○丸亀市自主防災力強化事業補助金交付要綱
(平成24年3月28日告示第27号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における防災力の向上のため、自主防災組織が主体となって行う防災・減災活動等に係る経費の支援事業等、地域防災力を強化するための事業に対し、予算の範囲内において丸亀市が補助金を交付することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において自主防災組織とは、丸亀市地区コミュニティ運営助成金交付要綱(平成17年告示第66号)に規定する地区コミュニティ単位において結成された自発的な防災組織をいう。
(補助対象等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は次に掲げる事業とする。
(1) 地域防災・減災活動支援事業
(2) 防災士育成支援事業
2 補助金の交付の対象となる経費及び限度額は別表第1のとおりとし、補助率は10分の10以内とする。
[別表第1]
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市自主防災力強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書(様式第2号)
(3) 前条第1項第2号に掲げる防災士育成支援事業にあっては、誓約書(様式第2号の2)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、丸亀市自主防災力強化事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
(変更等の決定)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、第4条の規定により申請した事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、丸亀市自主防災力強化事業変更申請書(様式第4号)又は丸亀市自主防災力強化事業中止(廃止)申請書(様式第5号)により申請し、市長の決定を受けなければならない。
[第4条]
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことがある。
(実績報告)
第7条 交付対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに丸亀市自主防災力強化事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の実施状況が分かる写真、成果品等
(2) 事業収支決算書(様式第7号)
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定通知)
第8条 市長は、前条の実績報告により補助金の額を確定したときは、丸亀市自主防災力強化事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により交付対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、丸亀市自主防災力強化事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第5条に規定する補助金の交付の決定の通知をした後において補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合において、交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、丸亀市自主防災力強化事業補助金概算交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
[第5条]
3 前項の規定による補助金の概算交付を受けた交付対象者は、補助事業の完了後、確定した補助金の額と交付を受けた補助金の額との間に差額を生じたときは、速やかに差額を精算しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付対象者が次のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業により取得した財産を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関し、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月15日告示第38号)
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この告示は、平成24年5月15日から施行する。
附 則(平成26年1月16日告示第6号)
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この告示は、平成26年1月16日から施行し、改正後の丸亀市自主防災力強化事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日以後に提出された補助金交付申請について適用する。
附 則(平成28年3月29日告示第38号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項を削る改正規定は、同年3月29日から施行する。
附 則(令和元年10月18日告示第17号)
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この告示は、令和元年11月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日告示第24号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日告示第49号)
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この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第11号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第25号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費及び限度額
事業区分 | 補助対象経費 | 限度額 |
地域防災・減災活動支援事業 | ・防災訓練に係る経費
・防災資機材購入に係る経費 ・備蓄食料品等購入に係る経費 ・地区防災マップ作成に係る経費 ・地区防災計画作成に係る経費 ・その他、市長が特に必要であると認めたもの | 1組織当たり40万円(令和6年度から令和9年度までの期間に交付する合計額) |
防災士育成支援事業 | 自主防災組織の中心となって活動するリーダー等の防災士資格の取得に必要な研修(日本防災士機構が認証した研修機関による研修)に係る経費 | 22,000円/人 |