○丸亀市危険物の規制に関する規則
(平成17年3月22日規則第147号)
改正
令和元年5月17日規則第2号
令和3年11月11日規則第33号
丸亀市危険物の規制に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認申請書(様式第1号)2部を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、当該申請書の副本に様式第2号の承認事項を記入のうえ、申請者に交付するものとする。
3 消防長は、第1項の承認をしなかったときは、その旨を申請書の副本に記載して申請者に通知するものとする。
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、危険物製造所等設置(変更)許可書(様式第3号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
2 市長は、前項の許可をしなかったときは、その旨を申請書の副本に記載して申請者に通知するものとする。
(指定数量の確認)
第4条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の申請を受理するに当たり、法別表の品名欄に掲げる物品で、その危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)の確認のため必要があると認めるときは、申請者に対し、当該物品に関する確認試験結果の報告を求めることができる。
(許可申請の取下げの届出)
第5条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の申請後で、許可前に設置又は変更を中止しようとする者は、危険物製造所等許可申請取下げ届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(完成検査不適合の通知)
第6条 市長は、法第11条第5項の規定により完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造若しくは設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたとき、又は法第11条第1項の規定による許可の内容と異なると認めたときは、その旨を申請書の副本に記載して申請者に通知するものとする。
(仮使用の承認等)
第7条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の申請があった場合において、火災予防上支障がないと認めたときは、仮使用承認書(様式第5号)を作成し、申請者に交付するものとする。
2 市長は、前項の承認をしなかったときは、その旨を申請書の副本に記載して申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により承認を受けた者は、当該承認を受けた部分の見やすい箇所に様式第6号の掲示板を掲げなければならない。
(完成検査前検査の結果の通知)
第8条 法第11条の2第1項の検査(以下「完成検査前検査」という。)についての政令第8条の2第7項の規定による適合の通知は、完成検査前検査適合通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 市長は、完成検査前検査を行った結果、法第11条の2第1項に規定する特定事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、その旨を申請書の副本に記載して申請者に通知するものとする。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第9条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(様式第8号)を押して、届出者に交付するものとする。
(危険物の種類又は数量の変更の届出)
第10条 市長は、法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(様式第8号)を押して、届出者に交付するものとする。
2 第4条の規定は、前項の届出を受理するに当たり準用する。
(製造所等の用途廃止の届出)
第11条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、当該届出書に政令第8条第3項の完成検査済証及び政令第8条の2第7項のタンク検査済証の副本を添付しなければならない。
(危険物保安監督者の選任の届出)
第12条 法第13条第2項の規定による危険物の保安の監督をする者の選任の届出をしようとする者は、規則第48条の3の規定による届出書に当該選任した者に係る危険物取扱者免状の写し及び実務経験証明書(様式第9号)を添付しなければならない。
(予防規程の認可等)
第13条 市長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をしたときは、予防規程制定(変更)認可書(様式第10号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
2 市長は、前項の認可をしなかったときは、その旨を申請書の副本に記載して申請者に通知するものとする。
(製造所等の変更の届出)
第14条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は変更したときは、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 政令第6条第1項第1号(法第11条第6項の譲渡又は引渡しに係る場合を除く。) 危険物製造所(貯蔵所)(取扱所)変更届出書(様式第11号)
(2) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない軽微な補修等に関する事項 危険物製造所等の軽微な変更届出書(様式第11号の2)
(製造所等の休止及び再開の届出)
第15条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等を3か月以上にわたって休止しようとするときは、休止する日の7日前までに危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により届け出た製造所等の使用を再開するときも同様とする。
(製造所等の災害発生の届出)
第16条 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うすべての場所の関係者は、当該場所において、火災、爆発、流出その他の災害が発生したときは、発生の日から5日以内に危険物施設災害(事故)発生届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(危険物の収去)
第17条 消防事務に従事する職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、当該物の関係者に収去書(様式第14号)を交付して収去するものとする。
(代理人による申請)
第18条 届出又は申請をしようとする者が、代理人を届出者又は申請者として書類を提出するときは、当該申請等に係る権限を委任する旨を証する書面を添付しなければならない。
(その他)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市危険物の規制に関する細則(平成2年丸亀市規則第11号)及び消防法施行細則(昭和48年飯綾消防組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年5月17日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年11月11日規則第33号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
危険物(仮貯蔵/仮取扱)承認申請書

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第3条関係)
危険物製造所等(設置/変更)許可書

様式第4号(第5条関係)
危険物製造所等許可申請取下げ届出書

様式第5号(第7条関係)
仮使用承認書

様式第6号(第7条関係)
消防法による仮使用承認済

様式第7号(第8条関係)
完成検査前検査適合通知書

様式第8号(第9条、第10条関係)
届出済の印

様式第9号(第12条関係)
実務経験証明書

様式第10号(第13条関係)
予防規程(制定/変更)認可書

様式第11号(第14条関係)
危険物(製造所/貯蔵所/取扱所)変更届出書

様式第11号の2(第14条関係)
危険物製造所等の軽微な変更届出書

様式第12号(第15条関係)
危険物製造所等使用(休止/再開)届出書

様式第13号(第16条関係)
危険物施設災害(事故)発生届出書

様式第14号(第17条関係)
収去書