○御杖村特産品開発支援事業補助金交付要綱
(令和4年5月30日告示第58号)
(目的)
第1条 この告示は、御杖村内で生産された農林水産物を活かした特産品開発を通じ高付加価値化、魅力発信活動などの地域ブランドづくり活動に取り組む村内の事業者等に対し、当該開発等に要する経費の一部を補助金として交付することにより、本村の農林水産物の魅力や付加価値の向上に寄与するとともに当村の産業振興を図ることを目的としてその交付に関し、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号。以下「規則」という。)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特産品 村内において生産若しくは製造又は加工が施され、村の魅力を効果的に発信することができる農林水産加工品及び工芸品などをいう。
(2) 地域ブランドづくり 地域固有の食材、食文化を活用し、他との差別化・優位性の確保を図るため、品質の保証、信頼や満足度の獲得など御杖村ブランドを確立するための多様な活動をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、村内に事業所を有する団体及び個人事業者であって、次の各号いずれの要件も満たすものとする。
(1) 村内に事業所を有し、かつ、当該事業所において同一の事業を1年以上継続して営んでいる者であること。
(2) 御杖村暴力団排除条例(平成23年御杖村条例第15号)に定める暴力団に関係していないこと。
(3) 村税等の滞納がないこと。
(4) 本事業を活用して開発された特産品を直売所「街道市場みつえ」での販売若しくは御杖村ふるさとづくり寄附金の返礼品として登録すること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 特産品を開発し、新しく商品化する事業であること。
(2) 特産品又はその商品名を村の魅力として発信しようとする事業であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する経費とする。
(1) 特産品の開発に要する経費。ただし、商品化のために直接必要となる機械購入については汎用性の高い物品は除く。
(2) 品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費
(3) 商品のパッケージ等の製作に要する経費
(4) 登録商標等に要する経費
(5) 特産品の販売促進に係る広告宣伝に要する経費
(6) その他、村長が特産品開発及び販売促進に必要と認める経費
(補助金の交付額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2とし、1事業につき50万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 補助金の交付は同一事業者につき、年度内1回限りとする。
(事業実施期間)
第7条 補助対象事業を実施する期間は、第9条の規定による交付決定を受けた日から当該年度末までとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、御杖村特産品開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 誓約書兼同意書(様式第4号)
(4) 食品の製造事業者にあっては、食品営業許可書の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第9条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書及び必要書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金を交付すべきでないと認めるときは補助金不交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。また交付決定の場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(交付申請内容の変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更又は中止しようとするときは、御杖村特産品開発支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更又は中止が適当であると認めたときは、御杖村特産品開発支援事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第9号)に次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 成果品(設備・製品等の完成写真、委託業務の契約書の写し等)
(4) 事業に要した経費が確認できる書類の写し(領収書等)
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 村長は、前条による補助金実績報告の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条の通知を受けた補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 村長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令等に違反したとき。
(4) その他補助事業の実施に関して村長の指示に従わないとき。
2 村長は前項の規定による取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。
(補助金の返還)
第15条 村長は、補助金の交付決定の取消しをした場合に、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還命令通知書(様式第15号)により、補助事業者に通知するものとする。
(事業終了後の調査等)
第16条 村長は、事業完了後においても、補助事業者に対し、事業成果に関する調査を実施することができる。なお、補助事業者はこれに応じなければならない。
2 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保存すること。
3 補助事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
御杖村特産品開発支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
事業(変更)計画書

様式第3号(第8条関係)
収支予算書

様式第4号(第8条関係)
誓約書兼同意書

様式第5号(第9条関係)
御杖村特産品開発支援事業補助金交付決定通知書

様式第6号(第9条関係)
御杖村特産品開発支援事業補助金不交付決定通知書

様式第7号(第10条関係)
御杖村特産品開発支援事業補助金変更(中止)承認申請書

様式第8号(第10条関係)
御杖村特産品開発支援事業補助金変更(中止)承認通知書

様式第9号(第11条関係)
御杖村特産品開発支援事業補助金実績報告書

様式第10号(第11条関係)
事業実績書

様式第11号(第11条関係)
収支決算書

様式第12号(第12条関係)
補助金額確定通知書

様式第13号(第13条関係)
御杖村特産品開発支援事業補助金交付請求書

様式第14号(第14条関係)
御杖村特産品開発支援事業補助金交付決定取消通知書

様式第15号(第15条関係)
御杖村特産品開発支援事業補助金返還命令通知書