○丸亀市下水道条例施行規則
(平成17年3月22日規則第126号)
改正
平成19年3月26日規則第6号
平成24年12月21日規則第67号
平成26年3月28日規則第18号
平成28年3月29日規則第75号
平成30年2月28日規則第8号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市下水道条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市下水道条例(平成17年条例第167号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 条例第2条第5項の規定による使用月は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道料金の使用月と同じとする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、市長の定めるところによる。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第3号に規定する排水設備を取付管等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、取付ますに半円の「インバート」を設け上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、取付ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、かつ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設け、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項の規定によりがたいときは、市長の指示を受けなければならない。
(構造の基準)
第4条 排水設備等を設置するときの構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第8条に定めるもののほか、次の附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置
水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。ただし、防臭装置として用いるトラップは、検査や掃除が容易にできる構造のものを選び、その口径は次のとおりとする。
衛生器具口径(単位 ミリメートル)
大便器(兼用便器を含む。)100以上
小便器50以上
浴場(バス)料理場流し 洗たく流し 掃除用流し38以上
手洗器 洗面器 床排水30以上
(2) ごみよけ装置
浴場、流し場等の汚水流出口には、固型物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。
(3) 油脂しゃ断装置
油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(4) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(5) 水洗便所の附帯装置
ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。
イ 小便器には、適当な洗浄装置を設けること。
(計画の確認申請)
第5条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備等工事確認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この計画に変更を生じたときも、同様とする。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事設計書 使用材料、単価及び金額を記載すること。
(2) 位置図 申請地及び隣接地を表示すること。
(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 申請地内にある建築物、水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 管渠(きょ)の配置、形状、寸法、材質、数量及び勾配
エ ます又はマンホールの位置、形状、寸法、材質及び深さ
オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置
カ 他人の排水設備を使用するときはその位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(4) 構造図 縮尺20分の1から50分の1とし、排水管渠及び附属装置の構造、能力、形状、寸法等を表示する。
3 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書を添付すること。
第6条 前条の申請により計画を確認したときは、市長は、排水設備等工事確認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前条の申請者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(共同の設備)
第7条 土地建物等の状況により、条例第5条の規定による排水設備等が単独で設置できない場合は、市長の承認を得て2人以上が共同して設置することができる。
2 前項の承認を得ようとする者は、排水設備等共同施設許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(工事の着手等)
第8条 排水設備等の工事に着手しようとするときは、第6条の決定通知書にて支障がないと認められた場合は、その通知をもって着手できるものとする。
2 条例第6条第1項の規定による工事を完了したときの届出は、排水設備等工事完了届兼工事検査申請書(様式第4号)による。
(検査済証等)
第9条 条例第6条第2項の規定による検査に合格したときは、排水設備等検査済証(様式第5号)及び検査済票(様式第6号)を交付する。
2 前項の検査済票は、門戸の見やすい場所に掲示しなければならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第10条 条例第7条に規定する規則で定める軽微な工事は、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事で、次に掲げるものをいう。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) じんかい防止装置、防臭装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
2 前項の変更をしようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(除害施設の基準)
第11条 条例第19条に規定する除害施設の構造基準は、市長において公共下水道に排除される当該下水の水質が、政令第9条第1項及び第2項の各号に定める水質基準を保持することができると認められるものとする。
第12条 削除
削除〔平成19年規則6号〕
(使用開始等の届出)
第13条 条例第21条の規定による使用の開始等の届出は、使用開始(休止廃止)届出書(様式第7号)によるものとする。
2 前項の場合において、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号。以下「給水条例」という。)第17条及び第21条第1項(第6号を除く。)の規定による届出があったときは、前項の届出とみなす。
(使用者の変更の届出)
第14条 使用者が変ったときは、新たに使用者となった者(新たに使用者となった者に係る代表者があるときは、その代表者)は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、給水条例第21条第2項(第2号を除く。)の規定による届出があったときは、前項の届出とみなす。
3 前項の届け出をしないで公共下水道を使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第15条 条例第22条の規定により悪質下水の排除の開始等をしようとするとき使用者は、悪質下水排除開始(休止、廃止、再開、変更)届出書(様式第8号)に水質試験表を添付(開始、再開、変更のみ)して市長に届け出なければならない。すでに承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の承認を与えたときは、悪質下水排除承認書(様式第9号)を交付する。
(水道水以外の汚水排水量の認定)
第16条 条例第24条第3項第2号の規定による水道水以外の使用水量の認定基準等は別に定める。
2 前項の汚水排水量の認定基準により認定された排水量に異動を生じたときは、汚水排出量認定基準異動届出書(様式第10号)を提出しなければならない。
(汚水排出量の申告等)
第17条 条例第24条第3項第3号に規定する清涼飲料製造業その他の営業とは、清涼飲料製造業、氷製造業、酒類製造業、氷菓子製造業等で、その営業に伴い使用する水の量と、その営業に伴い排出する汚水の量が著しく異なるものを営むものとする。
2 前項に規定する営業の汚水排出量の申告は、清涼飲料製造業等汚水排出量申告書(様式第11号)を提出しなければならない。すでに申告している事項を変更しようとするときも同様とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)
第18条 条例第28条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合するもの
ア 政令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)
第19条 条例第28条第5号(条例第40条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める措置は、排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な液状化の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。
(1) 政令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号。以下この項において「国土交通省告示」という。)に規定するレベル1震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) 国土交通省告示に規定するレベル2震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積の数値)
第20条 条例第29条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)
第21条 条例第30条第2号及び第32条第6号に規定する規則で定める措置は、排ガス処理設備の設置、排液を水処理施設に送水する導管の設置、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするために必要と認められる措置とする。
(行為の許可の申請)
第22条 条例第33条(条例第40条において準用する場合を含む。)の規定による行為の許可の申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第12号)によるものとする。
2 前項の申請により行為を許可したときは、市長は、物件設置(変更)許可書(様式第13号)を交付する。
(占用許可の申請)
第23条 条例第35条第1項(条例第40条において準用する場合を含む。)の規定により公共下水道の敷地の占用の許可を受けようとする者は、占用(変更)許可申請書(様式第14号)に次に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(2) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) その他市長が必要と認める書類
(占用許可書の交付)
第24条 市長は、前条により占用の許可をしたときは、占用許可(不許可)書(様式第15号)を交付する。
2 占用者は、占用期間中占用区域の見やすい箇所にその許可書又はその写しを掲示しなければならない。
3 前項の規定により写しを掲示しようとするときは、市長に申し出て、これに検印を受けなければならない。
(使用料等の減免)
第25条 条例第42条の規定により減免することができる者は、次のとおりとする。
(1) 市長が天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者
(2) 前号のほか市長が特別の事情があると認めた者
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第16号)を提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則6号〕
(設置者等の異動)
第26条 排水設備等の設置者又は使用者の住所、氏名等に異動があったときは、5日以内に排水設備等設置者(使用者)異動届出書(様式第17号)を提出しなければならない。
(排水設備等の清掃)
第27条 排水設備等は、使用者において、毎月1回以上清掃し常に清潔にしなければならない。
2 前項のほか、市長が必要と認めたときは、随時清掃を命ずることができる。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市公共下水道条例施行規則(昭和51年丸亀市規則第13号)、綾歌町下水道条例施行規則(平成10年綾歌町規則第7号)又は飯山町下水道条例施行規則(平成6年飯山町規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則の規定による物件設置等許可書、下水道占用許可書又は排水設備等検査済証等の証票は、施行日後においても、当分の間、この規則に規定する証票とみなす。
附 則(平成19年3月26日規則第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日規則第67号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第75号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
排水設備等工事確認申請書

様式第2号(第6条関係)
排水設備等工事確認決定通知書

様式第3号(第7条関係)
排水設備等共同施設許可申請書

様式第4号(第8条関係)
排水設備等工事完了届兼工事検査申請書

様式第5号(第9条関係)
排水設備等検査済証

様式第6号(第9条関係)
検査済票

様式第7号(第13条関係)
使用(開始/休止/廃止)届出書

様式第8号(第15条関係)
悪質下水排除(開始・廃止/再開・休止・変更)届出書

様式第9号(第15条関係)
悪質下水排除承認書

様式第10号(第16条関係)
汚水排出量認定基準異動届出書

様式第11号(第17条関係)
清涼飲料製造業等汚水排出量申告書

様式第12号(第22条関係)
物件設置(変更)許可申請書

様式第13号(第22条関係)
物件設置(変更)許可書

様式第14号(第23条関係 )
占用(変更)許可申請書

様式第15号(第24条関係)
占用許可(不許可)書

様式第16号(第25条関係)
使用料減免申請書

様式第17号(第26条関係)
排水設備等設置者(使用者)異動届出書