○丸亀市体育施設設置条例施行規則
(平成23年3月24日規則第32号) |
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丸亀市体育施設設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市体育施設設置条例(平成17年条例第101号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、体育施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 体育施設に必要な職員を置くことができる。
(使用許可申請)
第3条 条例第4条の規定により、体育施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日までに体育施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(使用許可等)
第4条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、体育施設使用の可否を決定したときは、体育施設使用許可(不許可)書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。ただし、体育施設の使用日に前条に規定する申請をする場合は、使用料納付に係る領収書をもって許可書に代えるものとする。
2 前項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用日までに当該体育施設の使用料(設備及び器具使用料を含む。)を納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 使用者は、使用券の必要な体育施設については、使用料としてその利用に応じて使用券を購入するものとする。
(許可書等の提示)
第5条 使用者は、前条に規定する許可書を提示し、その施設を使用しなければならない。
(使用許可の変更等)
第6条 使用者は、許可事項を変更又は取り消す場合は、体育施設使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請があった場合は、第4条第1項の規定を準用する。ただし、使用許可を取り消す場合は、「使用許可書」を「使用許可取消承認書」と読み替える。
[第4条第1項]
(設備及び器具の使用料)
第7条 条例第8条に定めがあるものを除き、設備及び器具の使用料は、別表第1のとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、使用料減免の可否を決定したときは、体育施設使用料減免承認(不承認)通知書(様式第5号)を当該減免申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第9条 体育施設の使用料の還付は、別表第2に定めるところにより行うものとする。
[別表第2]
2 条例第10条ただし書きの規定により、使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[条例第10条]
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人の責任において万全の体調を持って使用すること。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、物品等の販売をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 体育施設の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(7) その他体育施設の管理に関する指示に従うこと。
(損害賠償)
第11条 条例第13条に規定する損害の賠償は、損傷し、又は滅失した部分について市長が査定した額の現金又は相当物品とする。
[条例第13条]
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第12条 条例第14条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせる場合における第3条、第4条、第6条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用時間及び休業日の変更)
第13条 指定管理者が条例第3条第2項の規定により利用時間及び休業日を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[条例第3条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により利用時間及び休業日を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(使用の不許可等)
第14条 指定管理者が条例第5条第5号の規定により使用の不許可、取消し、制限等をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
[条例第5条第5号]
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、現に効力を有する教育委員会が行った許可等の処分その他の行為は、この規則の施行日以後においては、市長が行った許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成24年9月24日規則第55号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
別表第1(第7条関係)
設備及び器具使用料
区分 | 単位 | 金額 |
バスケット台 | 1式1回 | 500円 |
バレーボール支柱 | 〃 | 120円 |
バドミントン支柱 | 〃 | 120円 |
卓球台 | 1台1回 | 120円 |
ハンドボールゴール | 1式1回 | 220円 |
バスケットボールの用具 | 〃 | 300円 |
(移動式得点表示装置及びボールを除く。) | ||
審判台 | 1台1回 | 50円 |
得点板 | 〃 | 20円 |
卓球用スクリーン | 〃 | 10円 |
ストップウォッチ | 1個1回 | 50円 |
拡声装置 | 1式1回 | 1,500円 |
ポータブル拡声装置 | 1台1回 | 1,000円 |
拡声器 | 〃 | 30円 |
ワイヤレスマイク | 1式1回 | 1,000円 |
固定式得点表示装置 | 1式1時間 | 150円 |
移動式得点表示装置 | 1式1回 | 1,500円 |
椅子 | 1脚1回 | 10円 |
長机 | 〃 | 20円 |
ベンチ | 〃 | 20円 |
演台 | 1式1回 | 100円 |
仮設ステージ | 1台1回 | 50円 |
各種ボール | 1個1回 | 10円 |
フロアシート | 1本1回 | 100円 |
柔道畳 | 1式1回 | 500円 |
平均台 | 1台1回 | 50円 |
トランポリン | 〃 | 300円 |
シャワー(温水) | 1回 | 100円 |
その他器具 | 1種目1式1回 | 100円 |
別表第2(第9条関係)
使用料還付区分表
区分 | 還付する額 |
使用者の責任でない理由により、使用することができないとき。 | 使用料の全額 |
公益上又は市の都合により使用の許可を取り消したとき。 | 使用料の全額 |
使用日の30日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。 | 使用料の全額 |
使用日の15日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。 | 使用料の70%の額 |
使用日の3日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。 | 使用料の50%の額 |