○丸亀市障害者等緊急対応事業実施要綱
(平成29年9月21日告示第33号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
令和4年5月10日告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)を介護している者が疾病等の理由により介護することが困難になった場合に実施する障害者等緊急対応事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業は、疾病、死亡、事故又は災害の理由により障害者等の介護を行う者が不在又は介護が困難になったとき(以下「緊急時」という。)に、障害者等を事業所において一時的に保護し、又は障害者等の居宅若しくは市長が必要と認める施設に介護に従事する者を派遣するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業を利用できる者は、市内に住所を有する在宅の障害者等であって、前条に規定する一時的な保護又は介護に従事する者の派遣が必要であると市長が認めたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するサービスを緊急時に利用できる者は、当該サービスの利用を優先するものとする。
(1) 法に規定する介護給付又は訓練等給付
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護給付
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所給付又は障害児入所給付
(4) 前3号に掲げるもののほか事業に代わる障害者等に関するサービス
(実施主体等)
第4条 事業の実施主体は、丸亀市とする。
2 事業は、次の各号のいずれかに該当する事業所のうち、市長が指定する事業所(以下「指定事業所」という。)が市長の委託を受けて行うことができる。
(1) 法第36条の規定により、指定障害福祉サービス事業者として指定を受けていること。
(2) 児童福祉法第21条の5の15の規定により児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスの事業者として指定を受けていること。
(3) その他適切に事業を実施できると市長が認める事業所であること。
(指定事業所の指定等)
第5条 指定事業所の指定を受けようとする者は、丸亀市障害者等緊急対応事業実施施設指定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査の上、指定の可否を決定し、丸亀市障害者等緊急対応事業実施施設指定通知書(様式第2号)又は丸亀市障害者等緊急対応事業実施施設指定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 申請の内容を変更し、又は事業を廃止しようとするときは、丸亀市障害者等緊急対応事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査の上、丸亀市障害者等緊急対応事業変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により指定事業所に通知するものとする。
5 市長は、指定事業所が次の各号のいずれかに該当したときは、指定を取り消すことができる。
(1) 事業に要する経費の請求に関し不正があったとき。
(2) 法その他事業に関連する法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(3) 不正の手段により第2項の規定に基づく指定を受けたとき。
(4) 第8条第2項の規定により、報告を求められてこれに応じず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項に規定する実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(5) その他、事業を実施することが適当でないと市長が認めたとき。
6 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、丸亀市障害者等緊急対応事業実施施設指定取消通知書(様式第6号)により指定事業所に通知するものとする。
(利用期間)
第6条 事業の利用期間は、10日以内とする。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、利用期間を延長することができる。
(利用申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市障害者等緊急対応事業利用申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると認める場合は、電話その他適当な方法により、同項の申請を行うことができる。この場合においては、事後において、速やかに、同項の申請書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前2項の規定による申請を受けたときは、内容を審査の上、利用の可否を決定し、丸亀市障害者等緊急対応事業利用決定(却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、丸亀市障害者等緊急対応事業依頼書(様式第9号)を指定事業所に送付するものとする。
(実施状況の報告等)
第8条 指定事業所は、事業の利用があったときは、事業完了後速やかに、丸亀市障害者等緊急対応事業実施状況報告書(様式第10号)により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要に応じて実地調査を行い、又は指定事業所に報告を求めることにより、事業が適切に実施されているか確認することができる。
(事業に要する経費)
第9条 事業に要する経費は、別表のとおりとする。
2 市長は前項の経費について、指定事業所の請求に基づき、速やかに支払うものとする。
(秘密の保持)
第10条 指定事業所の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月10日告示第38号)
この告示は、令和4年5月10日から施行する。
別表(第9条関係)
事業実施の区分単価(1時間当たり)
事業所における一時保護1,500円
介護に従事する者の派遣1,700円
備考 
1 光熱水費は上記単価に含む。
2 事業所における一時保護の場合は、送迎の時間も利用時間に含む。
3 介護に従事する者の派遣の場合は、当該派遣される者の移動時間も利用時間に含む。この場合における移動の起算点は、当該者が勤務する場所とする。ただし、介護に従事後勤務場所に戻らなかった場合は、往路の移動時間のみ利用時間に含むものとする。
4 介護に従事する者を島しょ部に派遣する場合は、別途航路費の実費相当額を算入する。
5 食費その他実費は利用者負担とする。
6 一の緊急時における利用時間を通算して算定する。
7 一の緊急時における利用時間の通算に、1時間未満の端数が生じたときは切り捨てる。
様式第1号(第5条関係)
丸亀市障害者等緊急対応事業実施施設指定申請書

様式第2号(第5条関係)
丸亀市障害者等緊急対応事業実施施設指定通知書

様式第3号(第5条関係)
丸亀市障害者等緊急対応事業実施施設指定却下通知書

様式第4号(第5条関係)
丸亀市障害者等緊急対応事業変更(廃止)承認申請書

様式第5号(第5条関係)
丸亀市障害者等緊急対応事業変更(廃止)承認通知書

様式第6号(第5条関係)
丸亀市障害者等緊急対応事業実施施設指定取消通知書

様式第7号(第7条関係)
丸亀市障害者等緊急対応事業利用申請書

様式第8号(第7条関係)
丸亀市障害者等緊急対応事業利用決定(却下)通知書

様式第9号(第7条関係)
丸亀市障害者等緊急対応事業依頼書

様式第10号(第8条関係)
丸亀市障害者等緊急対応事業実施状況報告書