○老人ホーム入所措置等実施要綱
(令和7年4月1日告示第6号) |
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(目的)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号から第3号までの規定により村長が行う措置に関する手続等を定め、入所措置等の適正を図るものとする。
(老人ホームの入所措置に関する基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定により、65歳以上の者(以下「高齢者」という。)を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 身体上、精神上又は環境上の事情については、次の表に掲げるアの基準に該当し、かつ、イからオまでのいずれかの基準に該当すること。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。
感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。 |
イ 日常生活動作の状況 | 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がいないか、又はいても適切に行うことができないと認められること。 |
ウ 精神の状況 | 入所判定審査票による精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がいないか、又はいても適切に行うことができないと認められること。 |
エ 家族の状況 | 家族又は家族以外の同居者の同居の継続が高齢者の心身を著しく害すると認められること。 |
オ 住居の状況 | 住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、高齢者の心身を著しく害すると認められること。 |
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定により、高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、次の表に掲げるア及びイのいずれの事項の基準にも該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
ア 介護状態 | 要介護認定において要介護状態に該当していること。 |
イ 健康状態
| 入院加療を要する病態でないこと。 |
3 法第11条第1項第3号の規定により、高齢者であって、養護者がないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(高齢者を自己のもとに預かって養護することを希望する者であって、村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)に委託することができる。ただし、次の各号のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置は行わないものとする。
(1) 当該高齢者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者である場合
(3) 同一の養護受託者が2人以上の高齢者(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合
(措置の実施者)
第3条 措置の実施機関は、養護老人ホームの入所措置を要する高齢者の居住地又は現在地(法第11条第1項第1号若しくは第2号又は生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第30条第1項ただし書の規定により入所している者については、その者の入所前の居住地又は現在地)の市区町村が行うものとする。この場合における居住地とは、高齢者の居住事実がある場所をいうものであるが、現にその場所に生活していなくても、現在地に生活していることが一時的な便宜のためであり、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待される場合等は、その場所を居住地として認定するものとする。
2 養護老人ホームへの入所措置を要する高齢者の居住地がないか、又は明らかでない場合で、次の各号に定める者を措置の実施機関とする。
(1) 措置を要する高齢者が被保護者(保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である場合は、当該保護を開始する時点におけるその者の所在地の市区町村
(2) 措置を要する高齢者が被保護者でない者であって、保護法第38条に規定する救護施設、更生施設及び宿泊提供施設、法第20条の4から第20条の6までに規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設以外の社会福祉施設並びに病院等に入所している者である場合は、当該施設の所在地の市区町村
(3) 措置を要する高齢者が被保護者でない者であって、浮浪者等である場合は、その措置する時点におけるその者の現在地の市区町村
(決定通知等)
第4条 村長は、第2条第1項及び第3項の措置の要否の判定に当たっては、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)により総合的に判定を行うものとし、また、同条第2項の措置に当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定の結果により総合的に判定を行うものとする。
2 村長は、前項の規定による判定の結果、措置を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(様式第2号)により当該措置を受けるべき者に、また、措置決定通知書(様式第3号)により当該施設長に通知しなければならない。
3 当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、措置廃止決定通知書(様式第4号)により被措置者に通知しなければならない。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により老人ホーム、又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3月を超えるに至った場合
(3) 第2条第2項の規定による被措置者にあっては、同項に規定する措置に至ったやむを得ない事由が解消した場合
[第2条第2項]
(入所依頼等)
第5条 村長は、前条に規定により、老人ホームに措置する者(以下「要措置者」という。)を入所、又は入所委託させるときは入所依頼書(様式第5号)により、養護受託者に要措置者の養護を委託するときは養護委託書(様式第6号)により養護受託者に依頼しなければならない。
2 老人ホームに入所した被措置者に係る措置を廃止するときは、入所廃止通知書(様式第7号)により、養護受託者に委託した被措置者に係る措置を廃止するときは、養護廃止通知書(様式第8号)により当該老人ホーム、又は養護受託者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、要措置者を措置した老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。
(65歳未満の者に対する措置)
第6条 村長は、65歳未満の者に対しては、その者の福祉のために特に必要があると認めるときは、第2条の措置基準に適合する60歳以上の者について措置を行うことができる。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、老人ホームヘの措置を行うことができる。
[第2条]
(1) 老衰が著しく、かつ、保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。
(2) 初老期における認知症に該当するとき。
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームヘの入所基準に適合するとき。
(措置継続の要否)
第7条 村長は、老人ホーム入所者について、年1回入所継続の要否について見直すものとする。
(葬祭依頼等)
第8条 村長は、法第11条第2項の規定により葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第9号)により依頼しなければならない。ただし、葬祭を行う者があるときは、この条による葬祭の措置は行わない。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。