○丸亀市火災予防条例施行規則
(平成17年3月22日規則第146号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市火災予防条例(平成17年条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識類)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第3項、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号及び第39条第4号の規定に基づく標識類は、別表に定めるとおりとしなければならない。
[条例第8条の3第1項] [第3項] [第11条第1項第5号] [第3項] [第11条の2第2項] [第12条第2項] [第3項] [第13条第2項] [第4項] [第17条第3号] [第23条第2項] [第3項] [第31条の2第2項第1号] [第33条第3項] [第34条第2項第1号] [第39条第4号] [別表]
一部改正〔平成17年規則168号〕
(措置命令等を発した場合の公示方法)
第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条に規定する市長が定める方法は、消防本部及び消防署の掲示場への掲示とする。
(防火対象物の点検基準)
第4条 消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第3章(第24条、第25条及び第29条を除く。)に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
[条例第3章]
(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
[条例第4章]
(指定場所の喫煙、裸火使用及び危険物品持込みの申請)
第5条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所において、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、同条同項ただし書の規定によりあらかじめ様式第1号の申請書によって消防署長の承認を得なければならない。
(指定催しの指定通知及び公示)
第5条の2 消防署長は、条例第42条の2の規定により指定催しを指定したときは、催しを主催する者に対し様式第1号の2の通知書によって通知するとともに、消防署の掲示板に公示しなければならない。
(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)
第5条の3 条例第42条の3の規定による火災予防上必要な業務に関する計画書の提出は、様式第1号の3の提出書によって行わなければならない。
(防火対象物使用開始届出)
第6条 条例第43条の規定による防火対象物使用開始(従前の用途を変更する場合を含む。)の届出は、様式第2号及び様式第2号の2の届出書によって行わなければならない。
(炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機の設置届出)
第7条 条例第44条第1号から第8号の2までの規定による炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、火花を生ずる設備及び放電加工機の設置(従前の設備を変更する場合を含む。)の届出は、様式第3号の届出書によって行わなければならない。
(急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備及び蓄電池設備の設置届出)
第8条 条例第44条第9号から第13号までの規定による急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備及び蓄電池設備の設置(従前の設備を変更する場合を含む。)の届出は、様式第4号の届出書によって行わなければならない。
一部改正〔平成17年規則168号〕
(ネオン管灯設備設置届出)
第9条 条例第44条第14号の規定によるネオン管灯設備の設置(従前の設備を変更する場合を含む。)の届出は、様式第5号の届出書によって行わなければならない。
[条例第44条第14号] [様式第5号]
一部改正〔平成17年規則168号〕
(水素ガスを充填する気球の設置届出)
第10条 条例第44条第15号の規定による水素ガスを充填する気球の設置の届出は、様式第6号の届出書によって行わなければならない。
[条例第44条第15号] [様式第6号]
一部改正〔平成17年規則168号〕
(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出)
第11条 条例第45条第1号の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出は、様式第7号の届出書によって行わなければならない。ただし、消防署長が認めるものについては、口頭又は電話をもってこれに代えることができる。
(煙火打上げ又は仕掛け届出)
第12条 条例第45条第2号の規定による煙火の打上げ又は仕掛けの届出は、様式第8号の届出書によって行わなければならない。
(催物開催届出)
第13条 条例第45条第3号の規定による劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇映画その他の催物開催の届出は、様式第9号の届出書によって行わなければならない。
(水道の断水又は減水届出)
第14条 条例第45条第4号の規定による水道の断水又は減水の届出は、様式第10号の届出書によって行わなければならない。ただし、消防署長が認めるものについては、口頭又は電話をもってこれに代えることができる。
(道路工事届出)
第15条 条例第45条第5号の規定による消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出は、様式第11号の届出書によって行わなければならない。ただし、官公署等からの届出書等については、様式第11号の届出書とみなすことができる。
(露店等の開設の届出)
第15条の2 条例第45条第6号の規定による祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設の届出は、様式第11号の2の届出書によって行わなければならない。
(指定洞道等の届出)
第15条の3 条例第45条の2の規定による消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある指定洞道等の届出は、様式第12号の届出書によって行わなければならない。
(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
第16条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び条例別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出は、様式第13号の届出書によって行わなければならない。
2 条例第46条第2項の規定による同条第1項の貯蔵及び取扱いの廃止の届出は、様式第14号の届出書によって行わなければならない。
(タンクの水張検査等の申請)
第16条の2 条例第47条の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査等の申請は、様式第15号の申請書によって行わなければならない。
2 消防長は、水張検査等の結果、当該タンクが条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号に定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第16号のタンク検査済証を申請者に交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第17条 第5条から前条第1項までの届出書及び申請書は、所轄の消防署長にそれぞれ2部提出するものとする。ただし、第11条ただし書又は第14条ただし書に該当する場合については、この限りでない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において、これらの消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと又は設置されている場合においてその主たる機能が喪失していることとする。
(公表の手続)
第18条の2 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から30日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、丸亀市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(その他)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市火災予防条例施行規則(昭和37年丸亀市規則第5号)又は飯綾消防組合火災予防条例施行規則(昭和55年飯綾消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年11月21日規則第168号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月24日規則第56号)
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この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日規則第56号)
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この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第21号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日規則第42号)
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この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月17日規則第1号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第11号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和5年7月18日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日規則第6号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
規制事項 | 寸 法 | 色 | ||||
根拠条文 | 標識類の種類 | 幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | |
第8条の3第1項及び第3項 | 燃料電池発電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
第11条第1項第5号及び第3項 | 変電設備 | である旨 | ||||
第11条の2第2項 | 急速充電設備 | の標識 | ||||
第12条第2項及び第3項 | 発電設備 | |||||
第13条第2項及び第4項 | 蓄電池設備 | |||||
第17条第3号 | 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
第23条第2項 | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤(条例) | 白(条例) | |
第23条第3項 | 「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |
を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
第31条の2第2項第1号 | 危 険 物
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第33条第3項 | 指定可燃物 | |||||
第34条第2項第1号 | ||||||
の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | |||
第31条の2第2項第1号 | 危 険 物 | |||||
第33条第3項 | 指定可燃物 | |||||
第34条第2項第1号 | ||||||
第39条第4号 | 定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |
第39条第4号 | 満員礼 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | |
(※注)危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。 |
全部改正〔平成17年規則168号〕