○丸亀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱
(令和6年3月28日告示第44号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、市民の生活環境の保全を図ることにより、人と動物が共生して穏やかに暮らせる社会の実現を目的として、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 飼い主のいない猫 市内に生息し、所有者又は管理者がいない猫をいう。
(2) 不妊去勢手術 獣医師が行う卵巣若しくは卵巣及び子宮の摘出手術又は精巣の摘出手術をいう。
(3) 耳カット 不妊去勢手術を実施済みであることを識別できるように、獣医師が行う片方の耳の先端をV字型に切除する処置のことをいう。
(補助対象経費)
第3条 この要綱による補助の対象となる経費は、飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術及び耳カット(以下「手術」という。)に要する費用とする。
(補助対象者等)
第4条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する個人又は代表者が香川県の譲渡ボランティア制度に登録している市内で活動する団体であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)第4条第2項各号に規定されている者でないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、1頭につき、10,000円又は第3条に規定する費用のいずれか低い額とする。
[第3条]
2 補助金の交付は、同一年度において個人の場合は1世帯につき4頭分、団体の場合は1団体につき10頭分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、手術を実施する前に、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 手術を受けさせる猫の顔及び全身が確認できる写真
(2) 手術を受けさせる猫が生息する地域を示した地図
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、補助金の交付の可否を決定し、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(手術の実施)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の日から起算して60日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、手術を受けさせなければならない。
(変更の承認)
第9条 補助事業者は、第6条の申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は中止しようとするときは、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金変更等申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第6条]
(実績報告)
第10条 補助事業者は、手術を行ったときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 手術に要した費用が記載された領収証
(2) 手術が終了した猫の全身及び耳カットが確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を速やかに審査し、補助金の額を確定し、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付請求書(様式第6号)により補助金の交付の請求をし、市長は、これに基づき補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第34号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。