○丸亀市公共用地に関する境界確認事務取扱要綱
(平成18年8月22日告示第44号) |
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丸亀市公共用地に関する境界確認事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共用地と民有地等との境界の立会及び確認について、国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)第31条の3から第31条の5までの規定で定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(境界立会の申請)
第2条 市長は、公共用地の隣接土地所有者又はその代理人から申請があった場合は、境界立会に応じるものとする。
(提出書類)
第3条 市長は、前項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)に対して、境界立会申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び次の各号に掲げる書類を2部作成し、提出させるものとする。ただし、市長が認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 現地案内図 周辺の地形及び方位を略記し、道路、河川、鉄道、橋等の主要目標物及び最寄の駅又は停留所から現地に至る経路を記入したもの
(2) 公図の写し 公図(法務局備付けの、不動産登記法(明治32年法件第24号)第14条第1項で規定する地図をいう。以下同じ。)を協議箇所を中心に、なるべく広範囲に転写し、当該公図と同様に着色した図面に、次に掲げる事項を記入したもの
ア 縮尺及び方位
イ 字名、地番及び地目
ウ 協議しようとする箇所
エ 当該公図を備え付けている法務局の名称
オ 図面の転写年月日並びに転写者の資格又は職名、氏名及び印
(3) 実測平面図 縮尺1/250から1/600までの間で現況を表示するのに適当なものとし、協議箇所を中心にその周辺の地形及び地上物件を正確に表示した図面に、次に掲げる事項を記入したもの
ア 縮尺及び方位
イ 次号の横断面図の横断箇所
ウ 道路、河川、鉄道等公共施設の名称
エ 図面の作製年月日並びに作製者の資格又は職名、氏名及び印
(4) 横断面図 縮尺1/10から1/100までの間で、境界線の起終点、屈曲点及び20メートル毎の各点について作成したもの
(5) 土地調書(様式第2号) 第2号の公図の写しの各地番ごとの地積並びに所有者の住所及び氏名を登記簿により調査のうえ作成したもの
(6) 土地登記簿謄本 申請者の所有する隣接土地の謄本(未登記の場合は、その所有権原を証する売買契約書等の書面)
(7) 委任状(様式第3号)
(8) 現地協議確認書(様式第4号)
(9) その他市長が必要とするもの
(申請書の受付)
第4条 市長は、申請書の提出があった場合において当該書類の審査を行い適当と認めるときは、これを受け付け、申請者(代理人を含む。以下同じ。)は、境界立会確認受付台帳(様式第5号。以下「台帳」という。)に必要事項を記載するものとする。
(確認のための調査)
第5条 申請者は、境界立会申請手続に当たっては、あらかじめ、公共用地の位置、形状、幅員等について調査し、市長の指示した幅員等に基づき隣接土地所有者等との現地協議を成立させておかなければならない。
2 前項の調査は、原則として次に掲げる書類により行うものとする。
(1) 公図(旧公図を含む。)
(2) 付近の境界確定図
(3) その他参考資料
(現地立会)
第6条 市長は、境界確認をしようとするときは、現地立会の方法によるものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りではない。
(境界標の設置)
第7条 境界標は、境界確認をする区間の起点、終点及び必要な箇所に、申請者側において設置するものとする。
(立会確認後の事務処理)
第8条 市長は、現地立会により境界の確認をした場合(現地立会を省略した場合を含む。)には、申請書に立会確認印を押印し(図書の各葉間への割印を含む。)、うち1部を申請者に交付するものとする。
(境界立会確認受付台帳への記載)
第9条 市長は、境界確認の事務を完了したときは、台帳に必要な事項を記載するものとする。この場合において、台帳への記載を申請者が行うときは、市長がこれを確認することにより処理してよいものとする。なお、市長は、必要に応じて丸亀市付けの地図(住宅地図等)に境界確認箇所及び整理番号等を記載して確認事務の状況を整理しておくものとする。
(境界確認の不成立)
第10条 市長は、第8条の境界確認が成立しなかった場合において、将来においても境界確認の成立が著しく困難であると認められるときは、申請者の意見を聴取したうえで、申請書のうち1部を返却するものとする。
[第8条]
附 則
この告示は、平成18年8月22日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。