○丸亀市消費生活サポーター設置要綱
(平成23年6月17日告示第47号)
改正
平成26年2月18日告示第11号
令和2年3月30日告示第17号
令和4年3月29日告示第8号
令和6年2月20日告示第5号
(設置)
第1条 丸亀市において、消費者行政に関する施策等についての周知、消費者教育の推進及び消費生活情報の収集を行うことにより、消費者被害の未然防止・拡大防止・早期発見を図るため、丸亀市消費生活サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。
(登録資格)
第2条 サポーターに登録できる者は、市及び関係団体と協力して前条の目的のために活動する意思を有する者で、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する18歳以上の者
(2) 消費問題等について、問題意識を持ち学習意欲のある者
(登録内容)
第3条 サポーター登録を希望する者は、丸亀市消費生活サポーター登録申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、前条の登録資格該当性を審査し、適当と認める場合は、丸亀市消費生活サポーター登録証(様式第2号)を交付するものとする。
(活動内容)
第4条 サポーターは、無償で、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 消費者被害防止の啓発活動
(2) 各種研修会、講演会等への参加
(3) 国、県及び市が行う消費生活に関する事業への協力
(4) 各地区コミュニティが開催する行事における消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等
(5) 消費生活に関する問題点、施策等についての意見、要望等の市に対する随時提案
(行為の制限)
第5条 サポーターは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) その立場を濫用し、又は職務を超えて活動すること。
(2) 政治的活動、宗教的活動又は営利を目的として活動すること。
(3) 活動により知り得た個人情報を漏洩すること。
(登録の期間)
第6条 サポーター登録の有効期間は、登録日の属する年の翌年3月31日までとし、その後は、年度ごとに丸亀市消費生活サポーター更新申請書(様式第3号)(以下「更新申請書」という。)により、更新手続きを行うものとする。
(変更及び辞退)
第7条 サポーターは、申請書又は更新申請書の記載事項に変更が生じた場合は、丸亀市消費生活サポーター登録変更届(様式第4号)を、登録有効期間中にサポーター登録を辞退する場合は丸亀市消費生活サポーター登録辞退届(様式第5号)をすみやかに市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、サポーターが次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、サポーター登録を取り消し、丸亀市消費生活サポーター登録取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) サポーターから辞退届が提出されたとき。
(2) 市の信用を著しく傷付けたとき。
(3) 第5条に定める行為をしたことが明らかとなり、サポーターの継続がふさわしくないと市長が認めるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長がサポーターにふさわしくないと認める事由が発生したとき。
(庶務)
第9条 サポーターに関する事務は、産業生活部生活環境課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。
(丸亀市消費者モニター設置要綱の廃止)
2 丸亀市消費者モニター設置要綱(平成17年告示第129号)は、廃止する。
附 則(平成26年2月18日告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条第1項関係)
丸亀市消費生活サポーター登録申請書

様式第2号(第3条第2項関係)
丸亀市消費生活サポーター登録証

様式第3号(第6条関係)
丸亀市消費生活サポーター登録更新申請書

様式第4号(第7条関係)
丸亀市消費生活サポーター登録変更届

様式第5号(第7条関係)
丸亀市消費生活サポーター登録辞退届

様式第6号(第8条関係)
丸亀市消費生活サポーター登録取消通知書