内訳書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条
村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2
村長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、御杖村施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付決定・不交付決定通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。
(交付の条件)
第8条
村長が補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(1)
補助事業の完了後、速やかに当該事業の介護事業者として指定を受けること。
(2)
介護事業者としての指定を受けた後においては、当該事業の良好な運営を継続的に展開すること。
(3)
県交付要綱第7条第1項第3号エ及び第4号に掲げる条件
(4)
その他村長が補助金交付の目的を達成するために必要と認める条件
(申請の取下げ)
第9条
補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、第6条の交付申請を取り下げるときは、交付決定者が第7条の決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して10日以内にしなければならない。
[
第6条
] [
第7条
]
(事業内容の変更等)
第10条
交付決定者は、第7条の交付決定を受けた後において、補助事業に係る事業計画を変更するときは、御杖村施設開設準備経費助成特別対策事業変更承認申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
[
第7条
]
2
交付決定者は、第7条の交付決定を受けた後において、当該補助事業を中止又は廃止するときは、御杖村施設開設準備経費助成特別対策事業中止・廃止承認申請書(様式第7号)を提出し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
[
第7条
]
3
第7条に定める決定の通知は、前2項の規定による申請を承認する場合において準用する。
[
第7条
]
(実績報告)
第11条
交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了後30日以内に御杖村施設開設準備経費助成特別対策事業完了届(様式第8号)及び御杖村施設開設準備経費助成特別対策事業実績報告書(様式第9号)に施設開設準備経費助成特別対策事業補助金精算額内訳書(様式第10号)、事業実績報告書(様式第11号)及び村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第12条
村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、これを適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、御杖村施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により、当該実績報告をした者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
2
前項の規定により確定した補助金の額と次条ただし書の規定により概算払で交付した補助金の額に過不足があるときは、これを精算するものとする。
(補助金の交付)
第13条
前条の規定により補助金額の確定を受けた補助事業者は、御杖村施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付請求書(様式第13号)により補助金の支払請求を行うものとする。
ただし、村長が補助事業の遂行上特に必要があると認めたときは、御杖村施設開設準備経費助成特別対策事業補助金概算払請求書(様式第14号)の提出を受け、御杖村の予算の範囲内で補助事業完了前に概算払することができる。
(帳簿等の整備保管)
第14条
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(補助金の返還等)
第15条
村長は、次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を補助事業者に命ずることができる。
(1)
この告示の規定に違反したとき。
(2)
偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3)
第8条の規定により村長が付した条件に違反したとき。
[
第8条
]
(4)
補助事業等の成果が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。
(5)
当該事業の介護保険事業者としての指定を受けられる見込みがなくなったとき。
また、指定を受けた後においては、介護保険事業者でなくなったとき。
(6)
補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(7)
補助金を交付目的以外に使用したとき。
(8)
補助事業を中止又は廃止したとき。
(その他)
第16条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
補助金申請額内訳表
様式第3号(第6条関係)
事業計画書
様式第4号(第7条関係)
補助金交付決定・不交付決定通知書
様式第5号(第8条関係)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
様式第6号(第10条関係)
事業内容変更承認申請書
様式第7号(第10条関係)
事業中止・廃止承認申請書
様式第8号(第11条関係)
事業完了届
様式第9号(第11条関係)
事業実績報告書
様式第10号(第11条関係)
補助金精算額内訳書
様式第11号(第11条関係)
事業実績報告書
様式第12号(第12条関係)
補助金交付確定通知書
様式第13号(第13条関係)
補助金交付請求書
様式第14号(第13条関係)
補助金概算払請求書