○丸亀市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
(平成17年3月22日告示第103号)
改正
平成17年6月23日告示第131号
平成22年9月16日告示第36号
平成23年11月21日告示第58号
平成30年2月13日告示第12号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成・支援するため、市長が農業経営の改善を図ろうとする農業者として認定した者のうち、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号に規定する貸付金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り入れた農業者(以下「借入者」という。)であって、県があらかじめ承認したものについて、予算の範囲内で利子助成金の交付を行うことを目的とする。
2 前項の規定による利子助成金の交付については、丸亀市補助金等交付規則(平成17年丸亀市規則第44号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象資金)
第1条の2 前条の規定による利子助成金の交付を受けることのできる補助対象資金は、次のとおりとする。
(1) 平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金
(2) 平成22年4月23日から平成23年3月31日までの間に貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「農業経営基盤強化資金実施要綱」という。)第3の2の(7)の資金を除き、かつ当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えるものに限る。)のうち、個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分であって、農山漁村振興緊急対策利子助成金等交付事業実施要綱(平成2年3月29日付け2農経A第321号農林水産事務次官依命通知)に定めるところにより、公益財団法人農林水産長期金融協会(昭和39年9月15日に財団法人高風会という名称で設立された法人。以下「長期金融協会」という。)から利子助成を受けるもの
(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われたスーパーL資金(農業経営基盤強化資金実施要綱第3の2の(7)の資金を除き、かつ当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えるものに限る。)のうち、個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分であって、平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)に定めるところにより、長期金融協会から利子助成を受けるもの
(利子助成額)
第2条 前条に規定する利子助成金の額は、次に掲げる区分に応じた額とする。
(1) 平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金
農業経営基盤強化資金の貸付時点での改正前の農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領(平成6年6月29日付け6農経A第666号農林水産省経営局長通知)に規定する農業経営基盤強化資金の実質金利水準であって、償還期限に対応した実質金利に引き下げるのに必要な額(農山漁村振興基金から対象農業者に対して助成される額を除く。)
(2) 平成22年4月23日から平成23年3月31日までの間に貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金
農業経営基盤強化資金の貸付時点での農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3の4に規定する貸付利率を0パーセントに引き下げるのに必要な額の5分の1に相当する額(ただし、貸付利率を0.5パーセント引き下げるのに必要な額を限度とする。)
(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われたスーパーL資金
スーパーL資金の貸付時点での農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3の4に規定する貸付利率を0パーセントに引き下げるのに必要な額の5分の1に相当する額(ただし、貸付利率を0.5パーセント引き下げるのに必要な額を限度とする。)
2 前項に規定する利子助成の額は、毎年6月1日から翌年5月31日までの期間における株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関(以下「融資機関」という。)の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た額をいう。)により計算した額とする。
一部改正〔平成17年告示131号〕
(利子助成金の交付対象期間)
第3条 助成金の交付対象期間は、平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金については、農業経営基盤強化資金の利子支払に係る期間とし、平成22年4月23日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金については、貸付当初5年間とする。
(利子助成の承認申請)
第4条 利子助成金の交付を希望する借入者は、農業経営基盤強化資金借入後速やかに、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に借用証書の写し、償還年次表の写し及び委任状(様式第1号の1)を添付し、融資機関を経由して市長に申請するものとする。ただし、株式会社日本政策金融公庫高松支店から直接農業経営基盤強化資金を借り入れた者(以下「直貸借入者」という。)は、承認申請書に借用証書の写し及び償還年次表の写しを添付して、毎年6月10日までに直接市長に申請するものとする。
2 借入者に変更等が生じた場合は、速やかに融資機関を経由して(直貸借入者の場合は、直接)市長に届け出るものとする。
3 融資機関の長(支店長を含む。以下同じ。)は、借入者から提出のあった承認申請書を取りまとめたうえ、農業経営基盤強化資金利子助成総括通知書(様式第2号。以下「総括通知書」という。)を作成し、第1項に定める書類を添付して、毎年6月10日までに市長に提出するものとする。
(利子助成の承認)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第3号。以下「承認書」という。)を毎年6月20日までに融資機関の長を経由して(直貸借入者の場合は、直接)借入者に交付するものとする。
(利子助成金の交付申請)
第6条 借入者は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)に農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請明細書(様式第5号。以下「明細書」という。)及び農業経営基盤強化資金融資残高移動報告書(様式第6号。以下「残高移動報告書」という。)を添付して、毎年6月30日までに融資機関の長を経由して市長に利子助成金の交付を申請するものとする。ただし、直貸借入者は、交付申請書に株式会社日本政策金融公庫岡山支店農林水産事業統轄が認めた明細書(様式第5号の1)及び残高移動報告書(様式第6号の1)を添付して、毎年6月30日までに市長に申請するものとする。
(利子助成金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、利子助成金の交付を決定し、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第7号。以下「交付決定通知書」という。)を毎年7月10日までに融資機関の長を経由して(直貸借入者の場合は、直接)借入者に交付するものとする。
(利子助成金の交付請求)
第8条 前条の交付決定通知書を受けた借入者は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第8号)を毎年7月20日までに、融資機関の長を経由して(直貸借入者の場合は、直接)市長に利子助成金の交付を請求するものとする。
(利子助成金の支払)
第9条 市長は、融資機関の長(直貸の場合は直貸借入者)から前条の規定に基づく請求があったときは、速やかに利子助成金を交付するものとする。
2 利子助成金を受領した融資機関の長は、速やかに借入者に支払わなければならない。
(利子助成金の支払完了報告)
第10条 融資機関の長は、借入者に助成金の支払いを完了したときは、その完了の日から30日以内に農業経営基盤強化資金利子助成金支払完了報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。
(報告、調査及び指導)
第11条 市長は、利子助成金の交付に関し必要があると認めるときは、いつでも借入者又は融資機関の長に対して報告を求め、又は関係帳票等を調査し、必要な指導を行うことができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、借入者又は金融機関の長が、利子助成金を他の用途に使用したとき、又はこの要綱に基づく利子助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等若しくはこれに基づく市長の処分に違反したときは、利子助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(利子助成金の返還等)
第13条 市長は、利子助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に利子助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成8年丸亀市要綱第20号)又は綾歌町農業関係制度資金利子補給補助金交付規則(昭和50年綾歌町規則第10号)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の規定により交付した、又は交付すべきであった利子補給金等については、合併前の要綱等の例による。
3 施行日前に、合併前の要綱等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月23日告示第131号)
この告示は、平成17年6月23日から施行し、平成17年3月22日から適用する。
附 則(平成22年9月16日告示第36号)
この告示は、平成22年9月16日から施行し、改正後の丸亀市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年11月21日告示第58号)
この告示は、平成23年11月21日から施行し、改正後の丸亀市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月13日告示第12号)
この告示は、平成30年2月13日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書

様式第1号の1(第4条関係)
委任状

様式第2号(第4条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成総括通知書

様式第3号(第5条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成承認書

様式第4号(第6条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書

様式第5号(第6条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請明細書

様式第5号の1(第6条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請明細書

様式第6号(第6条関係)
農業経営基盤強化資金融資残高移動報告書

様式第6号の1(第6条関係)
農業経営基盤強化資金融資残高移動報告書

様式第7号(第7条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金の交付決定について(通知)

様式第8号(第8条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書

様式第9号(第10条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金支払完了報告書