○丸亀市青ノ山墓地公園管理条例施行規則
(平成17年3月22日規則第99号) |
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丸亀市青ノ山墓地公園管理条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 墳墓(第2条-第20条)
第3章 納骨堂(第21条-第29条)
第4章 墓園センター(第30条-第33条)
第5章 雑則(第34条-第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市青ノ山墓地公園管理条例(平成17年条例第142号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
第2章 墳墓
(資格の特例)
第2条 条例第5条ただし書の規定により市長が認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[条例第5条]
(1) 丸亀市内にある墳墓を改葬する者
(2) 丸亀市に本籍を有する者
(公示事項)
第3条 条例第6条第1項の規定により規則で定める事項は、次のとおりとする。
[条例第6条第1項]
(1) 墳墓の種別及び区画数
(2) 永代使用料及び管理料の額
(3) 受付期間及び場所
(4) 申込資格及び手続
(5) 選考の方法
(6) その他必要な事項
(公募の特例)
第4条 条例第6条第1項ただし書の規定により市長が認めるときは、次に掲げるときとする。
[条例第6条第1項]
(1) 公共事業その他の必要により集団的に墳墓を移転させるとき。
(2) 前号に定めるもののほか市長が特に必要と認めるとき。
(選考の方法)
第5条 条例第6条第2項の規定により市長が定める選考の方法は、抽選とする。
[条例第6条第2項]
(使用の許可申請)
第6条 条例第7条の規定により、墳墓の使用の許可を受けようとする者は、青ノ山墓地公園墳墓使用許可申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
[条例第7条]
(1) 住民票の写し
(2) 墳墓を必要としていることを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、墳墓の使用を許可したときは、丸亀市墳墓使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
(許可証の再交付)
第7条 前条に規定する許可証を汚損し、又は紛失した者は、青ノ山墓地公園墳墓使用許可証再交付申請書(様式第3号)に添付書類を添えて市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(代理人の選定)
第8条 条例第9条の規定による代理人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
[条例第9条]
(1) 丸亀市に居住する者
(2) 年齢満18歳以上であって、条例及びこの規則の規定に基づき負担すべき義務を履行する能力を有することが確実であると認められる者
2 前項の代理人を選定しようとする者は、青ノ山墓地公園墳墓使用代理人選定届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成20年規則39号〕
(管理料)
第9条 条例第11条の規定による管理料の額は、使用墳墓1平方メートルにつき1年度750円とする。
[条例第11条]
2 条例第11条の規定による管理料は、年度中途からの使用については、使用の許可の月からその所属年度分の管理料を月割計算により算出した額とする。ただし、当該算出した額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
[条例第11条]
3 管理料は、3年分を前納しなければならない。
(使用料等の減免申請)
第10条 条例第12条の規定により、使用料等の免除又は減額を受けようとする者は、青ノ山墓地公園墳墓使用料等減免申請書(様式第5号)にその理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
[条例第12条]
(減免の決定通知)
第11条 市長は、前条の申請に対し免除又は減額の決定をしたときは、青ノ山墓地公園墳墓使用料等決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知する。
(使用料等の還付)
第12条 条例第13条ただし書の規定により既納の使用料等の返還を認める場合及びその還付金の金額は、次に定めるところによる。
[条例第13条]
(1) 墳墓を未使用のまま返還した場合
既納の使用料の全額及び既納の管理料のうち返還の申出のあった日の属する月の翌月以後の期間に係る管理料の相当額。ただし、当該管理料に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(2) 墳墓を原状に回復して返還した場合
既納の管理料のうち返還の申出のあった日の属する月の翌月以後の期間に係る管理料の相当額。ただし、当該管理料に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(墳墓の種別変更)
第13条 墳墓の種別の変更は、墳墓の使用の許可の日から1年以内において行うことができる。ただし、墳墓内に工作物等を既に設置している場合は、この限りでない。
2 前項の規定により墳墓の種別変更をした場合の使用料等については、変更後の使用料等と、既納の使用料等との差額を追加徴収し、又は還付するものとする。
(使用承継の申請)
第14条 条例第14条の規定により、墳墓の使用権を承継しようとする者は、青ノ山墓地公園墳墓使用承継許可申請書(様式第7号)に、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
[条例第14条]
(1) 許可証
(2) 住民票の写し
(3) 承継原因を証明する書類
2 前項の申請を許可したときは、許可証の内容を変更し交付する。
(工作物等の許可申請)
第15条 条例第15条の規定により、使用者が工作物等の設置又は改造の許可を受けようとするときは、青ノ山墓地公園墳墓工事許可申請書(様式第8号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
[条例第15条]
(1) 許可証
(2) 設計図書
2 市長は、前項の申請に対して許可したときは、青ノ山墓地公園墳墓工事許可証(様式第9号)を申請者に交付する。
3 前項の規定により許可を受けた者は、工事完了と同時に青ノ山墓地公園墳墓工事しゅん工届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(工作物等の制限)
第16条 条例第16条の規定による工作物等の設置は、次の基準による。この場合において、高さは墳墓地盤面を起点とする。
[条例第16条]
(1) 普通墳墓
ア 囲障の高さは、0.5メートル以内とし、石材、ブロック又はコンクリートをもって築造する。
イ 墓標、形像類の高さは、墳墓面積4平方メートルについては、1.8メートル以内とし、10平方メートルについては、2.2メートル以内とする。
ウ 墓標最下段の台石背部と背後境界線との間隔は、0.3メートル以上あけて設置すること。
エ 盛土の高さは、0.3メートル以内とする。
オ 植栽は、樹種を選び、常に高さ0.5メートル以内に整形する。
(2) 芝生墳墓
ア 墳墓内においては、墓標、花立及び納骨室(カロート)以外のものは設置できない。
イ 墳墓内の張芝は市が行うものとし、使用者が植樹をすることはできない。
ウ 使用地内の芝生については、墓標、花立の設置部分以外の部分の原状を変更してはならない。
エ 墓標、形像類の高さは、0.8メートル以内とする。
オ 墓標最下段の台石背部と背後境界線との間隔は、0.3メートル以上あけて設置すること。
2 市長が特別の理由があると認めるものについては、前項の規定によらないことができる。
(墳墓の返還)
第17条 条例第17条の規定により、墳墓を返還するときは、青ノ山墓地公園墳墓返還届(様式第11号)に許可証を添えて市長に届け出なければならない。
[条例第17条]
(住所等の変更)
第18条 使用者又は代理人の住所、氏名若しくは本籍に変更があったときは、青ノ山墓地公園墳墓使用者住所等変更届(様式第12号)に、次の書類を添えて変更のあった日から14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 許可証
(2) 住民票の写し(ただし、代理人の住所等の変更の場合は除く。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し、交付する。
一部改正〔平成20年規則39号〕
(埋蔵及び改葬の手続)
第19条 使用者が埋蔵又は改葬する場合は、許可証を提出し、埋蔵又は改葬事項の記入を受けなければならない。この場合においては、所属市区町村長の埋蔵又は改葬に関する許可証を添付しなければならない。
(使用者の義務)
第20条 使用者は、墳墓内の工作物、樹木等に転倒その他の危険があるとき、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置をしなければならない。
2 使用者は、墳墓内を常に清掃し、墳墓内の樹木、芝生等を保護整枝して、風致の保持に努めなければならない。
第3章 納骨堂
(使用の目的)
第21条 条例第23条に規定する「これに準ずるもの」とは、遺髪、遺品及び位はいとする。
[条例第23条]
(使用の許可申請)
第22条 条例第25条の規定により、納骨堂の使用許可を受けようとする者は、青ノ山墓地公園納骨堂使用許可申請書(様式第13号)に、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
[条例第25条]
(1) 住民票の写し
(2) 埋蔵又は改葬に関する許可証
2 市長は、前項の申請について許可をしたときは、申請者に対して青ノ山墓地公園納骨堂使用許可証(様式第14号。以下「納骨堂使用許可証」という。)を交付する。
(使用の制限)
第23条 納骨堂の使用の許可を受けた者(以下「納骨堂使用者」という。)は、焼骨等を納骨堂に安置するときは、高さ0.25メートル幅0.2メートル奥行0.2メートルの大きさの範囲内で行わなければならない。
2 納骨堂使用者は、焼骨等のうち散乱するおそれのあるものを納骨堂に安置するときは、それらを容器に収納しなければならない。
(使用期間の更新)
第24条 納骨堂の使用期間更新の許可を受けようとする者は、青ノ山墓地公園納骨堂使用期間更新許可申請書(様式第15号)に、次の書類を添えて期間満了1か月前までに市長に申請しなければならない。
(1) 納骨堂使用許可証
(2) 住民票の写し
2 市長は、前項の申請について許可をしたときは、納骨堂使用許可証を交付する。
(使用期間等の計算方法)
第25条 納骨堂の使用期間等の計算は、次に定めるところによる。
(1) 納骨壇 1年未満の端数は、1年とする。
(2) 礼拝所 1時間未満の端数は、1時間とする。
(記載事項の変更届)
第26条 納骨堂使用許可証の記載事項に変更が生じた者は、青ノ山墓地公園納骨堂使用許可証記載事項変更届(様式第16号)に、次の書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 納骨堂使用許可証
(2) 住民票の写し
(3) その他異動の事実を証明する書類
(使用料の減免申請)
第27条 条例第29条の規定により、納骨堂使用料の免除又は減額を受けようとする者は、青ノ山墓地公園納骨堂使用料減免申請書(様式第17号)にその理由を証明する書類を添えて申請しなければならない。
[条例第29条]
(減免の決定通知)
第28条 市長は、前条の申請に対し、免除又は減額の決定をしたときは、青ノ山墓地公園納骨堂使用料決定通知書(様式第18号)により、申請者に通知する。
(焼骨等の返還)
第29条 納骨堂使用者は、焼骨等の返還を受けようとするときは、青ノ山墓地公園納骨堂焼骨等返還申請書(様式第19号)に納骨堂使用許可証を添えて市長に申請しなければならない。
第4章 墓園センター
(使用の許可申請)
第30条 条例第34条の規定により、墓園センター斎場の使用許可を受けようとする者は、青ノ山墓地公園墓園センター斎場使用許可申請書(様式第20号)により、市長に申請しなければならない。
[条例第34条]
2 市長は、前項の申請について許可をしたときは、申請者に対して、青ノ山墓地公園墓園センター斎場使用許可証(様式第21号)を交付する。
(使用時間の計算方法)
第31条 墓園センター斎場の使用時間の計算は、1時間未満の端数は1時間として行う。
(使用料の減免申請)
第32条 条例第38条の規定により、斎場使用料の免除又は減額を受けようとする者は、青ノ山墓地公園墓園センター斎場使用料減免申請書(様式第22号)にその理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
[条例第38条]
(減免の決定通知)
第33条 市長は、前条の申請に対し、免除又は減額の決定をしたときは、青ノ山墓地公園墓園センター斎場使用料決定通知書(様式第23号)により、申請者に通知する。
第5章 雑則
(市が負担する管理責任の範囲)
第34条 墳墓内に使用者が設置した工作物等について、他の使用者又は第三者の故意、過失又は風水害、地震等の自然災害によって生じた破損、汚損等により、使用者が被った損害については、市はその責めを負わない。
(墓園の管理)
第35条 この規則に定めるもののほか墓園の管理については、丸亀市公園条例施行規則(平成17年規則第125号)の規定の例による。
(公簿等の閲覧)
第36条 この規則の規定による各種申請等に係る添付書類のうち住民票の写しについて、市の公簿等の閲覧により確認することができる場合は、申請者等の承諾を得て、これを省略することができる。
追加〔平成20年規則39号〕
(その他)
第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市墓地公園管理条例施行規則(昭和49年丸亀市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年11月14日規則第39号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第31号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。