○丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金交付要綱
(平成27年3月27日告示第32号)
改正
平成27年9月24日告示第50号
平成28年3月29日告示第85号
平成31年3月29日告示第10号
令和2年2月17日告示第6号
令和3年3月29日告示第27号
令和4年2月8日告示第2号
令和4年3月29日告示第30号
令和6年2月20日告示第18号
(目的等)
第1条 この要綱は、中心市街地における空き店舗の解消を図るとともに、まちの賑わいを創造し、地域経済の発展に資することを目的とする。
2 丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金 (以下「補助金」という。)の交付については、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱において補助対象となる事業者は、次の要件を全て満たす者とする。ただし、第1号及び第3号の要件にあっては、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体であること。
(2) 市区町村税を滞納していないこと。
(3) 香川県信用保証協会の保証の対象となる業種であること。
(4) 営業計画期間に制限がないこと。
(5) 1週間当たりの営業日が5日以上であること。
(6) 出店しようとする空き店舗等において、5年以上継続して営業することが見込まれること。
(7) 丸亀市補助金等交付規則第4条第2項各号に規定されるものでないこと。
(8) 中心市街地全体の発展に一定の理解があること。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が丸亀TMO構想で定める重点整備地区内において、空き店舗又は空きオフィス等(概ね3ヶ月以上使用されていない店舗又はオフィス等に限る。以下「空き店舗等」という。)を改装して店舗又は事業所を開設する事業とする。ただし、創業者(市内外において同一の事業を初めて開業する者をいう。以下同じ。)にあっては、特定創業支援等事業(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の規定に基づき策定した丸亀市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業をいう。)による支援を受けたものに限る。
(補助対象経費及び限度額等)
第4条 補助事業の対象経費及び限度額は、次に掲げる経費及び額とする。
(1) 補助対象経費
補助対象者が支払った内外装工事、電気工事、空調工事、給排水工事等の改装工事費(当該工事に係る設計費を含む。以下同じ。)から消費税及び地方消費税相当額を除いた費用。ただし、国、県等から同様の事由による補助金等の交付を受ける場合にあっては、同補助金等相当額を差し引いた額を補助対象経費とする。
(2) 補助限度額
申請1回当たり、75万円と補助対象経費の2分の1(この額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する額のいずれか低い方の額とする。ただし、市内に住所又は主たる事業所を有する工事業者(個人の場合は住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている工事業者)に補助対象経費の2分の1以上に当たる改装工事を請け負わせた場合は、申請1回当たり、100万円と補助対象経費の3分の2(この額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する額のいずれか低い方の額とする。
2 同一補助事業年度内において、申請回数は1企業につき1回限りとする。この場合において、事業実施期間が年度をまたぐ補助事業については、事業開始年度の申請として数える。
(補助対象外経費)
第5条 次に掲げる経費は、補助対象外とする。
(1) 空き店舗等の取得に係る経費及び賃借料
(2) 消耗品又は備品等の購入費、リース料及び設備投資費用
(3) 居住部分に係る改装工事費
(4) 補助対象者以外の者が実施する改装工事費
(5) 旧来、空き店舗等で事業を行っていた者が同一の場所で店舗改装を行う場合の改装工事費又はこれに類するもの
(6) その他公序良俗に反するなど、補助金の交付対象として不適切とみなされるもの
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の実施前に丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 創業者の場合は、丸亀商工会議所による指導及び助言を受け作成した創業計画書
(4) 開設する店舗又は事業所の位置図
(5) 図面等改装工事の内容が分かる書類の写し
(6) 見積書等経費の内容が分かる書類の写し
(7) 改装前の空き店舗等の外観及び内観の写真
(8) 法人の場合は登記簿謄本の写し
(9) 直近の決算書の写し(個人事業主は確定申告書)
(10) 営業許可証の写し(必要な業種)
(11) 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(12) 納税義務のある市区町村税の滞納のない証明
(13) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、実施期間が年度をまたぐ事業又は緊急性が認められる事業については、事業着手後の申請を受け付けるものとする。ただし、事業着手前にその旨を市長に報告しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、書面審査を行うとともに、必要に応じてヒアリング又は現地調査を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、必要があるときは、補助金の交付について条件を付することができる。
3 市長は、前2項の決定を行った場合は、丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(事前協議)
第8条 市長は、交付申請に係る事前相談又は交付申請を受けた場合は、必要に応じて丸亀商工会議所、丸亀市商店街振興組合連合会その他の関係団体と事前協議を行うものとする。
(補助事業の内容の変更等)
第9条 第7条の規定により補助金の交付が認められた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金中止(廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別途市長が指定する日までに丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 改装工事に係る領収書又は支出を証明する書類の写し
(3) 改装後の空き店舗等の外観及び内観の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(検査及び補助金の交付)
第12条 市長は、補助事業者から実績報告書の提出があった場合は速やかに検査を行い、丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金交付確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の確定通知を受けた後、補助金の交付を受けようとする場合は、丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(状況の調査)
第13条 市長は、補助金の交付後5年間を目途に必要に応じて補助事業者に事業の状況報告を求めることができる。
(予算との関連)
第14条 補助金の交付は、予算の範囲内において実施するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日告示第50号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第85号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第10号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
事業計画書

様式第3号(第6条関係)
収支予算書

様式第4号(第7条関係)
丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金変更交付申請書

様式第6号(第10条関係)
丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金中止(廃止)申請書

様式第7号(第11条関係)
丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金実績報告書

様式第8号(第11条関係)
収支決算書

様式第9号(第12条関係)
丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金交付確定通知書

様式第10号(第12条関係)
丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金交付請求書