○丸亀市離島空き家リフォーム補助金交付要綱
(平成27年5月27日告示第42号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、離島の空き家を移住者用の住宅又は店舗等として活用することにより、離島への移住・定住を促進し、もって地域コミュニティの維持及び活性化を図るため、空き家のリフォーム工事に要する費用を予算の範囲内で補助することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 離島 丸亀市の行政区域内にある本島町、広島町、手島町及び牛島の区域をいう。
[丸亀市の行政区域]
(2) 空き家 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。
(3) 移住者 離島外で3年以上滞在した後に離島に移住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳の住所を離島に登録する者をいう。
(4) 店舗等 小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する事業の用途に供される建築物をいう。
(5) リフォーム工事 空き家の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、空き家の修繕、補修、更新等を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家の所有者と賃貸借契約又は売買契約を締結した移住者で、契約を締結した年度又はその翌年度中に自ら居住するためのリフォーム工事を行うもの
(2) 空き家の所有者と賃貸借契約又は売買契約を締結した店舗等を運営する者で、契約を締結した年度又はその翌年度中に店舗等とするためのリフォーム工事を行うもの
(3) 空き家を賃貸する権利を有する者であって営利を目的としないと市長が認めるものと賃貸借契約を締結した移住者で、契約を締結した年度又はその翌年度中に居住するためのリフォーム工事を行うもの
(4) 空き家の所有者で、自らが移住者となるために当該空き家のリフォーム工事を行うもの(交付申請の翌年度までに離島へ転入する予定である場合に限る。)
(5) 空き家の所有者で、当該空き家で店舗等を自ら運営する意思を持ちリフォーム工事を行うもの
(6) 空き家の所有者で、移住者と賃貸借契約を締結し当該空き家のリフォーム工事を行うもの(交付申請の翌年度までに移住者が離島へ転入する予定である場合に限る。)
(7) 空き家の所有者で、移住を予定している者と賃貸借契約を締結する見込みがあり、当該空き家のリフォーム工事を行うもの(交付申請の翌年度までに移住者が離島へ転入する予定である場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。
(1) 交付申請時点で、離島へ転入後、1年間を経過している移住者
(2) 交付申請時点で、離島へ転入後、1年間を経過している移住者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者
(3) 3親等内の親族に空き家を貸し付けようとする所有者
(4) 3親等内の親族から空き家を借り受け、又は購入してリフォームしようとする移住者
(5) 同一の補助事業について国庫補助金、香川県補助金又は市の補助金を受けている者
(6) 補助金交付申請日において、本市の市税を滞納している者
(店舗等に係る要件)
第4条 店舗等として利用する場合の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として週2日かつ1日5時間以上の営業であること。
(2) 夜間のみの営業でないこと。
(3) 事業開始に当たり許認可、資格等(以下「許認可等」という。)が必要である場合は、許認可等を取得し、又は事業開始までに取得する見込みがあること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助事業としない。
(1) 関係法令及び公序良俗に反するもの
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上不適切であると市長が認めるもの
(4) 事務所、倉庫及び駐車場として利用するもの
(5) その他市長が不適当と認めたもの
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、別表第1に定める用途区分に応じた補助対象工事を行うために要する費用に同表に定める率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、200万円を上限とする。ただし、リフォーム工事の費用が5万円以下の事業は、対象としない。
[別表第1]
2 この要綱による補助金の交付は、同一の空き家に対し1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、丸亀市離島空き家リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 収支予算書
(2) 位置図、平面図及び配置図
(3) 見積書の写し
(4) 家屋の現況写真
(5) 登記事項証明書又は当該家屋の所有者を確認できる書類
(6) 丸亀市離島空き家リフォーム補助金誓約書(様式第2号)
(7) 賃貸借契約書及びリフォーム工事に係る所有者の承諾書(所有者以外の者がリフォーム工事を行う場合に限る。)
(8) 売買契約書の写し(空き家を購入してリフォーム工事を行う場合に限る。)
(9) 店舗等として利用する場合は店舗改修計画書(様式第3号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、交付することが適当であると認めたときは、丸亀市離島空き家リフォーム補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金交付日から起算して10年以上、補助事業の目的とする用途のために利用すること。
(2) 補助金交付日から起算して10年以内に補助対象物件に係る賃貸借契約が終了した場合には、丸亀市空き家バンク(丸亀市空き家バンク運営要綱(平成24年告示第49号)第2条第3号に規定する丸亀市空き家バンクをいう。以下同じ。)の登録申請を行うこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めのない財産については、市長が別に定める期間)内においては、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後10年間保管しなければならないこと。
(7) 許認可等が必要な事業を行うものであって交付決定時に取得がされていない場合において、許認可等を取得したときは、速やかにその写しを提出すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金変更交付申請)
第9条 補助対象者は、第6条の規定により提出した申請書に記載した事項を変更しようとするときは、丸亀市離島空き家リフォーム補助金変更交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、軽微な変更は、この限りでない。
[第6条]
(1) 変更収支予算書
(2) 変更後の位置図、平面図及び配置図
(3) 変更後の見積書の写し
(4) 変更後のリフォーム工事に係る所有者の承諾書(所有者以外の者がリフォーム工事を行う場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の変更を承認した場合は、丸亀市離島空き家リフォーム補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助事業の実績報告)
第10条 補助対象者は、事業が完了したときは、丸亀市離島空き家リフォーム補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 家屋の工事前後の写真
(5) 許認可等が必要な店舗等を運営する場合は、許認可等を取得した、又は取得する見込みであることを証する書面の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、交付すべき額を確定し、丸亀市離島空き家リフォーム補助金確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助対象者は、前条の通知を受けたときは、丸亀市離島空き家リフォーム補助金請求書(様式第9号)により、市長に補助金を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けて補助金を交付する。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、災害、病気等のやむを得ない事情として、市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の日から10年未満で補助事業の目的とする用途のために利用しなくなったとき。ただし、丸亀市空き家バンクへ住宅の登録申請、市が指定する広報媒体へ空き店舗の掲載その他市長が適当と認める措置を講じる場合は、この限りでない。
2 前項による返還金額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号又は第2号に該当する場合 交付額の全額
(2) 前項第3号に該当する場合 補助金の交付の日から起算して経過年数に応じ、別表第2のとおり
[別表第2]
3 市長は、前2項の規定により交付決定を取り消し、補助金の返還を命ずる場合は、丸亀市離島空き家リフォーム補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第10号)により行うものとする。
4 市長は、第1項の規定に基づく取消しにより補助対象者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(報告、検査又は指示)
第14条 市長は必要があると認めるときは、補助事業者に補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この告示は、平成27年5月27日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第20号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月15日告示第61号)
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この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日告示第48号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第40号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第19号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸亀市離島空き家リフォーム補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされた補助金の申請について適用し、同日前になされた補助金の申請については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
補助対象工事及び補助率
用途区分 | 補助対象工事 | 補助率 |
住宅 | (1) 内装、外装、屋根又は家屋本体の改修
(2) 水道、ガス又は電気設備の改修 (3) トイレ、風呂又は台所の改修 (4) 住宅設備の新設又は修理 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの | 10分の9 |
店舗等 | (1) 店舗改装(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事及び電気照明等の設置工事)
(2) 店舗部分と住居部分との分離に要する工事 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの | 10分の5 |
別表第2(第13条関係)
返還金額
交付日からの経過年数 | 返還金額 |
1年未満 | 交付額の全額 |
1年以上2年未満 | 交付額に10分の9を乗じて得た額 |
2年以上3年未満 | 交付額に10分の8を乗じて得た額 |
3年以上4年未満 | 交付額に10分の7を乗じて得た額 |
4年以上5年未満 | 交付額に10分の6を乗じて得た額 |
5年以上6年未満 | 交付額に10分の5を乗じて得た額 |
6年以上7年未満 | 交付額に10分の4を乗じて得た額 |
7年以上8年未満 | 交付額に10分の3を乗じて得た額 |
8年以上9年未満 | 交付額に10分の2を乗じて得た額 |
9年以上10年未満 | 交付額に10分の1を乗じて得た額 |