○丸亀市公園条例施行規則
(平成17年3月22日規則第125号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市公園条例(平成17年条例第166号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可手続)
第2条 条例第3条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の5日前までに行為許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
2 市長は、前項に規定する申請があった場合において許可するときは、許可証(様式第5号)を交付する。
(公園施設の設置等の許可申請等)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項及び第6条第1項の規定により公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用について市長の許可を受けようとする者は、当該設置管理又は占有を開始しようとする日の10日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)、公園施設管理許可申請書(様式第3号)又は公園占用許可申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項に規定する申請があった場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(許可事項の変更手続)
第4条 法第5条第1項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定により市長の許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは、許可変更申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
2 前項に規定する申請があった場合においては、第2条第2項の規定を準用する。
[第2条第2項]
(表示の制限規格)
第5条 公園施設を寄贈し、又は仮設工作物を提供しようとする者が寄贈又は提供の旨を表示しようとするときの制限規格は、次のとおりとする。
(1) 表示することができるものは、寄贈者又は提供者の氏名若しくは名称又は製品名とし寄贈又は提供の文字を必ず表示しなければならない。
(2) 表示は、一の公園施設について市長が指定する場所に1か所のみとする。
(3) 表示の大きさは、次のとおりとする。
ア 公園施設を寄贈する場合
縦(横)の長さが0.1メートル以内で横(縦)の長さが0.6メートル以内のもの
イ 展示会、博覧会その他これに類する行事のため設ける仮設工作物を提供する場合
占用期間中に限り縦(横)の長さが工作物の3分の1、横(縦)の長さが工作物の5分の1以内で、かつ、それぞれ0.25メートル及び1.5メートルを超えないもの
(有料公園施設の使用許可手続)
第6条 条例第7条第1項に規定する有料公園施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日までに有料公園施設使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、丸亀市総合運動公園の陸上競技場(非専用)については、この限りでない。
[条例第7条第1項]
2 市長は、前項に規定する申請があった場合において許可するときは、有料公園施設使用許可書(様式第8号)を申請者に交付する。
3 使用者は、使用の際前項に定める使用許可書を携帯し、係員の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔平成19年規則48号〕
(有料公園施設の使用許可変更等手続)
第6条の2 前条の規定により有料公園施設の使用許可を受けた者が、許可事項を変更又は取り消す場合は、有料公園施設使用許可変更(取消し)申請書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請があった場合においては、前条第2項の規定を準用する。ただし、使用許可を取り消す場合は、「使用許可書」を「使用許可取消承認書」と読み替える。
全部改正〔平成19年規則48号〕
(器具及び設備の使用料)
第6条の3 条例第10条に規定する器具及び設備の使用料は、別表第1に定めるところによる。
(使用料の徴収方法)
第7条 条例第10条第2項ただし書に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 精算を必要とする使用料
(2) 国及び地方公共団体が使用する場合の使用料
(使用料の還付)
第8条 有料公園施設の使用料の還付は、別表第2に定めるところにより行う。
[別表第2]
2 条例第10条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第11条第2号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する事業のために使用するとき。
(2) 地域的な市民の団体がその団体の利用に供するため使用するとき。
(3) 前2号のほか市長が特別の理由があると認める場合
一部改正〔平成19年規則48号〕
(使用料の減免申請手続)
第10条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
[条例第11条]
2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、使用料減免の可否を決定したときは、使用料減免承認(不承認)通知書(様式第10号の2)を当該減免申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年規則48号〕
(立入検査証)
第11条 条例第13条第2項に規定する証票は、立入検査証(様式第11号)とする。
(保管工作物等一覧簿の様式)
第11条の2 条例第14条の3第2項に規定する規則で定める様式は、様式第12号とする。
[条例第14条の3第2項] [様式第12号]
(競争入札における掲示事項等)
第11条の3 条例第14条の6第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
[条例第14条の6第1項] [第2項]
(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他市長が必要と認める事項
(工作物の返還に係る受領書の様式)
第11条の4 条例第14条の7に規定する規則で定める様式は、様式第13号とする。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第12条 条例第19条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせる場合における第2条、第4条(条例第3条第1項の規定による許可に係る部分に限る。)、第6条、第6条の2、第8条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年規則162号〕
(休場日及び供用時間の変更)
第13条 指定管理者が条例第7条第2項の規定により休場日及び供用時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[条例第7条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により休場日及び供用時間を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
追加〔平成17年規則162号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、合併前の規則、綾歌町公園規則(平成8年綾歌町規則第7号)、綾歌町総合運動公園の設置及び管理に関する規則(平成16年綾歌町教育委員会規則第3号)又は飯山町都市公園条例施行規則(平成3年飯山町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日規則第162号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第34号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日規則第48号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に使用する有料公園施設に係る使用料から適用し、同日前に使用する有料公園施設に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月25日規則第14号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月3日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第26号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日規則第45号)
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この規則は、平成24年8月21日から施行する。ただし、様式第1号から第4号まで、第6号から第7号の2まで、第9号及び第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第1号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第63号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和5年12月27日規則第42号)
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この規則は、令和6年2月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第4号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条の3関係)
器具及び設備使用料
公園の名称 | 有料公園施設の名称 | 器具及び設備の名称 | 区分 | 使用料 | ||
丸亀市総合運動公園 | 陸上競技場 | 拡声装置 | 午前 | 500円 | ||
テニスコート | 午後 | 600円 | ||||
全日 | 1,000円 | |||||
テニスコート | 夜間照明設備 | 1コート30分 | 250円 | |||
第1多目的広場 | 夜間照明設備 | 1時間 | 全点灯 | 1,000円 | ||
半点灯 | 600円 | |||||
第2多目的広場 | 夜間照明設備 | 1時間 | 全点灯 | 1,000円 | ||
半点灯 | 500円 | |||||
駐車場利用 | 300円 | |||||
丸亀市民球場 | 夜間照明設備(1基当たり) | 1時間 | アマチュアスポーツの場合 | 全点灯 | 1,900円 | |
2/3点灯 | 1,200円 | |||||
1/2点灯 | 920円 | |||||
1/3点灯 | 560円 | |||||
1/5点灯 | 320円 | |||||
アマチュアスポーツ以外の場合 | 全点灯 | 3,800円 | ||||
2/3点灯 | 2,400円 | |||||
1/2点灯 | 1,800円 | |||||
1/3点灯 | 1,100円 | |||||
1/5点灯 | 640円 | |||||
スコアボード | 1時間 | アマチュアスポーツの場合 | 全面表示 | 1,400円 | ||
部分表示
(全面表示の1/2以下) | 1,000円 | |||||
判定表示 | 100円 | |||||
アマチュアスポーツ以外の場合 | 全面表示 | 1,900円 | ||||
部分表示
(全面表示の1/2以下) | 1,400円 | |||||
判定表示 | 200円 | |||||
音響設備 | 1時間 | アマチュアスポーツの場合 | 300円 | |||
アマチュアスポーツ以外の場合 | 400円 | |||||
冷暖房設備 | 1時間 | アマチュアスポーツの場合 | 放送室、審判員室、審判員控室、放送中継室1、2、売店 | 100円 | ||
医務控室、記録操作室、記者室・カメラ室、選手更衣室1、2 | 200円 | |||||
本部役員室、会議室1、2、3、ブルペン(マウンド側)1、2、ブルペン(ホームベース側)1、2 | 300円 | |||||
厨房 | 400円 | |||||
アマチュアスポーツ以外の場合 | 放送室、審判員控室、放送中継室1、2 | 100円 | ||||
審判員室、売店 | 200円 | |||||
医務控室、記録操作室、記者室・カメラ室、選手更衣室1、2 | 300円 | |||||
会議室3 | 400円 | |||||
本部役員室 | 500円 | |||||
会議室1、2、ブルペン(マウンド側)1、2、ブルペン(ホームベース側)1、2 | 600円 | |||||
厨房 | 700円 | |||||
シャワー | 1人1回 | 100円 | ||||
三浦運動広場 | 広場内グラウンド | 夜間照明設備 | 30分間 | 1,500円 | ||
丸亀市飯山総合運動公園 | 多目的広場 | 夜間照明設備 | 1時間 | 全点灯 | 2,000円 | |
半点灯 | 1,000円 | |||||
テニスコート | 夜間照明設備 | 1コート1時間 | 300円 | |||
綾歌森林公園 | キャンプ場 | テント | 1張り1日 | 500円 |
一部改正〔平成19年規則48号〕
別表第2(第8条関係)
使用料還付区分表
区分 | 還付する額 |
使用者の責任でない理由により、使用することができないとき。 | 使用料の全額 |
公益上又は市の都合により使用の許可を取り消したとき。 | 使用料の全額 |
使用日の30日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。 | 使用料の全額 |
使用日の15日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。 | 使用料の70パーセントの額 |
使用日の3日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。 | 使用料の50パーセントの額 |