○三笠市自立支援教育訓練給付金事業実施規則
(平成30年3月29日規則第3号)
改正
平成30年8月1日規則第26号
令和元年6月28日規則第4号
令和5年4月14日規則第14号
(目的)
第1条
この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」)を予算の範囲内において支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立促進を図ることを目的とする。
(給付の措置)
第2条
市長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内で訓練給付金の交付を行うことができる。
(支給の対象者)
第3条
訓練給付金の支給対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
児童扶養手当の受給者と同等の所得水準にある者であること。
(2)
支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3)
過去に訓練給付金を受けたことがない者であること。ただし、市長が特に必要があると認める者については、この限りではない。
(対象講座)
第4条
訓練給付金の対象となる教育訓練(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1)
雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2)
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3)
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(支給額及びその算定)
第5条
訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12,000円を超えないときは、訓練給付金の支給は行わない。)
(2)
受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とし、その額が12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3)
受講開始日現在において前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額
2
教育訓練経費は、教育訓練施設の長が証明する次に掲げる経費とする。
(1)
入学料(入学金又は登録料をいう。)
(2)
受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材費を含む。))
(3)
前2号の経費の消費税
3
次に掲げる経費は、教育訓練経費の対象から除外する。
(1)
検定試験の受講料
(2)
受講に当たって必ずしも必要としない補助教材費
(3)
教育訓練の補講費
(4)
教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
(5)
学債等の将来受講者に現金還付が予定されている費用
(6)
受講のための交通費
(7)
パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ等の機材等の購入費
4
算定した訓練給付金の支給額に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前相談の実施)
第6条
訓練給付金の支給を希望する対象者(以下「受給希望者」という。)は、市に事前相談を行うものとする。
2
市長は、前項の事前相談において、受給希望者の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該受給希望者の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分に把握するものとする。
(対象講座の指定の申請)
第7条
受給希望者は、三笠市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(別記第1号様式。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始日前までに市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けるものとする。
2
対象講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1)
受給希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2)
受給希望者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下第9条第2項第2号において同じ。)又は当該受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。以下この号及び第9条第2項第2号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記第2号様式))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下第9条第2項第2号において同じ。)
(3)
受給希望者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下第9条第2項第3号において同じ。)であるときは、受給希望者の戸籍謄本及び受給希望者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
(受給要件の審査及び通知)
第8条
市長は、前条第1項の対象講座指定申請書を受理した場合は、速やかに第3条に定める対象者の要件の審査を行い、対象講座の指定の可否を決定するものとする。
[
第3条
]
2
市長は、前項の規定により対象講座の指定を決定したときは、三笠市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(別記第3号様式。以下「対象講座指定通知書」という。)により受給希望者に通知する。
3
市長は、第1項の審査により対象講座の指定を認めないときは、三笠市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座不認定通知書(別記第4号様式)により受給希望者に通知する。
4
市長は、対象講座の指定を行うに当たっては、受給希望者の意向を踏まえつつ、当該受給希望者が適職につく観点から適当であるかどうかを含めて審査を行うものとする。
この場合において、必要に応じて対象講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。
(訓練給付金の支給申請等)
第9条
前条第2項に規定する対象講座指定通知書の通知を受けた受給希望者(以下「指定受給希望者」という。)は、三笠市自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記第5号様式。以下「支給申請書」という。)を対象講座の受講修了日(教育訓練施設の長が、受講者の受講実績等修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を証明した日をいう。)から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に、市長に提出するものとする。
ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めた場合は、期限を延長することができる。
2
前項の支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、公簿等によって確認することができる場合又は所得に関する書類で証明すべき対象となる所得が対象講座の指定の申請時と同じである場合は、この限りでない。
(1)
指定受給希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2)
指定受給希望者に係る児童扶養手当証書の写し又は指定受給希望者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
(3)
指定受給希望者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、指定受給希望者の戸籍謄本及び指定受給希望者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
(4)
対象講座指定通知書
(5)
教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて指定受給希望者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書の写し
(6)
教育訓練施設の長が、指定受給希望者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書の写し
(7)
教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)
3
受給希望者は、受講開始前に対象講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない理由があり、かつ、受給要件を満たした上で、受講した対象講座が適職に就く観点から適当であると認められる場合には、第7条の規定にかかわらず、対象講座の指定を受けたものとみなすことができる。
[
第7条
]
(訓練給付金の支給決定及び通知)
第10条
市長は、前条第1項に規定する支給申請書を受理した場合は、指定受給希望者が第3条に定める対象者の要件に該当しているか否かを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
[
第3条
]
2
市長は、前項の規定により支給の可否を決定した場合は、三笠市自立支援教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(別記第6号様式)により通知する。
(受給資格の喪失)
第11条
指定受給希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格を喪失するものとする。
(1)
母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。
(2)
市内に住所を有しなくなったとき。
(3)
第3条各号に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
[
第3条各号
]
(4)
対象講座の受講を取りやめたとき。
(受給資格喪失等の届出等)
第12条
指定受給希望者は、前条各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、三笠市自立支援教育訓練給付金氏名等変更・受給資格喪失届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2
指定受給希望者は、やむを得ない理由がある場合を除き、次の各号のいずれかの受給資格の変更理由に該当する場合は、遅滞なく、三笠市自立支援教育訓練給付金氏名等変更・受給資格喪失届を市長に提出しなければならない。
(1)
指定受給希望者の市町村民税の課税の状況が変わったとき。
(2)
指定受給希望者と同一の世帯に属する者(当該指定受給希望者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者であって、当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき。
(3)
世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者であって、当該指定受給希望者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき。
(4)
氏名が変わったとき。
(5)
市内で住所が変わったとき。
3
市長は、第6条第1項の事前相談及び第8条第2項に規定する対象講座指定通知書の通知を行う場合において、指定受給希望者が前項の規定に該当するときは、その旨を市長に届け出るよう指定受給希望者に周知するものとする。
[
第6条第1項
] [
第8条第2項
]
(訓練給付金の返還)
第13条
市長は、訓練給付金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正な手段により訓練給付金の支給を受けたと認められる場合又は第11条各号のいずれかに該当していることが判明した場合は、訓練給付金の全部又は一部の支給の決定を取り消し、受給者にその返還を命じるものとする。
[
第11条各号
]
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日規則第26号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月14日規則第14号)
この規則は、令和5年4月17日から施行する。
別記第1号様式(第7条第1項関係)
三笠市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書
別記第2号様式(第7条第2項関係)
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
別記第3号様式(第8条第2項関係)
三笠市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書
別記第4号様式(第8条第3項関係)
三笠市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座不認定通知書
別記第5号様式(第9条第1項関係)
三笠市自立支援教育訓練給付金支給申請書
別記第6号様式(第10条第2項関係)
三笠市自立支援教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
別記第7号様式(第12条第1項関係)
三笠市自立支援教育訓練給付金氏名等変更・資格喪失届