○丸亀市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱
(平成20年6月19日告示第21号) |
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丸亀市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、農山漁村の活性化を図るため、土地改良区等に対し予算の範囲内で農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 市長は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日19企第100号農林水産事務次官通知)に基づいて行う事業(以下「事業」という。)に要する経費について、交付金を交付する。
(交付対象経費及び交付率)
第3条 交付金の交付対象となる経費及び交付率は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする土地改良区等(以下「申請者」という。)は、丸亀市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 経費の配分及び事業計画の概要(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 実施設計書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、交付金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定をしたときは、決定内容を丸亀市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第6条 前条第2項の規定により決定通知を受けた土地改良区等(以下「交付金対象事業者」という。)は、第4条の申請に係る経費の配分又は事業計画の概要を変更しようとするときは、あらかじめ、丸亀市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金変更承認申請書(様式第5号)に同条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[第4条]
2 市長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、その適否を決定し、丸亀市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金変更承認通知書(様式第6号)により当該交付金対象事業者に通知するものとする。
(事業の遅延等)
第7条 交付金対象事業者は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに、その理由及び事業の遂行状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況の報告)
第8条 交付金対象事業者は、交付金の交付決定があった年度の12月31日における事業の遂行状況について丸亀市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金遂行状況報告書(様式第7号)を作成し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付金対象事業者は、事業が完了したときは、速やかに、丸亀市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 経費の配分及び事業計画の概要
(2) 地区別検査調書(様式第9号)
(3) 残材料直営調書(様式第10号)
(4) 財産管理台帳(様式第11号)
(5) 収支精算書(様式第12号)
(6) 交付金精算書(様式第13号)
(7) 出来高設計書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、当該報告に係る成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件又は指示に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、丸亀市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付確定通知書(様式第14号)により当該交付金対象事業者に通知するものとする。
(交付金の請求)
第11条 交付金対象事業者は、前条の規定により確定通知を受けたときは、速やかに、丸亀市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(交付金の概算払)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、当該交付金対象事業の着手後に、交付金の全部又は一部を概算で交付することができる。
2 前項の規定により交付金を概算で受けようとする交付金対象事業者は、あらかじめ、丸亀市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金概算交付請求書(様式第16号)に概算で交付金を受けようとする理由を記載した書類、事業遂行状況調書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第13条 事業に係る帳簿及び関係書類は整備した後、当該年度終了の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。ただし、交付金対象事業者により取得した財産1件当たりの取得価格が50万円以上の機械、施設及び器具で処分制限期間を経過しないものについては、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年6月19日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 経費 | 交付率 | 備考 |
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | 事業費 | 30% | |
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱に基づいて行う農業生産の基盤の整備を目的として実施する次に掲げる事業に要する経費 | |||
基盤整備促進 | |||
農業生産基盤整備 | |||
(1) 農業用用排水施設 | |||
(2) 農道 | |||
(3) 暗きょ排水 | |||
(4) 客土 | |||
(5) 区画整理 | |||
(6) 土壌改良 | |||
(7) 農地造成 | |||
(8) 農用地保全 | |||
(9) 交換分合 |