○御杖村スマート農業支援事業補助金交付要綱
(令和6年4月1日告示第42号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号)に基づき、御杖村スマート農業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 村は、生産性の向上による地域農業の持続的発展を目的に事業実施主体が行う別表第1に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
[別表第1]
(補助対象経費、補助の要件及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助対象経費、補助要件、事業実施主体及び補助率は別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(補助金の交付の申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金にかかる法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意を持って適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
(7) 補助事業の実施にあたっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められた者を事業実施主体及び契約の相手方としない等、暴力団の排除にかかる村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
[別表第2]
(8) 事業実施主体に村税の滞納がないこと。
(補助金の交付の決定)
第6条 村長は、第4条第1項の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該実施主体に通知するものとする。ただし、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。
(補助金の返還等)
第7条 村長は、事業実施主体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると村長が認めたとき。
[別表第2]
(2) この告示の規定に違反し、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(5) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(補助金の変更等)
第8条 事業実施主体は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ補助金変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金の増額又は30パーセントを超える減額を生じる場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(補助事業の実績報告等)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書の提出にあたって、当該補助金に係る消費税控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
[第4条第2項]
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合において、同条第1項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
[第4条第2項]
(補助金の概算払の請求)
第10条 村長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
2 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助事業遂行状況の報告)
第11条 村長は、必要があると認めるときは、事業実施主体に対し、補助事業の遂行の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(関係書類の保管)
第12条 事業実施主体は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産のうち、1件あたりの取得価格が50万円以上の機械及び器具で、処分制限期間を経過しないものにあたっては、当該処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳(様式第6号)及びその他関係書類を保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第5条第4号から第6号まで、第7条、第9条第3項、第12条の規定は同日以降もなおその効力を有する。
別表第1(第2条、第3条関係)
補助事業の内容、補助対象経費及び補助要件
| 事業実施主体 | 補助率 |
【補助内容】 | 農事組合法人、認定農業者(新規就農者含む)等 | 1 農業用ドローンの導入 |
1 農業用ドローンの導入 | 2分の1以内
ただし、補助金額上限は150万円以内とする。(補助金額に1,000円未満が生じる場合は切り捨てることとする。) |
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2 農業用ドローンの操作に必要な技術の習得 | ||
【補助対象経費】 | ||
1 備品購入費(付属品含む) | 2 農業用ドローンの操作に必要な技術の習得 | |
※本体、バッテリー、液剤タンク等 | ||
2 負担金(講習会参加費) | 3分の2以内
ただし、補助金額上限は20万円以内とする。(補助金額に1,000円未満が生じる場合は切り捨てることとする。) |
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※参加費、教材費、検定試験費等 | ||
【補助要件】 | ||
ドローン導入翌年度のドローンによる防除面積が2ヘクタール以上(ただし、農事組合法人の場合は10ヘクタール以上)となること。 | ||
※ 防除面積には、事業実施主体が作業受託する面積を含む
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別表第2(第5条-第7条関係)
1 暴力団(御杖村暴力団排除条例(平成23年御杖村条例第15号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団という。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 |
2 暴排条例の規定に違反した事実があるとき。 |
3 その他役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員であるとき。 |
4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。 |
5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 |
6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 |
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し又は関与したとき。 |
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 |
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。 |
10 その役員が暴力団又は暴力団員として社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |