備考 1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、日高・南空知メディカルコントロール体制連絡調整会議の助言等に応じて備えるものとする。
3 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
4 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
5 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
6 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、日高・南空知メディカルコントロール体制連絡調整会議の助言等に応じて備えるものとする。
7 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
8 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
9 創傷保護用資器材は、三角布、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
10 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N-95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。